シーズ行政書士事務所

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コンカフェ営業許可

コンカフェを始めるにはどんな許可が必要か

一口にコンカフェと言っても、営業の内容次第で必要な許可は変わってきます。きちんと許可をとっておかないと、「風俗営業の無許可営業」ということで逮捕されることもあるので、
必要な許可の検討がとても大事です。

ツーショットチェキ、ゲームには風俗営業許可が必要です!

コンカフェは「カフェ」と言うものの、多くのお店がアルコールを提供します。


深夜に主としてアルコールを提供するお店も多く、「深夜酒類提供飲食店」の届出をしているお店が多いです。

しかし、深夜の届出だけでは

  • ツーショットチェキ
  • お客様のゲームの相手になる
  • お客様とデュエットする

などの「接待行為」はできません。接待行為を行うためには、風俗営業の許可が必要です。

許可がないまま接待行為を行うと、無許可営業で逮捕されることもあります。

接待行為をしなくても、深夜にショーを行うなら特定遊興飲食店の許可が必要!

不特定多数のお客様を相手にショーをすることは、接待行為ではなく、遊興に当たりますが、アルコールを提供して深夜0時以降に遊興を行う場合、「特定遊興飲食店営業許可」が必要です。

無許可で深夜遊興を行えば、風俗営業の無許可営業と同じように逮捕されることもあります。

深夜0時以降に遊興を行っても、0時以降はアルコールを提供しないのであれば、特定遊興飲食店の営業許可は不要です。

結局どの許可を取ればいいの?

基本的には風俗営業(1号)の許可が必要です。

プラスして、深夜(0時から6時)にショーを行うのであれば、特定遊興飲食店の許可も必要です。なお、特定遊興飲食店の許可のみでは接待営業は出来ませんので十分ご注意ください。

当事務所では、具体的に営業内容とやりたいことを伺って、必要な営業許可をご案内します。

場合によっては許可が取れないこともあります

風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可には、

  • 場所の要件
  • 営業する人の要件
  • 内装の要件

があります。

これらを満たせない場合、希望の許可が取れないこともありますので、物件を契約する前に、当事務所にご相談ください。

関連情報 [風俗営業許可に必要な書類]

お任せいただける業務と料金について

基本となる風俗営業(1号)許可申請の料金です。

飲食店営業許可申請から届出まで一式を代行いたします

  • 営業所周辺調査
  • 現地確認(不足する設備等があれば具体的な解決策を提示いたします)
  • お打ち合わせ(スケジュールのすり合わせをしっかり行います)
  • 申請書作成
  • 必要な図面作成
  • 保健所との事前調整、申請、現地検査立ち合い、許可書の受け取り
  • 警察署への届出書類・図面作成(※上記の手続きと並行して行います)
  • 警察署への申請、構造検査立ち合い、許可証の受け取り・納品

料金

実費保健所手数料 18,300円 
※地域により金額が異なりますが東京23区はほぼこの料金です。
警察署手数料 24,000円
報酬当事務所報酬 200,000円(税込み210,000円)
※ただし、20坪を超える場合は5坪ごとに10,000(税込み11,000円)追加になります。
例)23坪→210,000円(税込み231,000円)
その他東京23区以外の場合、当事務所(丸の内線西新宿駅)から現地までの交通費実費をご負担いただきます。
お支払いの時期着手時に実費および報酬の半金をお支払いください。
届出完了時に報酬の残金およびその他費用実費をお支払いいただきます。

〇物件周辺の調査だけを頼みたい場合

契約前に候補物件の調査だけを頼みたい場合は調査料のみで承ります。調査したところ、許可が取れない物件だったことが過去に6,7件ありました。「周りにもコンカフェがあるから大丈夫」と油断せずしっかり調査しましょう。

調査料33,000円
調査後3か月以内に許可申請に至った場合は、許可申請の報酬に調査料を充当します。

どのタイミングで依頼するのが良いか

  • ※まず、営業所周辺調査を行います。物件契約前にご相談ください。過去にも6,7件、調査したら許可が取れない物件だったことがありました。
  • 居ぬき(内装がほぼ終わっている)
    →現地にてお打ち合わせと内装状況の確認を行いますので、引き渡し後すぐにご依頼いただくのがお勧めです。
  • スケルトン(これから内装工事を行う)
    →内装の図面案が出来上がった際にご依頼いただくのがお勧めです。
    着工前に図面上で設備要件のチェックを行いますので、工事のやり直しなどの無駄を省けます。

ご依頼の流れ

  • まずは、メールまたはお電話でご連絡ください。お急ぎの際は、お電話でご連絡いただくのが確実です。物件の引き渡し後すぐにご連絡いただくのがお勧めです。

    下記をお伺いするので事前にご用意ください。

    ・営業所の住所
    ・内装状況(居ぬき、内装未着手など)
    ・希望するオープン希望日
    ・お名前、ご連絡先
    ・法人申請か、個人申請か
    ・打ち合わせのご希望日

  • お打ち合わせの日時を決めます
    お打ち合わせ30分、店内の確認等に30分、合計60分前後お時間をいただきます。
  • お打ち合わせ及び現地の設備を確認します
    まずは飲食店営業許可を取得します。そのための設備に不足がある場合、申請して設備がそろったら検査という流れにするか、設備を整えてから申請、検査にしたいか、オーナー様のご意見をうかがって調整いたします。
  • 着手金と申請実費のお支払い
  • 深夜営業の届出または風俗営業等の許可申請
    具体的な営業内容によってどの手続が必要か異なりますので、詳細はお打ち合わせいたします。

よくあるご質問

1.カウンター越し、対面の接客なら風俗営業の許可はいりませんよね?

接客と接待の線引きは単純ではありません。

・ある程度の時間継続して
・特定少数の客の相手をする
・お客さんもそういったサービスを目当てに来店する

このような場合、風俗営業の許可が必要な「接待」にあたることがあります。
風俗営業の許可を取ると、営業時間は最長で午前1時までという制限がありますが、許可を取った方がコンカフェらしい営業ができると思います。

2.警察に接待行為を注意されました。どうしたらよいですか?

方法は2つあります。

一つ目は、現状の営業を続けたいなら、接待行為を今後一切行わないこと。
そのためには、従業員を教育することはもちろんですが、物理的に接待行為をやりにくい内装に変更することも考えてみましょう。たとえば、ボックス席を撤去するなどです。

二つ目は、風俗営業の許可を取ることです。営業時間の制限がありますが、お店の営業スタイルに合えば許可を取った方が堂々と営業できます。

お申込み

お急ぎの場合はお電話で! 03-4500-7855(10時~18時)


スケルトンの場合→内装図面案が出来上がった時点でご連絡ください
居ぬきの場合→引き渡し後(または引き渡し日が確定したら)すぐにご連絡ください

LINEでのお問合せができるようになりました! 

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お問い合わせCONTACT

居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。