キャバクラ・スナック・ホストクラブ
キャバクラの営業許可を早く取るには?
「なるべく早く許可がほしい」
オーナー様ならだれでもそう思うはずです。
早く許可を取るためには、物件確定から許可申請までの時間をできるだけ短縮すること。工事の進捗以外に、申請書の準備を早く確実に進めることが必要です。
そのためには、全体の進捗を見極めながらその時々に必要な手続きを進められる知識と経験が大事です。
キャバクラの許可って何が必要?
そもそも、どんな許可が必要でしょうか。
キャバクラやホストクラブなど、お客様をもてなし楽しませる店(接待行為と言います)は、許可制です。
その許可とは、
- 飲食店営業許可(保健所)
- 風俗営業許可(警察署)
の2つです。
このうち、風俗営業許可は申請書類や添付書類が膨大で複雑なため、ほとんどの申請を行政書士が代行しています。
行政書士を選ぶ際の重要ポイントはたった1つ
行政書士に申請を依頼する際に、見積金額で判断するのはお勧めできません。
最も大事なのは、いつ許可が取れるかということです。すなわち、どれだけ早く動けるかが大事です。
許可が取れるのが数日かわれば、売り上げはいくら変わるでしょうか?
行政書士を選ぶ際には、見積金額ではなくスケジュール感が合うかどうかを重要視してください。
当事務所は、最初のお打ち合わせの際に大まかなスケジュールをご呈示いたします。もちろん、内装の状態によってスケジュールが変わってくることがありますが、その際にもできること・待つべきことをきちんとご説明いたします。
許可が出るまではどれくらいかるか
風俗営業の許可は、申請から55日以内に出るのが目安です。
なお、警視庁は55日のカウントに土日祝日を含めないため、他府県よりも許可が出るのが遅い傾向があります。(おおむね、2ヶ月くらいで許可が出ることが多いです)
キャバクラの経営は誰でもできる?
風俗営業の許可を取るためには、いくつか条件があります。経営者に関する条件を「欠格事由」と言います。
欠格事由に当てはまると、許可がとれません。また、営業所の管理者(店長的な立場の人です)が欠格事由に当てはまる場合も同様です。
※欠格事由については別ページで解説しています。
欠格事由に該当しないかどうか、お打ち合わせの際に確認しますのでご安心ください。
繁華街ならどんな場所でもキャバクラの営業ができる?
キャバクラの営業所周辺一定距離内に、学校や病院、保育所等があると営業許可が取れません。そのため、当事務所ではまず周辺の調査を行います。
周辺調査の結果、申請しても許可が取れないことが明らかであれば、調査費用のみをお支払いいただきます。
物件の契約前に、ぜひ調査をご依頼ください。
どのタイミングで依頼するのが良いか
ベストなのは、物件の契約前に調査をご依頼いただくことです。
契約後にご連絡いただく場合は、
①居ぬき(内装がほぼ終わっている)
→現地にてお打ち合わせと内装状況の確認を行いますので、 引き渡し後すぐにご依頼いただくのがお勧めです。
②スケルトン(これから内装工事を行う)
→内装の図面案が出来上がった際にご依頼いただくのがお勧めです。着工前に図面上で設備要件のチェックを行いますので、工事のやり直しなどの無駄を省けます。
内装の制限について/実査対応
接待行為を行う店は、内装にも様々な制限があります。
居ぬきであっても、制限をクリアできるように修正工事を入れていただくこともあります。
許可を取るまでには実査といって、警察署担当者と検査担当者による現地検査があります。実査の際に違反構造があれば、許可がとれません。
当事務所は、必ず事前に内装状況を確認しますので安心して実査を受けていただけます。もちろん、当事務所担当者も立ち会います。
お任せいただける業務と料金について
飲食店営業許可申請から風俗営業許可申請まで一式を代行いたします
- 現地確認(不足する設備等があれば具体的な解決策を提示いたします)
- お打ち合わせ(スケジュールのすり合わせをしっかり行います)
- 飲食店営業許可申請書作成
- 必要な図面作成
- 保健所との事前調整/申請
- 現地検査立ち合い
- 許可書の受取と納品
- 風俗営業許可申請関係書類の作成(上記手続きと並行して行います)
- 許可申請
- 実査立ち合い
- 許可証、管理者証の受取/納品
料金
実費 | 保健所手数料 18,300円 ※地域により金額が異なりますが東京23区はほぼこの料金です。 警察署手数料 24,000円 |
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報酬 |
250,000円(税込み275,000円) |
その他 | 東京23区以外の場合、当事務所(丸の内線西新宿駅)から現地までの交通費実費をご負担いただきます。 住民票、身分証明書、建物の登記簿謄本等の証明書類を当事務所が取得代行する場合は、証明書類実費をお支払いいただきます |
お支払いの時期 | 着手時に実費および報酬の半金をお支払いください。 実査(構造検査)終了時に報酬の残金およびその他費用実費をお支払いいただきます。 |
ご依頼の流れ
1.まずは、メールまたはお電話でご連絡ください。お急ぎの際は、お電話でご連絡いただくのが確実です。物件の引き渡し後すぐにご連絡いただくのがお勧めです。
下記をお伺いするので事前にご用意ください。
- 営業所の住所
- 内装状況(居ぬき、内装未着手など)
- 希望するオープン希望日
- お名前、ご連絡先
- 法人申請か、個人申請か
- 打ち合わせのご希望日
2.お打ち合わせの日時を決めます
お打ち合わせ30分、店内の確認等に30分、合計60分前後お時間をいただきます。
3.お打ち合わせ及び現地の設備を確認します
まずは飲食店営業許可を取得します。そのための設備に不足がある場合、申請して設備がそろったら検査という流れにするか、設備を整えてから申請、検査にしたいか、オーナー様のご意見をうかがって調整いたします。
4.着手金と申請実費のお支払い
5.申請、現地検査
現地検査の日程は希望の日程となるよう調整可能です。保健所担当者の予定も考慮し、いくつか候補日程をご検討いただきます。
現地検査の際には、オーナー様もしくは工事の責任者など関係者様にもお立合いいただきます
よくあるご質問
最短でご依頼当日に飲食店営業許可申請が可能です。当日に申請ご希望の方は、ご依頼の際に必ずその旨お伝えください。必要な書類等をご案内いたします。
調理場の状況、内装の状況にもよりますが、通常は下記のようなスケジュールです。
- 飲食店営業許可→ご依頼・お打ち合わせの翌営業日~2営業日以内
- 保健所の現地調査→ご依頼・お打ち合わせの2~7営業日以内
- 警察署への許可申請→保健所の検査から10日以内目安
許可は、警察署への申請からだいたい2か月後くらいです。
お打ち合わせの際にスケジュールのすり合わせをしっかり行いますので、ご不明な点があれば遠慮なくお伝えください!
近隣に保育所などができていたら新しい許可はとれません。調査は必ず行います。
認可保育所や、入床設備のある美容クリニックが駅近や繁華街にできるケースが増えているので注意が必要です。
東京都、神奈川県、埼玉県です。
必ず立ち会っていただく必要があるのは実査のみです。ただし、警察署によっては申請時にオーナー様の面談を行うところもあるので、その際はご協力お願いします。
お申込み
お急ぎの場合はお電話で! 03-4500-7855(10時~18時)
スケルトンの場合→内装図面案が出来上がった時点でご連絡ください
居ぬきの場合→引き渡し後(または引き渡し日が確定したら)すぐにご連絡ください
LINEでのお問合せができるようになりました!