行政書士向けの実務本発売のお知らせです。
2023年7月30日発売 「行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック」
日本法令様から発売です。
アマゾン、大型書店、またはこちらからご購入いただけます。
セミナーはこちらから
風俗営業許可申請の実務を解説した実務書はあまりありません。
打合せの流れから、お客様に用意してもらう書類など、
実際に業務を行う際に役立つ内容になっています。
2023年8月25日追記
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行政書士向けの実務本発売のお知らせです。
2023年7月30日発売 「行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック」
日本法令様から発売です。
アマゾン、大型書店、またはこちらからご購入いただけます。
セミナーはこちらから
風俗営業許可申請の実務を解説した実務書はあまりありません。
打合せの流れから、お客様に用意してもらう書類など、
実際に業務を行う際に役立つ内容になっています。
2023年8月25日追記
こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。
新型コロナウイルス感染症の拡大抑止を図るため、警視庁ではいくつかの手続きが郵送でできるようになっています。
風俗営業に関しては、構造設備の軽微な変更の届出が郵送で届出可能になりました。
※詳細は上記をクリックしてご覧いただけます
管轄の警察署が遠方な人、
日中に時間が取りにくい人にとって便利になりましたね。
郵送で届出する場合には、不備や疑問点の連絡が来ることもあるので必ず控えを手元残しましょう。
書類関係をスマホで撮影しておくだけでも。
何もないと問い合わせが来た時に対応できません。
弊所でも、さっそく郵送の変更届を利用する予定です。
こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。
2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。
ただし、お酒・たばこは従来通り20歳以上でないと提供できません。
店舗に「未成年者への酒類提供はしません」等の表示をしている場合、
「20歳未満の者への酒類提供はしません」等への変更が必要です。
ご注意ください。
こんにちは、シーズ行政書士事務所代表の中村麻美です。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、これまで接待を伴う飲食店は休業要請の対象でしたが、
6/19に全ての業種の休業要請が解除されることとなりました。
営業開始に伴い、感染拡大防止のガイドラインが発表されています。
これまで社交飲食店や、深夜にお酒を提供するお店では、
客室の見通しを妨げる設備を設けることができませんでした。
(透明のカーテン等であっても、これまでは見通しを妨げるような設置はできませんでした)
この点に関し、12日付で下記の取り扱いにする旨、通知が出ています。
新型コロナウィルス感染拡大防止を目的とし、
無色透明な衝立、カーテン、アクリル板等を客室内に設置することが可能となります。
設置後の変更届や、事前の構造変更承認は不要です。
なお、無色透明に限り、感染拡大を目的としたものに限りますので、ご注意ください。
【東京都 助成金】テイクアウトを始める飲食店
これからテイクアウト、デリバリー等を始める飲食店に、
初期費用や梱包材、宣伝広告費用などの4/5が助成されます(上限100万円)。
4月1日以降にテイクアウト等を始めた飲食店も対象になります。
詳しくは、東京都中小企業振興公社のホームページへ
【東京都】飲食店、バー、キャバ他 50万円受け取ろう
対象:都内に店舗や営業所がある中小企業及び個人事業主
東京都の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に応じた飲食店や、
バー、キャバクラ、その他事業所に、
「感染拡大防止協力金」が給付されます。1店舗につき50万円、最大2店舗100万円です。
東京都が休業等を要請している店舗などである
東京都総務局ホームページで対象店舗が確認できます。
↓
緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで、最低でも4月16日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力
↓
給付申請しましょう!
詳しくは、東京都労働産業局のホームページへ
4/22に申請受付開始、同日、申請方法も公開されます
【全国・事業者・給付金】前年同月比で売り上げが半分以下になった!
昨年より売り上げが大幅に減少している事業者への給付金です。
対象は、全国の、
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
・ 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス
・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など
概要はこちら(経済産業省ホームページより)
プリンターがない→スマホを使ってコンビニで印刷する方法(セブンイレブンホームページ)
https://www.printing.ne.jp/index_p.html
相談ダイヤル
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)
詳細は4月最終週をめどに発表される予定です。
状況・情報は日々変化しています。常に最新の情報をキャッチできるよう、
マメに経済産業所のホームページをチェックすることをお勧めします。
【全国・飲食店】お酒のテイクアウト免許
お酒をテイクアウトするには、酒小売り免許が必要です。
この度の緊急事態にかんがみ、簡易な方法で期限付きの免許が取得できるようになりました。
対象は、飲食店です。
概要はこちら(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/03.htm
申請様式はこちら(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm
プリンターがない→スマホを使ってコンビニで印刷する方法(セブンイレブンホームページ)
https://www.printing.ne.jp/index_p.html
お問い合わせはこちら(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm
非常にシンプルな申請手続きになっています。
まずは、概要を確認し、申請様式を見てみましょう。記入例もあります。
申請は郵送でもできますので、ぜひご自身でチャレンジしてみてください。
風俗営業、特定遊興飲食店の欠格事由(許可がとれない理由)が一部変更になり、
「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります。
2019年12月14日以降の申請より変更になります。
なお、それに伴い誓約書の内容も一部変更になります。
誓約書に不備があると、申請が受理されない可能性がありますので、
事前に行政書士にご相談ください。
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