届出が必要なのはどんなお店?


いわゆるJKビジネス規条例で届出対象になっているのは、

1.青少年が客に接することを明示、 または連想させるものとして東京都公安委員会規則に定める文字、写真等を屋号、看板、宣伝広告に使用している もしくは、 東京都公安委員会規則に定める衣装(制服、体操着)を従業員が着る

2.次のいずれかの営業に当てはまる イ 専ら異性の客に接触し、または接触させる役務を提供 ロ 専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供 ハ 専ら異性の客の接待を行う役務を提供 ニ 客に飲食をさせる営業で、客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接するもの

3.青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあるもの

これら3点に当てはまる営業は、店舗型・無店舗型を問わず届出対象になります。 (無店舗型の営業形態は店舗型と異なりますが、詳細は省略します)

 

たとえば、 「私立乙女学園」という看板を設置したバーは、 「私立乙女学園」→1の要件に合致 バー →専ら異性の客に接する(調理ではなく、接客がメイン)であれば、2に該当 となります。 3については、1、2に当てはまる場合はほぼ該当すると考えた方が良いでしょう。

また、 体操着を着た女性がマッサージを行う営業 などは、 体操着→1の要件に当てはまる マッサージ→2イに該当 となるので、やはり届出が必要です。

 

なお、風俗営業、特殊性風俗営業、特定遊興飲食店営業に該当するものを除きます。
*詳細は条例・規則をご確認ください

 


コメントをどうぞ

CAPTCHA