ブランディングサポート

会社設立時にご希望の方は、会社名(店舗名)、商品名、サービス名の商標登録サポートをご紹介させて頂きます。

このサポートは、お客様が思い入れのあるネーミングやロゴマークを独占的に使用できるようにするため、

商標権として特許庁に登録するサービス調査無料、登録できなければ事務所費用全額返金)です。

具体的な手続きは、提携先のJAZY特許事務所の加藤恭弁理士が担当されます。

会社設立や新規事業を始めるタイミングで、商標登録の調査を行っておけば、

既に他人が登録している商標権を侵害していないどうかの確認をすることができます。

後からしまった!というリスクも防ぐことが出来ます。是非とも、商標権(知的財産権)を経営に活かして頂ければと思います。

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商標登録とは

商標と商標登録

商標というのは、商品やサービスを他社の商品・サービスと区別するための表示です。

例えば、「ウォークマン」というのは、「SONY」という会社が作っている携帯型の音楽プレーヤーで

あることを表す商標です。

消費者は、「ウォークマン」は「SONY」が作っているので性能が良い、アフターサービスがしっかりしている、

などの判断をすることができます。

もし、他社が「ウォークマン」という商標を勝手に使用して同じような商品を売り出してしまった場合、消費者の

期待を裏切るような性能であるかもしれません。その場合「ウォークマン」という商品名を信用して購入した

消費者に損害を与えてしまいます。また、本来その商標を使用している企業にとっては企業イメージが悪化してしまいます。

そこで、登録された商標は登録した人(企業)以外は勝手に使用できない、

というのが「商標登録」です。

これから起業する際には商標のここに注意

1.先に登録した人(企業に)商標権はある

商標は登録することによって保護されます。*審査がありますので何でも登録できるわけではありません。

しかし同様・類似の商標がすでに登録されていると、後から出願したほうの商標は登録されません。

また、出願から登録まで半年~数年かかることもありますので、起業準備と同時に出願準備も始めるくらいのスピード感を

もって臨むのがお勧めです。

 

2.他人の商標を知らずに侵害

商標は登録されると登録した人(企業)に独占的に使用権が与えられます。

したがって、すでに登録されている商標と同様・類似の名称を使って同類の商品の販売や同類のサービスを提供すると、

「商標権の侵害」となります。

使用差し止めや損害賠償、試用期間に応じた使用料を請求されることもありますので、会社の商号・商品の名称を考えるときは

慎重に。

*弊所で会社設立のお客様には商号調査の際に類似商標の調査も行い、

調査結果をもとにお客様にリスクの説明を行っております。

 

3.商標は売ったり買ったり貸したりできる

商標は財産権の一つです。

したがって、自社の商標をだれかに売ったり(譲渡)、買ったり、また使用することを許可したり(ライセンス契約)する

こともできます。

もしも、新たに開発した商品が大ヒットしたら、その商標を売買することで多額の利益を得ることも夢ではありません。

その際、商標登録されていることがもちろん前提になります。

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