新様式にご注意ください


平成28年6月23日から、風俗営業の各種申請・届出様式が新しくなります。

これまで1~8号まであった業種が、1~5号に変更になります。
(キャバクラのことをよく「2号営業」といいますが、これからは「1号営業」になりますね)
それだけではなく、特定遊興飲食店営業との関係で、準用条文が追加されるなど、
細々と様式が変更されます。

6月23日以降は新様式での申請、届出が求められますのでご注意ください。

旧様式を持参すると、やり直しとなり、2度手間です。
警察署に書類を持っていくのは、出来る限り1度で済ませたいですよね。

ご自身で手続きされる人は、23日以降警視庁のホームページで新様式を入手するか、
所轄ご担当者様にご相談ください。
6月20日現在、まだ警視庁のホームページには新様式がアップされていません。
埼玉県警のホームページにはすでにアップされているので、そちらもご利用ください。


新規申請だけでなく、各種変更届等も新様式になるので、
うっかりしていると間違えそうですね。
ご注意くださいませ。


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