忘年会シーズンの開業を目指すなら

2016年9月29日 木曜日

 忘年会シーズンの開業を目指すなら

 

こんにちは。シーズ行政書士事務所 特定行政書士の中村麻美です。

最近は朝夕が涼しくなって、秋を感じる季節になってきましたね。

ちょっと気が早いのですが、

忘年会シーズンの開業を目指すなら、今がギリギリの時期です。

 

風俗営業は、警察署に申請してから許可まで55日が標準処理期間です。

だいたい2カ月ですね。

ですから、12月の開業を目指すなら、今がギリギリの時期なのです。

 

 

 12月に開業したいというお客様が多いので、

風俗営業を専門にしている行政書士事務所はこの時期大変忙しいはず。

タイミングを逃すと、

「すみません、手一杯で新規は受け付けてません」

となることも。

 

ちなみに、1月の開業も大変人気で、年末に近づくほど申請は込み合います。

できるだけ早く信頼できる行政書士事務所を見つけて依頼しておくことをお勧めします。

 

 

私が考える信頼のポイントは、

・料金

・申請のスケジュール

をはっきり提示してくれることです。

 

ただし、大事なのはスケジュールのほうで、

すばやく申請できるかどうかが最も大事だと考えています。

なぜなら、

 

 

早く申請すれば、その分早く許可が出るからです。

逆にいえば、早く許可がほしかったら早く申請するしか方法がないのです。

 

 

1日、2日、1週間、開業日がそれだけ早くなれば・・・。

行政書士事務所に払う報酬と、営業で得られる利益とを比べてみれば、

早いことが最もお客様にとっての利益になると考えています。

 

年末年始の開業をお考えのオーナー様、まずはお電話ください。

ご希望の開業時期もご相談くださいね。

 

 

許可は甘くありません

2016年9月5日 月曜日

こんにちは。シーズ行政書士事務所、特定行政書士の中村です。

 

「もう契約しちゃったから、この場所で何とかならないですか?」
「内装工事しちゃったから何とかならないですか?」

最近、
このようなご相談が増えています。

どうにもなりません。
というのが、大半のケースです。

風俗営業及び特定遊興飲食店営業は、

・場所の要件
・人の要件
・内装など構造の要件
の全てをクリアしなければ許可が出ません。

仮に、許可が取れないエリアで物件契約し、
お金をかけて内装工事をしたとしても、
「気の毒だから」
と、許可が下りることはありません。

「それは営業者さんの事情ですね」
と言われておしまいです。

最近は、「店ができちゃえば何とかなるのでは?」と甘い考えを持っているオーナーさんが増えている、と感じています。

先日あった特定遊興飲食店のケースは、

営業所の1/3ほどが許可が下りない用途地域にかかっている、というものでした。
仮にその物件で許可を取りたければ、その部分に壁を立てて営業所が完全に許可がとれる用途地域内に入るようにする、ということも可能ですが、
完全に内装工事が終わっており、変更できないため、結局そのお店は深夜の営業をあきらめることになりました。

その場所に決める前に、
内装工事に着手する前に、

ご相談いただいていれば、と悔やまれます。

甘く考えずに、
専門の行政書士に相談し、アドバイスをもらってから物件を決め、内装工事をすることをお勧めします。
行政書士に頼む費用と、
内装や物件契約をやり直す費用、
比べものにならないですよね。