訪問介護事業とは
訪問介護事業とは、利用者の自宅や居所で、
身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助、
生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、生活に関する相談、助言援助、
などのサービスを提供する事業です。
サービスの提供をする人を、一般に「ヘルパーさん」と呼んでいます。
訪問介護事業を始めるには
事業者登録を受ける
訪問介護事業を始めるには、その事業を行う事務所がある都道府県の「登録」を受けます。
(全額自己負担のサービス提供事業者を除きます)
登録を受けることで、介護保険から利用料の9割の支払いを受けることができます。
残りの1割は利用者の自己負担となります。
登録の要件
訪問介護事業者として、登録を受けるためには、色々な要件があります。
1.組織的要件
☑法人であること
個人では登録は受けられません。
法人の種類は、社会福祉法人などの非営利法人、株式会社などの営利法人どちらでも大丈夫です。
2.人的要件
☑事務所の「管理者」を常勤で1名置くこと
管理者は、ヘルパーなどの資格者である必要はありません。
サービス提供責任者は、管理者を兼務することができます。
☑サービス提供責任者を置くこと
サービス提供責任者は介護福祉士もしくは、ヘルパー2級以上で実務経験3年以上などの資格者で
なければなりません。
人数は、訪問介護員10名または、その端数を増すごとに1名必要です。
例)訪問介護員3名 ⇒ サービス提供責任者1名
訪問介護員11名 ⇒ サービス提供責任者2名
☑訪問介護員等が常勤換算で2.5名以上であること
「常勤換算」とは、常勤の職員が勤務すべき1カ月の合計時間で、全従業員の1カ月の合計時間を割ることです。
例)A事業所もB事業所も常勤の職員が1カ月に勤務すべき時間は 160時間

3.設備的要件
☑事務所があること
独立した事務所スペースが確保できれば、他の事業所との兼務や自宅との兼務も可能ですが、
訪問介護事業のために事務所を用意するのが望ましいでしょう。
☑利用者の相談スペースがあること
相談にきた利用者のプライバシーが保てるよう、個室であるか、事務スペース内に設ける場合は、
パーテーションで囲うなどの配慮がされていることが求められます。
☑作業デスクがあること
最低限の作業ができるデスクがあること。
☑鍵付きの書庫があること
利用者の個人情報を預かりますので、鍵付きの書庫が必要です。
詳細は、「東京都介護情報サービス」のホームページで確認できます。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/index.html
登録スケジュール
東京都の場合、毎月月末締めで、翌々月の1日が登録日になります。
例)
2月10日提出⇒2月末〆⇒3月中審査⇒4月1日付で登録(または却下)
月末の〆日時点で、登録申請書類がそろっていなければ、その分登録が1カ月遅れてしまいますので、
間に合うように準備しましょう。
月末に受け付けられた書類は、翌月に審査され、問題がなければ書類提出の翌々月に登録となる
スケジュールです。
一通り書類ができたら、事前相談の申し込みして、書類不備がないか確認することをお勧めします。
なお、虚偽の申請とみなされると申請自体が却下されます。
訪問介護申請サポート
弊所では、法訪問介護事業を始めるための法人設立から申請までをトータルでサポートいたします。
1.訪問介護まるごとパック 410,000円(税込)
法人設立(原則として株式会社)+登録申請
ご依頼より2週間程度で会社設立、その後3週間程度で申請。トータル1カ月半程度が目安です。
・会社設立諸費用(公証人の定款認証手数料、登録免許税等)約200,000万円、弊所報酬84,000円
・訪問介護事業登録申請報酬 126,000円
*現地お打合せ等の交通費実費を別途頂戴します
*お客様にご用意いただく書類等もご不明な点はご相談いただけますのでご安心ください
お申込みは、03-6425-7424または、メールで!seeds-gyousei@gyosei-syoshi.jp
2.訪問介護事業登録申請 126,000円(税込)+実費(3,000円程度)
*現地お打合せ等の交通費実費を別途頂戴します
すでに法人をお持ちのお客様用のサービスです。
ただし、定款の目的に訪問介護が行える内容の記載がない場合は、定款変更と目的の追加登記を行ってから
お申し込みください。
3週間程度で申請いたします(月末は申請予約がいっぱいになることがあり、対応できないこともございます。
お早めにお申込みください)


