バーをオープンするには(バーの営業許可をとるには)
バー、スナックを始めるための手続きはどうすればいい?
- バーやスナックを始めたいけど、どんな許可や手続きが必要なのかわからない。
- 警察署に相談に行ったけど、書類が複雑でわからなかった。
- 図面がないからいつまでも手続きができず、オープンが遅れている。
そんな困りごとはありませんか?
保健所の許可+警察署への届出が必要です
バーやスナックといった、深夜(0時以降から午前6時までの間)にお酒をメインで提供するお店は、
- 飲食店営業許可申請
- 深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出
という2つの手続きが必要です。
飲食店営業許可は保健所に、深夜営業の届出は警察署での手続きが必要です。それぞれ必要な書類や要件が異なるので、時間も手間もかかります。
また、飲食店営業許可の審査では調理場設備の要件が整っているかどうかが最も重要ですが、深夜営業の届出では、客室を中心としたお店全体がチェック対象になります。
このように、それぞれチェックされる観点が異なるので、それを理解していないと何度でも申請や届出のやり無になってしまい、結果としてオープンが遅れて大きな損になってしまいます。
深夜営業ができない地域にご注意ください
商業地域と近隣商業地域以外では深夜営業は行えません。
「隠れ家バー」的なお店を予定しているオーナー様はご注意ください。繁華街から離れすぎると深夜営業できないことがあります。当事務所では、申請前に必ず用途地域を確認いたします。
深夜営業の届出は、深夜営業を開始したい日の10日前までに警察署への届出を行わなければなりません。例えば、4/1に届出を行ったら、4/10の0時から深夜営業を開始できます。
飲食店営業許可が取得できていれば午前0時までは営業可能なので、届出から10日経過するまでは、プレオープン期間などにすると良いでしょう。
深夜営業の届出をする前提として、飲食店営業許可を取得している(もしくは申請している)ことが必要です。段取り良く進めないと、ここで時間がかかってしまうので注意が必要です。
飲食店営業許可を素早く取得するには?
現地調査でチェックされる部分を優先的に仕上げることが、最短で許可を取得するポイントです。
その部分とは、調理場の中の設備とトイレ周りです。
客室については、未完成でもかまいません。
これを知らないと、余計な時間がかかってしまいます。
警察署への届出をスムーズに済ませるコツは?
必要な書類・図面類を完璧に整えることがスムーズな届出のためには欠かせません。
「足りないものがあったら後で持っていけばいいんでしょ?」と甘く考えてはいけません。書類に不備があれば受付されませんし、不備や誤りがあれば何度でも突き返されます。
警察署の担当者は常に対応可能とは限らないので、都合よくこちらのスケジュール通りに進まないことも予想されます。しかし、初めて届出する人が書類を完璧にそろえるのはとても難しいです。
なぜなら、詳細な手引きが存在せず、お手本がないからです。
当事務所なら1度の届出で完了します!
当事務所は風俗営業専門。豊富な経験をもとに書類を用意します。
そのため、よほどイレギュラーなことが起きない限り1度の届出で完了しますので時間の無駄がありません。
また、届出時にオーナー様の面談を行う警察署もありますが、その際は当事務所担当者も同行してサポートするのでご安心ください。
お任せいただける業務と料金について
①飲食店営業許可申請から届出まで一式を代行いたします
- 現地確認(不足する設備等があれば具体的な解決策を提示いたします)
- お打ち合わせ(スケジュールのすり合わせをしっかり行います)
- 申請書作成
- 必要な図面作成
- 保健所との事前調整
- 申請
- 現地検査立ち合い
- 許可書の受取と納品
- 警察署への届出書類・図面作成(※上記の手続きと並行して行います)
- 届出
飲食店営業許可申請から届出まで一式を代行するときの料金
実費 | 保健所手数料 18,300円 ※地域により金額が異なりますが東京23区はほぼこの料金です。 |
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報酬 |
当事務所報酬 81,700円(税込み89,870円) ただし、10坪を超える場合は5坪ごとに10,000(税込み11,000円)追加になります。 |
その他 | 東京23区以外の場合、当事務所(丸の内線西新宿駅)から現地までの交通費実費をご負担いただきます。 |
お支払いの時期 | 着手時に実費および報酬の半金をお支払いください。 届出完了時に報酬の残金およびその他費用実費をお支払いいただきます。 |
②届出のみを一式代行いたします
※飲食店営業許可申請をお客様ご自身が行うケースです
- お打ち合わせ(スケジュールのすり合わせをしっかり行います)
- 届出書、図面作成
- 届出
届出のみを一式代行するときの料金
報酬 |
当事務所報酬 70,000円(税込み77,000円) ただし、10坪を超える場合は5坪ごとに10,000(税込み11,000円)追加になります。 |
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その他 | 東京23区以外の場合、当事務所(丸の内線西新宿駅)から現地までの交通費実費をご負担いただきます。 |
お支払いの時期 | 着手時に実費および報酬の半金をお支払いください。 届出完了時に報酬の残金およびその他費用実費をお支払いいただきます。 |
ご依頼の流れ
1.まずは、メールまたはお電話でご連絡ください。お急ぎの際は、お電話でご連絡いただくのが確実です。物件の引き渡し後すぐにご連絡いただくのがお勧めです。
下記をお伺いするので事前にご用意ください。
- 営業所の住所
- 内装状況(居ぬき、内装未着手など)
- 希望するオープン希望日
- お名前、ご連絡先
- 打ち合わせのご希望日
2.お打ち合わせの日時を決めます
お打ち合わせ30分、店内の確認等に30分、合計60分前後お時間をいただきます
3.お打ち合わせ及び現地の設備を確認します
設備に不足がある場合、申請して設備がそろったら検査という流れにするか、設備を整えてから申請、検査にしたいか、オーナー様のご意見をうかがって調整いたします。
4.着手金と申請実費のお支払い
5.申請、現地検査
現地検査の日程は希望の日程となるよう調整可能です。保健所担当者の予定も考慮し、いくつか候補日程をご検討いただきます。
現地検査の際には、オーナー様もしくは工事の責任者など関係者様にもお立ち会いいただきます。
6.届出
保健所の現地検査完了後、警察に届出をいたします。
よくあるご質問
最短でご依頼当日に飲食店営業許可申請が可能です。当日に申請ご希望の方は、ご依頼の際に必ずその旨お伝えください。必要な書類等をご案内いたします。
調理場の状況、内装の状況にもよりますが、通常は下記のようなスケジュールです。
- 飲食店営業許可→ご依頼・お打ち合わせの翌営業日~2営業日以内
- 保健所の現地調査→ご依頼・お打ち合わせの2~7営業日以内
- 警察署への届出→保健所の検査の一週間後
お打ち合わせの際にスケジュールのすり合わせをしっかり行いますので、ご不明な点があれば遠慮なくお伝えください!
「営業の常態として主食を提供する飲食店」は、深夜にお酒を提供しても届出は不要です。どのようなお店かというと、定食屋やラーメン店のように食事を目的とする店であれば届出は不要です。
オーナー様のお店がどのような営業をするのか具体的にお聞きして判断しますが、通常、居酒屋は深夜営業の届出が必要なことが多いです。
東京都、神奈川県、埼玉県です。
設備の確認も合わせて行いますので、可能な限り現地でのお打ち合わせをお願いしております。引渡し前、着工前などで現地お打ち合わせができない場合は、当事務所にお越しいただいてのお打ち合わせも可能です。
お申込み
お急ぎの場合はお電話で! 03-4500-7855(10時~18時)
スケルトンの場合→内装図面案が出来上がった時点でご連絡ください
居ぬきの場合→引き渡し後(または引き渡し日が確定したら)すぐにご連絡ください
LINEでのお問合せができるようになりました!