飲食店営業許可 飲食店をオープンするには
飲食店をオープンするための手続きがわからなくて、困っていませんか?
- いつまでに手続きすれば、オープンに間に合うのか?
- オープンの準備が忙しくて、許可の手続きをする暇がない
- 居ぬき店舗だから、申請に必要な図面を書いてくれる人がいない
- 食品衛生責任者の講習がオープンに間に合わない
そんな困りごとはありませんか?
食店をオープンするには、飲食店営業許可が必要です
飲食店営業許可申請には、営業所の平面図の添付が必要ですが、この図面が作れないため、なかなか許可申請できずに困るオーナー様が多いようです。
複雑な図面を用意する必要はありませんが、申請時のチェックポイントを押さえた図面は、初めての人には難しいものです。
また、当事務所にご依頼いただくケースでは、「居ぬきなので必要な設備がそろっていると思ったら実は設備が足りないと保健所に指摘されたため、現地を見てアドバイスが欲しい」というオーナー様、「深夜営業も視野に入れているので、警察署の手続きもまとめて頼みたい」というオーナー様が多いです。
飲食店営業許可のポイントとは?
「申請→実地検査→許可」
という流れで進みます。
まず、申請の際に図面をもとに必要な設備が整っているかどうか確認します。そして、設備が整っていれば、実地検査に進みます。
実地検査では、事前に確認した設備が整っているかどうか、お湯・水などが使える状態であるかどうか、などを保健所の担当者が現地に来て検査します。
検査で問題がなければ許可となり、その日付または所定の日付で許可となります。
とてもシンプルなのですが、設備基準の理解が浅いと余計な時間や費用が掛かってしまうので注意が必要です。
実は複雑な設備基準、法改正にも注意
飲食店と一言で言っても、バーやキャバクラのように料理をほとんどしない業態から、レストランなどの本格的な料理をする業態まで含まれます。それらの設備基準は原則として共通ですが、営業実態に応じて緩和される部分・厳しくなる部分があります。
当事務所では、営業実態に即して必要最低限な設備での許可申請を可能にします。
設備投資費用を押さえたいオーナー様、一刻も早く許可が欲しいオーナー様に大きなメリットがあるでしょう。
また、令和3年6月施行の法改正により、これまでの設備では許可が取れないことが増えてきています。居ぬき物件での営業をご検討の場合、この点にも注意が必要です。
当事務所の解決事例
【必要な設備が不足していると保健所で指摘を受けた】
→営業の実態をヒアリングし、既存設備を一部変更することで許可を取ることができました。オーナー様は、新たに水道工事が必要かと困っていましたが、部品代の2,000円程度で済みました。
【すぐにでも営業許可が欲しい】
→営業許可を急ぐためには、とにかく素早く申請することが求められます。お打ち合わせ当日に必要書類を準備し、その足で申請。検査日も押さえてオープン希望日に許可を間に合わせることができました。
当事務所の3つのお約束
1.オープンまでのスケジュールに合わせて申請するので時間のロスを防げます
2.許可に必要な設備など、内装図面をもとに事前に役所と相談するのでスムーズに検査が終わります
3.オーナー様は人材採用や仕入れなど他の重要事項に時間を使えます
お任せいただける業務と料金について
許可申請から検査まで一式を代行いたします。現地確認を行い、不足する設備等があれば具体的な解決策を提示いたします。
- お打ち合わせ(スケジュールのすり合わせをしっかり行います)
- 申請書作成
- 必要な図面作成
- 保健所との事前調整
- 申請
- 現地検査立ち合い
- 許可書の受取と納品
料金
実費 | 保健所手数料 18,300円 ※地域により金額が異なりますが東京23区はほぼこの料金です。 |
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報酬 | 当事務所報酬 61,700円(税込み67,870円) |
その他 | 東京23区以外の場合、当事務所(丸の内線西新宿駅)から現地までの交通費実費をご負担いただきます。 |
お支払いの時期 | 着手時に実費および報酬の半金をお支払いください。 現地検査完了時に報酬の残金およびその他費用実費をお支払いいただきます。 |
ご依頼の流れ
1.まずは、メールまたはお電話でご連絡ください。お急ぎの際は、お電話でご連絡いただくのが確実です。物件の引き渡し後すぐにご連絡いただくのがお勧めです。 下記をお伺いするので事前にご用意ください。
- 営業所の住所
- 内装状況(居ぬき、内装未着手など)
- 希望するオープン希望日
- お名前、ご連絡先
- 打ち合わせのご希望日
2.お打ち合わせの日時を決めます
お打ち合わせ30分、店内の確認等に30分、合計60分前後お時間をいただきます
3.お打ち合わせ及び現地の設備を確認します
設備に不足がある場合、申請して設備がそろったら検査という流れにするか、設備を整えてから申請、検査にしたいか、オーナー様のご意見をうかがって調整いたします。
4.着手金と申請実費のお支払い
5.申請、現地検査
現地検査の日程は希望の日程となるよう調整可能です。保健所担当者の予定も考慮し、いくつか候補日程をご検討いただきます。
現地検査の際には、オーナー様もしくは工事の責任者など関係者様にもお立ち会いいただきます。
よくあるご質問
東京都、神奈川県、埼玉県です。
お店には必ず食品衛生責任者を配置しなければなりません。しかし、許可申請時及び許可時にまだ講習が終わっていない場合でも、許可は取れます。詳細は保健所ごとに異なりますので、当事務所にご相談ください。
設備の確認も合わせて行いますので、可能な限り現地でのお打ち合わせをお願いしております。引渡し前、着工前などで現地お打ち合わせができない場合は、当事務所にお越しいただいてのお打ち合わせも可能です。
お申込み
お急ぎの場合はお電話で! 03-4500-7855(10時~18時)
スケルトンの場合→内装図面案が出来上がった時点でご連絡ください
居ぬきの場合→引き渡し後(または引き渡し日が確定したら)すぐにご連絡ください
いずれも、オープン予定の2週間前までにはお申込みいただくことをお勧めします。
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