新宿区の条例が客引きを追い詰める!


こんにちは。特定行政書士の中村麻美です。

歌舞伎町、ゴールデン街など、多くの風俗営業店がひしめく新宿。
客引きやぼったくりといったトラブルも多く、警察と商店街、
区が協力してトラブル撲滅を進めています。
そんな中、4月1日から改正された条例が施行されたのですが、
風俗営業者には大きな影響があると予想されますので、
一緒にチェックしてみましょう!

過料が課されます(6月1日施行)

客引き行為、客引きによって営業所に客を立ち入らせる行為をした場合、
指導⇒警告⇒勧告が行われます。
勧告を受けたものが、さらに違反行為等をしたときは、
5万円以下の過料に課されます。

過料とは、簡単に言えば罰金です。
客引きをした個人だけでなく、その人を雇っている法人にも、
同額の過料が課されます。

違反事実などが公表されます

さらに、正当な理由なく勧告に従わないときは、
勧告内容などを公表できることになっています。
つまり、
「あそこの店は、悪質な客引きをしている」
ということが、わかる状態にされてしまうということです。

さらにさらに、
公表された場合、店舗の賃貸借契約を解除されることもあります。
貸主にも、客引きをしないように営業者に約束させたり、
客引きなどで公表された場合は「賃貸借契約を解除する特約」
を契約書に入れるように、という努力義務が課されることになりました。

まとめると、
客引きをすれば、店の信用を一瞬でなくすだけでなく、
賃貸借契約を解除されて営業を継続できなくなる。ということです。

過料や、公表、契約解除など厳しい罰が課されるのは、
特定地域の営業者です。特定地域は、現在、
歌舞伎町1丁目・2丁目、新宿2丁目・3丁目、西新宿1丁目が指定されています。

客引きは、風俗営業法でも禁止されています。
「みんなやってるから」「ちょっとくらいなら」と、安易な気持ちで行ってしまうと、
大きな後悔が待っています。

 


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