「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります

2019年11月22日 金曜日

風俗営業、特定遊興飲食店の欠格事由(許可がとれない理由)が一部変更になり、
「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります。

 

2019年12月14日以降の申請より変更になります。

 

なお、それに伴い誓約書の内容も一部変更になります。

誓約書に不備があると、申請が受理されない可能性がありますので、

事前に行政書士にご相談ください。

保育所の新設に注意!

2019年11月18日 月曜日

秋、春は保育所が多数新設される季節です。

認可保育所が規定距離内にあると、風俗営業の許可は下りません。

 

新設される認可保育所の場合、

申請時及び許可までの間に、そこに認可保育所ができると決まった時点で、不許可になります。

開園が仮に1年後でも、できると決まった時から保全対象施設になり、許可が下りなくなります。

 

まだできてもいない保育所をどう確認するかというと、

市区町村役場のホームページが参考になります。

新設の案内が出ていたら、その時点で申請はあきらめることになります。

 

また、弊所は出店候補地の周辺を必ず歩いて調査して、工事中の建物や空き地があれば、

何ができるかも必ず確認します。

 

そういった細かい作業を怠って「この辺はキャバクラが多いから大丈夫」を甘く見ていると、けっきょく出店できずに大きな損をすることもあります。

 

風増営業の許可申請は、調査が命です。

まずはそこをしっかりと。弊所にお任せください。

LINEでのお問合せができるようになりました

2019年5月30日 木曜日

より気軽に問合せができるよう、LINEでのお問い合わせを始めました。

QRコード を読み込むか、LINEの検索画面で@125ekuyu と検索してみてください。

友達追加して、メッセージを送ってください。

フェイスブックページからメッセージを送っていただくこともできます。

 

スマホ版のHPだと、フッター部分にリンクがあります。少しわかりずらいかもしれません。画像を参考にしてみてください。

 

メッセージは24時間受け付けておりますが、返信は営業時間内のみとさせていただきます。

 

 

 

 

活動報告

2019年3月11日 月曜日

2月1日から3月11日までにご契約いただいた件数1件ごとに、

また、弊所のお客様が新店をオープンされた際にも1店舗につき1,000円を、

日本赤十字社が受付している義援金として寄付いたします。

 

今年は、
2件の新規オープン、
9件のご契約がありましたので、
11,000円を、日本赤十字社を通じて東日本大震災の義援金として寄付いたしました。

お客様に代わって義援金を届けます

2019年3月1日 金曜日

今年も、お客様に変わって義援金を届ける活動を行います。 (実際に届けてくださるのは、日本赤十字社ですが)

 

2月1日から3月11日までにご契約いただいた件数1件ごとに、

 

また、弊所のお客様が新店をオープンされた際にも1店舗につき1,000円を、

 

日本赤十字社が受付している義援金として寄付いたします。

 

 

 

昨年の活動報告についてはこちら

 

 

 

日本赤十字社の活動についてはこちら

 

年内最後のご挨拶

2018年12月25日 火曜日

今年も一年、大変お世話になりました。

 

弊所は28日18時で年内の営業を終了いたします。

電話も留守電対応になりますので、御用の方はメッセージを残して下さい。

1月7日10時の営業開始後に、順番にご連絡いたします。

 

さて、行政庁も28日が御用納めです。

その御用納めの日が、弊所の年内最後の1号許可申請となりました。

忙しい時に受けて下さる警察署の皆様にも感謝です。

年が明けての実査。

これは既に数件確定しており、1月から忙しくなりそうです。

 

新年も、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

クリスマスにつき、デスクでケーキを

 

デジタルダーツが置けるかも

2018年11月5日 月曜日

こんにちは、シーズ行政書士事務所代表の中村麻美です。


デジタルダーツの設置が容易になる、運用基準の改正がありました。

 

平成30年9月21日付の通達により、
・デジタルダーツ
・シミュレーションゴルフ
に限り、一定の要件を満たせば5号営業の許可、または10%ルールなしに設置できることとなりました。

 

要件は、次の通りです。
・従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている
全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる。

 

・当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備
(以下「対象遊技設備」という。)が他に設置されていない場合(デジタルダーツ
及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、
当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積
に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10パーセント
を超えない場合を含む。)


なお、11月1日に実施された、東京都行政書士会の研修の際、
従業員が目視できるとは、複数の客室がある場合、
巡回による目視でもかまわないのかどうか質問しました。


一概には言えないものの、VIPルーム等で従業員が張り付いている状態であれば、
要件を満たす、とのことでした。

つまり、常時従業員が管理出来ている状態であれば良い、ということです。

 

なお、
対象となる遊技機はデジタルダーツとシミュレーションゴルフのみですので、
他の遊戯機についての緩和はありません。


今回の改正で多くの店舗でダーツの設置が容易になると思います。
設置の際には変更届出が必要ですので、ご注意ください。

そろそろ西暦に・・・

2018年9月25日 火曜日

こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。

 

平成最後の夏が過ぎましたね。

次の元号はどうなるのでしょうか。

 

さて、

役所の文書はあくまで平成表記なんですね。

 

中には西暦を併記してくれるところもあって、これは親切ですね。

許可期限の管理を考えると、平成37年て結局何年?

と頭が混乱しそう。

 

そろそろ西暦にまとめても良いのではないでしょうか。

昭和生まれの我々は、年を数えるのも難しくなります。

まあ、少なくカウントしていただける分には構わないですけれど。

早く営業を開始するコツ

2018年6月22日 金曜日

こんにちは。シーズ行政書士事務所の中村です。

 

夏を前に、バーの営業許可を求めるお客様が多くなってきました。

早く許可がほしいのは誰でも同じだと思います。

そこで、早く許可をもらって営業を開始するためのコツをお伝えしますね。

 

行政書士に依頼するときも、ご自身で手続きする場合にも共通するコツです。

それは、

 

申請書などに記載する情報は、正確に書くこと。

そのために必要な証明書等を優先的に用意すること。

この2点です。

 

 

たとえば、飲食店営業許可申請書には、

個人の場合は住所、法人であれば本店所在地を記載します。

そのとき、個人であれば住民票、法人であれば登記簿謄本の通りに記載して下さい。

保健所の申請時点では、あまり細かくチェックされないので、

マンション名が抜けていたり、「丁 番 地」がいい加減なまま許可書が出来あがってしまうことがあります。とくに、個人申請の場合は申請時に住民票を添付しないので、保健所は申請された通りに許可書を作ります。

 

もし、記載が正確でなかったら、

警察署に届出をするさいに、「住所が正確でないので、変更してから来て下さい」

と、もう一度保健所で手続きしなければならないことがあります。

大きな時間のロスですね。

 

そうならないために、住所は営業所の所在地は、

住民票、登記簿謄本、賃貸借契約書に記載された住所等を確認して正確に記載しましょう。

 

わたしたち行政書士は、それらの証明書等がないと正確な書類が作れないため、

必要な書類をすばやく準備していただくことが、早く許可を取る為に大事です。

 

住民票、登記簿謄本、お店の賃貸借契約書をご用意いただいてからお問い合わせいただくと、あとの手続きがとてもスムーズに進むのでおすすめです。

活動報告

2018年3月14日 水曜日

 

今年は、11件の新規ご契約と1件の新規オープンがございました。
赤十字社を通じて、東日本大震災で被災されたみなさまへ、
12,000円の義援金をお届けいたしました。


活動内容の詳細はこちら 

(2月1日から3月11日までにご契約いただいた件数1件ごとに、
また、弊所のお客様が新店をオープンされた際にも1店舗につき1,000円を、
日本赤十字社が受付している義援金として寄付いたします。)