たまには仕事のお話を・・・


たまには仕事のお話です。

当事務所の売れっ子サービスに「電子定款サービス」があります。定款というのは会社の名前や目的(どんなことをする会社か)、誰が作ったのか、などの設立の情報や、会社の組織、株式についてなどが書かれたものです。よく、「会社の憲法」と言われます。

「会社の憲法」と言われるくらい大切なもので、会社を作るときは必ずこの定款をつくります。

で、「電子定款」というのは、従来定款という紙の冊子を作って公証役場で認証を受けたり、登記所で登記の際に添付書類として提出したり、会社に保存していたりしたものを、「電子データでも認証するし、登記の受け付けもするよ!」となった定款なのです。

何が違うのかと言いますと、紙の定款原本には保存の際印紙をはらなければいけません。4万円の印紙です。

それが、「電子定款」になると、保存すべき紙がなくなるので、印紙代が不要になるのです。つまり、4万円のお得です。

そんなわけで、「電子定款使いたい!」という人が増えてきているのです。

電子定款を作るための設備を整えるのに4万円以上かかってしまうので、一回しか定款を作らない人にとってはメリットがありません。

そこで、「電子定款対応の行政書士です!」とサービスを売り込むわけです。

お客様はいくらか行政書士に報酬を払っても、4万円の印紙代がいらなくなるのでトータルコストで考えると、かなりコストダウンができます。この電子定款という制度、だれも損しないとってもいい制度だと思います。

しかし、

比較的新しい制度なので、登記の際に必要になる書類が従来の紙の定款とは若干違ったりするのですね。

「会社を作る本」等、会社設立のノウハウが書かれた本はたくさんあります。「電子定款なら4万円お得」とも、たいがい書いてあります。

でも、電子定款にすると、紙の定款の時は省略できた書類が省略できなくなることは、案外書かれていません。

案外というか、私が今まで読んだ本には一切書かれていませんでした。

だから、一生懸命本を読んで、電子定款だけ行政書士に頼んで、あとは自分でやる!という人が、本に書かれたことをそのまま実行すると、登記所で「この書類も作って持ってきてくださいね」と言われる恐れがあります。

そんなわけで、当事務所では電子定款お申し込みのお客様にはその書類をサービスで付けてます。もし、いらなかったら破いて棄ててくれたらいいので、足りなくて大変な思いをさせてしまうよりは、最後までスムーズに事を運んでいただきたいですから。

 以上、真面目に仕事をしているお話でした。


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