より気軽に問合せができるよう、LINEでのお問い合わせを始めました。
QRコード を読み込むか、LINEの検索画面で@125ekuyu と検索してみてください。
友達追加して、メッセージを送ってください。
フェイスブックページからメッセージを送っていただくこともできます。
スマホ版のHPだと、フッター部分にリンクがあります。少しわかりずらいかもしれません。画像を参考にしてみてください。
メッセージは24時間受け付けておりますが、返信は営業時間内のみとさせていただきます。
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2月1日から3月11日までにご契約いただいた件数1件ごとに、
また、弊所のお客様が新店をオープンされた際にも1店舗につき1,000円を、
日本赤十字社が受付している義援金として寄付いたします。
今年は、
2件の新規オープン、
9件のご契約がありましたので、
11,000円を、日本赤十字社を通じて東日本大震災の義援金として寄付いたしました。
こんにちは、シーズ行政書士事務所代表の中村麻美です。
デジタルダーツの設置が容易になる、運用基準の改正がありました。
平成30年9月21日付の通達により、
・デジタルダーツ
・シミュレーションゴルフ
に限り、一定の要件を満たせば5号営業の許可、または10%ルールなしに設置できることとなりました。
要件は、次の通りです。
・従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている
全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる。
・当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備
(以下「対象遊技設備」という。)が他に設置されていない場合(デジタルダーツ
及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、
当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積
に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10パーセント
を超えない場合を含む。)
なお、11月1日に実施された、東京都行政書士会の研修の際、
従業員が目視できるとは、複数の客室がある場合、
巡回による目視でもかまわないのかどうか質問しました。
一概には言えないものの、VIPルーム等で従業員が張り付いている状態であれば、
要件を満たす、とのことでした。
つまり、常時従業員が管理出来ている状態であれば良い、ということです。
なお、
対象となる遊技機はデジタルダーツとシミュレーションゴルフのみですので、
他の遊戯機についての緩和はありません。
今回の改正で多くの店舗でダーツの設置が容易になると思います。
設置の際には変更届出が必要ですので、ご注意ください。
こんにちは。シーズ行政書士事務所の中村です。
夏を前に、バーの営業許可を求めるお客様が多くなってきました。
早く許可がほしいのは誰でも同じだと思います。
そこで、早く許可をもらって営業を開始するためのコツをお伝えしますね。
行政書士に依頼するときも、ご自身で手続きする場合にも共通するコツです。
それは、
申請書などに記載する情報は、正確に書くこと。
そのために必要な証明書等を優先的に用意すること。
この2点です。
たとえば、飲食店営業許可申請書には、
個人の場合は住所、法人であれば本店所在地を記載します。
そのとき、個人であれば住民票、法人であれば登記簿謄本の通りに記載して下さい。
保健所の申請時点では、あまり細かくチェックされないので、
マンション名が抜けていたり、「丁 番 地」がいい加減なまま許可書が出来あがってしまうことがあります。とくに、個人申請の場合は申請時に住民票を添付しないので、保健所は申請された通りに許可書を作ります。
もし、記載が正確でなかったら、
警察署に届出をするさいに、「住所が正確でないので、変更してから来て下さい」
と、もう一度保健所で手続きしなければならないことがあります。
大きな時間のロスですね。
そうならないために、住所は営業所の所在地は、
住民票、登記簿謄本、賃貸借契約書に記載された住所等を確認して正確に記載しましょう。
わたしたち行政書士は、それらの証明書等がないと正確な書類が作れないため、
必要な書類をすばやく準備していただくことが、早く許可を取る為に大事です。
住民票、登記簿謄本、お店の賃貸借契約書をご用意いただいてからお問い合わせいただくと、あとの手続きがとてもスムーズに進むのでおすすめです。
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