居宅介護支援事業を始めたい

居宅介護支援事業とは

 介護支援専門員(以下ケアマネという。)が、介護認定の申請手続きや更新手続きの申請を代行、

介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービス提供の支援、介護保険施設の紹介、

介護サービスに関するご利用者からの苦情や疑問の対応などを行います。


介護保険のサービスを受けるには、要介護認定の申請が必要ですが、ケアマネは

ご本人やご家族の代わりに申請の手続きをすることができます。


 居宅介護支援事業を始めるには

訪問介護事業を始めるには、その事業を行う事務所がある都道府県の「登録」を受けます。

報酬は全額介護保険から支払われます。


登録の要件

居宅介護支援事業者として、登録を受けるためには、色々な要件があります。

  

1.組織的要件

☑法人であること

個人では登録は受けられません。

法人の種類は、社会福祉法人などの非営利法人、株式会社などの営利法人どちらでも大丈夫です。


2.人的要件

☑事務所の「管理者」を常勤で1名置くこと

管理者になるには、介護支援専門員(ケアマネ)の資格が必要です。管理者と常勤のケアマネは兼務できます。

その場合、管理者兼ケアマネで、「常勤1名」と換算できます。

☑常勤のケアマネが1名以上いること

 1人のケアマネが担当できる利用者は35名までです。35名を超えると介護報酬が減額されますので、

多くの利用者を見込む場合は、ケアマネの人数も相当数必要です。


3.設備的要件

☑事務所があること

独立した事務所スペースが確保できれば、他の事業所との兼務や自宅との兼務も可能ですが、

居宅支援事業のために事務所を用意するのが望ましいでしょう。

☑利用者の相談スペースがあること

相談にきた利用者のプライバシーが保てるよう、個室であるか、事務スペース内に設ける場合は、

パーテーションで囲うなどの配慮がされていることが求められます。

☑作業デスクがあること

最低限の作業ができるデスクがあること。

☑鍵付きの書庫があること

利用者の個人情報を預かりますので、鍵付きの書庫が必要です。


詳細は、「東京都介護情報サービス」のホームページで確認できます。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/index.html

登録スケジュール

東京都の場合、毎月月末締めで、翌々月の1日が登録日になります。

月末の〆日時点で、登録申請書類がそろっていなければ、その分登録が1カ月遅れてしまいますので、

間に合うように準備しましょう。

月末に受け付けられた書類は、翌月に審査され、問題がなければ書類提出の翌々月に登録となる

スケジュールです。

一通り書類ができたら、事前相談の申し込みをして、書類不備がないか確認することをお勧めします。

なお、虚偽の申請とみなされると申請自体が却下されます。


居宅介護支援事業サポートパック

弊所では、居宅介護支援事業を始めるための法人設立から申請までをトータルでサポートいたします。

1.居宅介護支援まるごとパック 410,000円(税込)

法人設立(原則として株式会社)+登録申請 

ご依頼より2週間程度で会社設立、その後3週間程度で申請。トータル1カ月半程度が目安です。

 ・会社設立、訪問介護事業登録諸費用(公証人の定款認証手数料、登録免許税等)約200,000万円

  ・弊所報酬 210,000円

 *現地お打合せ等の交通費実費を別途頂戴します

居宅表1

*お客様にご用意いただく書類等もご不明な点はご相談いただけますのでご安心ください

お申込みは、03-6425-7424または、メールで!seeds-gyousei@gyosei-syoshi.jp


2.居宅介護支援申請代行 126,000円(税込)+実費(3,000円程度)

*現地お打合せ等の交通費実費を別途頂戴します

すでに法人をお持ちのお客様用のサービスです。

ただし、定款の目的に訪問介護が行える内容の記載がない場合は、定款変更と目的の追加登記を行ってから

お申し込みください。

3週間程度で申請いたします(月末は申請予約がいっぱいになることがあり、対応できないこともございます。

お早めにお申込みください)

居宅表2