こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。
2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。
ただし、お酒・たばこは従来通り20歳以上でないと提供できません。
店舗に「未成年者への酒類提供はしません」等の表示をしている場合、
「20歳未満の者への酒類提供はしません」等への変更が必要です。
ご注意ください。
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こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。
2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。
ただし、お酒・たばこは従来通り20歳以上でないと提供できません。
店舗に「未成年者への酒類提供はしません」等の表示をしている場合、
「20歳未満の者への酒類提供はしません」等への変更が必要です。
ご注意ください。
こんにちは、シーズ行政書士事務所代表の中村麻美です。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、これまで接待を伴う飲食店は休業要請の対象でしたが、
6/19に全ての業種の休業要請が解除されることとなりました。
営業開始に伴い、感染拡大防止のガイドラインが発表されています。
これまで社交飲食店や、深夜にお酒を提供するお店では、
客室の見通しを妨げる設備を設けることができませんでした。
(透明のカーテン等であっても、これまでは見通しを妨げるような設置はできませんでした)
この点に関し、12日付で下記の取り扱いにする旨、通知が出ています。
新型コロナウィルス感染拡大防止を目的とし、
無色透明な衝立、カーテン、アクリル板等を客室内に設置することが可能となります。
設置後の変更届や、事前の構造変更承認は不要です。
なお、無色透明に限り、感染拡大を目的としたものに限りますので、ご注意ください。
【東京都 助成金】テイクアウトを始める飲食店
これからテイクアウト、デリバリー等を始める飲食店に、
初期費用や梱包材、宣伝広告費用などの4/5が助成されます(上限100万円)。
4月1日以降にテイクアウト等を始めた飲食店も対象になります。
詳しくは、東京都中小企業振興公社のホームページへ
【東京都】飲食店、バー、キャバ他 50万円受け取ろう
対象:都内に店舗や営業所がある中小企業及び個人事業主
東京都の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に応じた飲食店や、
バー、キャバクラ、その他事業所に、
「感染拡大防止協力金」が給付されます。1店舗につき50万円、最大2店舗100万円です。
東京都が休業等を要請している店舗などである
東京都総務局ホームページで対象店舗が確認できます。
↓
緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで、最低でも4月16日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力
↓
給付申請しましょう!
詳しくは、東京都労働産業局のホームページへ
4/22に申請受付開始、同日、申請方法も公開されます
【全国・事業者・給付金】前年同月比で売り上げが半分以下になった!
昨年より売り上げが大幅に減少している事業者への給付金です。
対象は、全国の、
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
・ 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス
・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など
概要はこちら(経済産業省ホームページより)
プリンターがない→スマホを使ってコンビニで印刷する方法(セブンイレブンホームページ)
https://www.printing.ne.jp/index_p.html
相談ダイヤル
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)
詳細は4月最終週をめどに発表される予定です。
状況・情報は日々変化しています。常に最新の情報をキャッチできるよう、
マメに経済産業所のホームページをチェックすることをお勧めします。
【全国・飲食店】お酒のテイクアウト免許
お酒をテイクアウトするには、酒小売り免許が必要です。
この度の緊急事態にかんがみ、簡易な方法で期限付きの免許が取得できるようになりました。
対象は、飲食店です。
概要はこちら(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/03.htm
申請様式はこちら(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm
プリンターがない→スマホを使ってコンビニで印刷する方法(セブンイレブンホームページ)
https://www.printing.ne.jp/index_p.html
お問い合わせはこちら(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm
非常にシンプルな申請手続きになっています。
まずは、概要を確認し、申請様式を見てみましょう。記入例もあります。
申請は郵送でもできますので、ぜひご自身でチャレンジしてみてください。
風俗営業、特定遊興飲食店の欠格事由(許可がとれない理由)が一部変更になり、
「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります。
2019年12月14日以降の申請より変更になります。
なお、それに伴い誓約書の内容も一部変更になります。
誓約書に不備があると、申請が受理されない可能性がありますので、
事前に行政書士にご相談ください。
秋、春は保育所が多数新設される季節です。
認可保育所が規定距離内にあると、風俗営業の許可は下りません。
新設される認可保育所の場合、
申請時及び許可までの間に、そこに認可保育所ができると決まった時点で、不許可になります。
開園が仮に1年後でも、できると決まった時から保全対象施設になり、許可が下りなくなります。
まだできてもいない保育所をどう確認するかというと、
市区町村役場のホームページが参考になります。
新設の案内が出ていたら、その時点で申請はあきらめることになります。
また、弊所は出店候補地の周辺を必ず歩いて調査して、工事中の建物や空き地があれば、
何ができるかも必ず確認します。
そういった細かい作業を怠って「この辺はキャバクラが多いから大丈夫」を甘く見ていると、けっきょく出店できずに大きな損をすることもあります。
風増営業の許可申請は、調査が命です。
まずはそこをしっかりと。弊所にお任せください。
より気軽に問合せができるよう、LINEでのお問い合わせを始めました。
QRコード を読み込むか、LINEの検索画面で@125ekuyu と検索してみてください。
友達追加して、メッセージを送ってください。
フェイスブックページからメッセージを送っていただくこともできます。
スマホ版のHPだと、フッター部分にリンクがあります。少しわかりずらいかもしれません。画像を参考にしてみてください。
メッセージは24時間受け付けておりますが、返信は営業時間内のみとさせていただきます。
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