バーオープンまでのスケジュール

バーをオープンするには、飲食店営業許可深夜営業届出が必要です

(バーをオープンするための資格はこちら

①飲食店営業申請から許可までの流れ

飲食店営業許可申請をすると、管轄の保健所がお店を現地調査に来ます。
現地調査の結果、問題なければ1週間~10日程度で許可証が発行されます
許可証が発行されると、営業が開始できます(許可証発行前であっても、現地調査に合格した時に営業許可が出る地域もあります)

ダウンロードできるスケジュールはこちら

深夜営業

※以降は、オーナー自身が手続きされる場合のご案内です。

弊所にご依頼いただく場合、ほとんどの手続き・書類作成を弊所が代行いたします。

②営業許可申請までにしておくこと

まずは、必要書類をそろえましょう
【個人オーナーの場合】
・営業許可申請書 1通
・営業設備の大要・配置図 2通
・食品衛生責任者証
・許可申請手数料 18.300円(東京都)

 

【法人オーナーの場合】
・営業許可申請書 1通
・営業設備の大要・配置図 2通
・食品衛生責任者証
・許可申請手数料 18.300円(東京都)
・登記事項証明書 1通

 

次に、現地調査ができるよう、調理場の工事を進めます。
申請時に工事が完了している必要はありません。完了10日前くらいを目処に申請します。
ただし、現地調査の際には必ず完成させておいてください
調理場の設備については、管轄の保健所等で事前に基準を満たしているか確認しておくことをおすすめします。

③深夜営業が可能な場所かどうかを確認

次の地域は、深夜営業ができません。自分のお店がどの地域にあたるかは、市役所や区役所で確認してください。
【営業できない地域】
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域

④深夜営業届出までにしておくこと

飲食店の営業許可が出ていることが条件となります
まずは、書類を揃えましょう
【個人オーナーの場合】
・深夜における種類提供飲食店営業営業開始届出書 1通
・営業の方法を記載した書面(別記様式18号) 1通
・営業所の平面図、求積図 各1通
・音響照明図 1通
・物件の賃貸借契約書コピー 1通

・住民票
・お店のメニュー 1通
・お店の周りの概略地図 1通

【法人オーナーの場合】
・登記事項証明書 1通
・定款写し 1通
・住民票(申請者、取締役全員) 各1通
・物件の賃貸借契約書コピー 1通
・深夜における種類提供飲食店営業営業開始届出書 1通
・営業の方法を記載した書面(別記様式18号) 1通
・営業所の平面図、求積図 各1通
・音響照明図 1通
・お店のメニュー 1通
・お店の周りの概略地図 1通

⑤深夜営業届出は管轄の警察署に持参で

深夜営業届出は、管轄の警察署に持参して行います。営業開始予定日の10日前までに届出が必要です。
あらかじめ管轄を調べておきましょう。また、不明な点は管轄の警察署の生活安全課に問い合わせます。