商標侵害調査してますか? 「何それ?」って人は要注意


商標法第2条には、

「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、

次に掲げるものをいう。

 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
とあります。
 
簡単に言うと、商品名、サービス名、またはそれらを表すマークのこと。
そして、商標は出願登録することによって、登録した人(企業)が独占して使用できるものなのです。
例えば、「ウォークマン」はSONYの登録商標です。
他のメーカーは、「ウォークマン」という名前を使ってポータブル音楽プレーヤーを販売できません。無断で「ウォークマン」という
名称を使ったら、商標権を侵害したとして損害倍所と使用差し止めの対象になります。
例えば、不二屋のペコちゃんマーク。ペコちゃんマークが付いているから、不二屋のパンだと思って買ったら全く別の会社のものだった、
なんてことがあったら、「不二屋だからきっとおいしい!」と思って買った消費者の期待が裏切られてしまいます。
 
ここで、気を付けてほしいのが、
登録されてる商標をしらずに自社の商号に使ってしまったら・・・・。使用差し止めと損害賠償の対象になる可能性大です。
せっかく作った会社の社名が使えなくなるだけでもかなりのダメージです。
 
「え~ じゃあ、どうしたらいいの?」
特許電子図書館で検索してください。出願登録情報が見られます。
 
なお、会社の商号も商標登録できます
せっかく開拓した客層を、社名を真似した競争相手に持っていかれる、ってことがないように、
会社を作るときは、作るタイミングで商標登録しておきましょう。これ、おすすめです。
 

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