キャバクラ・スナック・ホストクラブ

 

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「なるべく早く許可がほしい」

オーナー様ならだれでもそう思います。そのためのコツは、物件確定から飲食店営業許可(注1)までの時間を

できるだけ短縮すること。工事の進捗以外に、申請書の準備を早く確実に進めることです。その後も、

申請する書類が間違いなくそろっていれば、早くものごとが進むこともあります。

幣所では、それぞれのお店の進捗具合に応じた最善のお手伝いをいたします。

 注1 キャバクラ等をオープンするには、飲食店営業許可と風俗営業許可の両方が必要です

料金とお申込み

3つのメリット

1.オープンまでのスケジュールに合わせて時間のロスを最大限減らします

2.警察署の対応など、事前に詳しく打ち合わせするので、オーナー様の安心度が違います

3.役所との打ち合わせを事前にしっかりするので、許可までがスムーズです

キャバクラ図面例

キャバクラ・ホストクラブ・スナック許可申請

(飲食店営業許可+風俗営業許可申請)

5万円(税込み275,000円)

   *客室1室、営業所面積40坪程度まで 東京・埼玉・神奈川対応

[その他申請実費]

保健所申請実費 18,300円

警察署申請実費 24,000円

各種証明書 2,000円程度

お申し込みはお電話で!03-4500-7855

 メールはこちら

 面倒な書類・図面は全部お任せ

セット内容

●お打ち合わせ

●物件の調査(保護施設等の調査)

●飲食店営業許可申請書作成・申請代行

●保健所による現地調査立会

●風俗営業許可申請書作成・申請(オーナー様の同行が必要です)

●警察関係による現地調査立会

キャバクラ、スナック、ホストクラブは許可制

キャバクラ、スナック、ホストクラブは社交飲食店といって、風俗営業扱いになり、通常の許可に加えて

公安委員会の営業許可が必要です。

許可を得るためには、

①社交飲食店が営業できる場所であること

②お店の内装や照明が許可要件を満たしていること

③申請者(オーナー)と管理者(申請者兼務可)が許可要件を満たしていること

④飲食店の営業許可があること

が必要です。

 

①営業ができる場所

地図例周りに保護施設(学校、病院、児童福祉施設、図書館など)がないこと。

商業地域、近隣商業地域などの別により、

保護施設からどの程度はなれていれば良いのかが異なります。

物件オーナーが風俗営業のための使用を許諾しているかの確認も必要。

②お店の内装や照明

平面例店舗内の見通しを妨げる障害物、善良の風俗を乱すもの、は不可です。

100cmを超える衝立や、裸のポスターなどはダメ。

照明は、最も暗いところでも20ルクスを下回らないように。

 

③申請者・管理者の資格

過去の犯罪歴によっては許可が得られないことがあります。

④飲食店の営業許可があること

社交飲食店の許可申請には、飲食店の営業許可証のコピーを添付します。

 

ごくごく簡単に説明しましたが、このすべてを満たしていない場合は、申請しても許可は望めません。

 

許可までのスケジュール

可証がもらえるまでは、風俗営業許可申請から55日!(標準処理期間)

1.保護施設や許可要件の確認

2.まずは、飲食店の営業許可を取ることから

この時点では、厨房のみ工事が完了見込みであればOK。

飲食店の許可申請を進めているうちに、他の内装を完成させましょう。

3.内装完了後、店舗の図面を作って管轄の警察署に申請

4.2~3週間後に「構造検査」

管轄の警察担当者と、浄化協会が店舗にやってきて、内装などの基準、法令順守しているかを

確認します。このとき、許可基準を満たしていないと内装工事をやり直すことも。

5.申請から55日(標準処理期間)、許可

可までの間に、近くに保護施設ができると不許可になります。

お店の場所を決めたら、とにかくすばやく申請することが必要!

依頼例 *許可までの日数は案件により異なります

●ご依頼例1 申請から許可まで41日でした

  個人のオーナー様が変わるため、現在営業中の店舗はいったん廃業届を提出し、新しいオーナー(法人)様を

申請人として新規申請を行いました。通常オーナーチェンジの場合であっても許可が出るまでの約2カ月

(標準処理期間2カ月)は営業ができません。しかし、このケースは新しくオーナーになる法人の代表者が

引き続き店の管理者を務める等営業の一体継続性があったため、地元警察担当者と相談の上

営業できない期間をかなり短縮することができました

「他の行政書士に聞いたら2カ月近く営業できないと言われたのに!」と感謝いただいた事例です。

店舗面積約40坪 オーナーチェンジ(廃止届+新規申請) 報酬25万円(税込み275,000円)+実費

(実費 飲食店許可 16,000円*埼玉県 風俗営業許可申請 27,000円)

*現在風俗営業許可申請実費は 24,000円に改正されました

 

●ご依頼例2 申請から許可まで37日でした

 前店舗もキャバクラだった物件をフルリフォームしての新規開業。しかし、前店舗のオーナーが夜逃げしたため廃業届が

出ていませんでした。対応について地元警察担当者との相談、必要書類の確認などを迅速に行いました。

許可申請に必要な部分の工事から進めていただくなど、オープンまでの時間を短縮できるようアドバイスさせていただき、

予想以上に早期に許可が下りた事例です。

店舗面積約40坪 新規開業 報酬25万円(税込み275,000円)+実費

(実費 飲食店許可 16,000円*埼玉県 風俗営業許可申請 27,000円)

*現在風俗営業許可申請実費は 24,000円に改正されました

 

営業中の店舗の譲渡など、ご相談時間は柔軟に対応しております

 TEL 03-4500-7855 シーズ行政書士事務所