こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。
新型コロナウイルス感染症の拡大抑止を図るため、警視庁ではいくつかの手続きが郵送でできるようになっています。
風俗営業に関しては、構造設備の軽微な変更の届出が郵送で届出可能になりました。
※詳細は上記をクリックしてご覧いただけます
管轄の警察署が遠方な人、
日中に時間が取りにくい人にとって便利になりましたね。
郵送で届出する場合には、不備や疑問点の連絡が来ることもあるので必ず控えを手元残しましょう。
書類関係をスマホで撮影しておくだけでも。
何もないと問い合わせが来た時に対応できません。
弊所でも、さっそく郵送の変更届を利用する予定です。