スナック・小箱のお客様

 

小さなスナックの営業許可

 スナックなど、お客様を接客するお店を開業するときは、「飲食店営業許可」と「風俗営業許可」の両方が必要です。

これは、キャバクラやホストクラブと一緒です。

 しかし、スナックのママさんやオーナーさんの中には、「小さなスナックは風俗営業許可が必要ない」と勘違いしている

人も多いのが事実。営業許可を取らずに営業し、警察から指導や営業停止処分を受けている店も少なくありません。

お客様と一緒にカラオケを歌ったり、隣に座ってお酌をしたり話し相手になったりするお店はすべて風俗営業法の

「接待飲食店」であり、キャバクラやスナックなどの種類を問いません。

 「でも、風俗営業許可って自分では難しくてできないけど、行政書士事務所に頼むと報酬が高いでしょう?」

そんなママさんのご要望にお応えして、小さなスナック専門のセットを作りました!

 ワインボトルアップ

!許可を取らずに営業を始めてしまった-!

今すぐお申込みください。迅速に営業許可申請をいたします。

放っておけば、必ず警察がやってきます。

同業者や、お客様が通報ことはよくあります。

営業停止になれば、物件の賃料、人件費、売り上げ、信用

すべてに大打撃です。

そうなる前に、許可を取りましょう。

小さなスナックの営業許可セット

3つのメリットバー用画像

1.オープンに合わせたスケジュールを組みます

2.事前に役所と打ち合わせするので許可までがスムーズに進みます

3.迅速・丁寧なのに格安です(図面作成等すべて事務所内で引き受けられるからこそ!)

 

小さなスナック、小バコオーナー様を応援します

小さなスナック営業許可セットで18万円(税込み198,000円)

[その他申請実費]

*保健所の申請実費18,300円(東京都)

*警察署の申請実費24,000円 

*各種証明書2,000円程度

10坪までの小さなお店のママさん、オーナー様が対象です 
お電話でお申し込みください 03-4500-7855

メールでのお申し込みはこちらから                                                                                                 

*対応地域 東京・埼玉・神奈川

セット内容

セット内容は・・・
●お打合せ
●申請書作成(飲食店許可および風俗営業許可)
●申請図面作成
●飲食店営業許可申請代行
●営業所立会検査の立会(オーナー様の立会も必要です)

●警察署への深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出(オーナー様の同行も必要です)

★23区外は交通費実費別途