シーズ行政書士事務所

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住所変更、内装変更、届出していますか?

  • 2026年8月27日

こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。

風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業は、営業をはじめた後にも守るべきルールが色々あります。
なかでも忘れやすいのが変更届出です。

住所、店名、内装などを変更したら変更届出が必要です。法人の場合は商号、役員変更などにも注意してください。変更届出を怠っていると行政処分の対象になることもあります。

なお、風俗営業許可店の内装変更は、変更届出ではなく、変更前に承認が必要なケースもあります。これを知らずに内装変更をしてしまうと、無承認変更といって重い刑事罰が科されることもあるので大変です

いずれの場合も、顧問の行政書士にまずは相談しましょう。相談できる行政書士がいなければ、弊所にご相談くださいね!

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居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。