
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出の添付書類
1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)
2.営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)
3.営業所の平面図
4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
5.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)
法定様式です。警視庁のホームページからダウンロードできます。
2.営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)
法定様式です。警視庁のホームページからダウンロードできます。
3.営業所の平面図
営業所の平面図とは、内装の配置等を記載した図面です。客室、調理場そして営業所全体の面積を計算して申請書に記載するため、実際には求積図も作成して添付します。また、音響や照明設備の配置や数灯も図面に記載します。これを音響・照明設備図と言います。
4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
住民票は、申請から3か月以内という使用期限があります。また、本籍を必ず記載しましょう。マイナバーは記載してはいけません(もし記載してしまったら、黒塗等見えない状態にして提出します)。
外国人の場合は、在留資格等の外国人関係情報を全て記載します。
5.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
定款は、現状が全て反映されているものをコピーし、末尾に次のように記載します。
「当社現在定款の写しに相違ない
日付
商号 代表者氏名」
登記事項証明書は、現況を全て反映しているもので申請から3か月以内のものを用意します。
住民票については個人申請の場合と同様です。
6.その他
法定書類ではありませんが、多くの場合に要求される書類です。あらかじめ用意しておくことをお勧めします。なお、飲食店営業許可書のコピーは提出必須です。
・お店の賃貸借契約書のコピー
近年、無断転貸等のトラブルが多発しているため、お店を使用できる権限があるかどうか等を確認するために賃貸借契約書のコピーを求められることが多いです。
転貸の場合は、賃貸借契約書のコピーのほかに所有者が転貸を承諾していることがわかる書類(使用承諾書等)も必要になることが多いので、あらかじめ用意しておくことをお勧めします。
・営業所周辺の案内図
周辺100m程度の案内図を添付します。
風俗営業許可申請とは異なり、保全対象施設の記載は不要です。周辺100m程度の案内図を添付します。
ネットからダウンロードした地図に、営業所の場所を明記する程度のもので大丈夫ですが、コピーライトを確認して著作権を侵害しないよう注意してください。
・メニュー案
営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)にメニュー、料金が書ききれない場合は別紙として作成して添付します。料金トラブルを防ぐことが目的なので、「~」等の記載はNGです。
システム料金(チャージやサービス料)、個別の飲食料金がわかるように作成すればよく、デザインは自由です。
・飲食店営業許可書のコピー