こんにちは。シーズ行政書士事務所、特定行政書士の中村です。
「もう契約しちゃったから、この場所で何とかならないですか?」
「内装工事しちゃったから何とかならないですか?」
最近、
このようなご相談が増えています。
どうにもなりません。
というのが、大半のケースです。
風俗営業及び特定遊興飲食店営業は、
・場所の要件
・人の要件
・内装など構造の要件
の全てをクリアしなければ許可が出ません。
仮に、許可が取れないエリアで物件契約し、
お金をかけて内装工事をしたとしても、
「気の毒だから」
と、許可が下りることはありません。
「それは営業者さんの事情ですね」
と言われておしまいです。
最近は、「店ができちゃえば何とかなるのでは?」と甘い考えを持っているオーナーさんが増えている、と感じています。
先日あった特定遊興飲食店のケースは、
営業所の1/3ほどが許可が下りない用途地域にかかっている、というものでした。
仮にその物件で許可を取りたければ、その部分に壁を立てて営業所が完全に許可がとれる用途地域内に入るようにする、ということも可能ですが、
完全に内装工事が終わっており、変更できないため、結局そのお店は深夜の営業をあきらめることになりました。
その場所に決める前に、
内装工事に着手する前に、
ご相談いただいていれば、と悔やまれます。
甘く考えずに、
専門の行政書士に相談し、アドバイスをもらってから物件を決め、内装工事をすることをお勧めします。
行政書士に頼む費用と、
内装や物件契約をやり直す費用、
比べものにならないですよね。