申請内容や内装を変更したときの手続き

営業所の構造や申請事項に変更があったときには、変更届出が必要です。ただし、営業所の構造に関しては、変更届ではなく構造変更承認申請が必要な場合もあり、注意が必要です。

「第5条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。」
は、変更届が必要です。

申請事項の変更解説

第5条第1項各号とは、次のことです。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種別
四 営業所の構造及び設備の概要
五 第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
六 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

 

このうち、変更届出が必要なのは、
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(個人申請の場合は氏名及び住所、法人申請の場合は商号および所在地、代表者の氏名)
・営業所の名称
・管理者の氏名及び住所
・法人役員の氏名及び住所
です。

 

なお、営業所の所在地が変更になることはありません。所在地が変われば新規申請になります。

申請事項の変更 必要書類

変更する内容よって届出書と添付書類が異なるので、ケースごとに解説します。

①氏名、住所の変更の場合
[届出書]
別記様式第11号変更届出書
[添付書類]
  住民票 ※本籍記載、届出前3か月以内のもの
[期限]
10日以内

 

②法人の商号、所在地変更の場合
[届出書]
別記様式第11号変更届出書
[添付書類]
  履歴事項全部証明書 ※届出前3か月以内のもの

  飲食店営業許可書の変更部分
  許可証
[期限]
20日以内

 

③営業所の名称
[届出書]
別記様式第11号変更届出書
別記様式第9号許可証書換え申請書
[添付書類]
  飲食店営業許可書の変更部分
  許可証
  管理者証
[期限]
10日以内

許可証、管理者証に記載された店名も変更になるので、書換申請が必要になります。それに伴い、許可証等の原本の提出が必要です。

 

④法人代表者の住所変更の場合
[届出書]
別記様式第11号変更届出書
[添付書類]
  住民票 ※本籍記載、届出前3か月以内のもの
  履歴事項全部証明書 ※届出前3か月以内のもの
[期限]
20日以内
法人代表者の氏名、住所変更は登記事項ですので、履歴事項全部証明書も添付します。
(添付が「望ましい」という扱いですが、実務上用意しておいた方が無難です)

 

⑤役員の住所変更の場合
[届出書]
別記様式第11号変更届出書
[添付書類]
  住民票 ※本籍記載、届出前3か月以内のもの
[期限]
10日以内

 

⑥役員の氏名変更の場合
[届出書]
別記様式第11号変更届出書
[添付書類]
  住民票 ※本籍記載、届出前3か月以内のもの
  履歴事項全部証明書 ※届出前3か月以内のもの
  誓約書
[期限]
20日以内
「役員の氏名変更」とは、簡単に言えば「役員が変わった」ということです。
欠格事由に該当していないことを確認するため、誓約書の添付が必要です。

 

⑦管理者の住所変更の場合
[届出書]
別記様式第11号変更届出書
[添付書類]
  住民票 ※本籍記載、届出前3か月以内のもの
  管理者証
[期限]
10日以内
管理者証に記載された住所も変更されるので、管理者証原本の提出が必要です。
なお、警視庁管内では必要ありませんが、他府県では管理者証の書換申請書が必要な場合もあるので、あらかじめご確認ください。

 

⑧管理者の氏名変更の場合
[届出書]
別記様式第11号変更届出書
[添付書類]
住民票 ※本籍記載、届出前3か月以内のもの
  誓約書
  写真2枚(3cm×2.4cm)
  旧管理者証
[期限]
10日以内
「管理者の氏名変更」とは、簡単に言えば「管理者が変わった」ということです。
欠格事由に該当していないことを確認するため、誓約書を添付します。また、新しく管理者証を作ってもらうため、写真も必要です。旧管理者証は変更届出書に添付して返納します。

 

内装の変更

内装を変更する際には、事前承認(変更承認申請)が必要な場合もあるので、
必ず行政書士に確認してから着工してください。無承認構造変更は、無許可営業と同じ罰則があります。

 

事前承認(構造変更承認申請)が必要な場合
[申請書]
別記様式第10号変更承認申請書
[添付書類]
変更にかかる新旧図面等
[期限]
事前承認制

・建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
・客室の位置、数又は床面積の変更
・壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

 

上記変更をする場合は、構造変更承認申請が必要です。具体的には、客室を拡張する、1室構造を2室に変更する、などです。

構造変更承認が必要な変更では、まず申請して、それから着工です。工事完了後に実査があり、その後承認通知書が発行されます。
構造変更部分は、承認通知があるまでは使用できません。例えば、客室を拡張した場合、拡張部分は承認通知があるまで使用できません。

 

変更届出で済む場合

次のような、軽微な変更は事後に変更届を出せば足ります。

・営業所の小規模の修繕又は模様替
・食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
・飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
・照明設備、音響設備又は防音設備の変更

 

別記様式第11号変更届出書
[添付書類]
  変更にかかる新旧図面等
[期限]
内装の変更→1ヶ月以内
照明・音響設備の変更→10日以内

ソファーやテーブルを移動したり、収納棚を置いたりする程度の変更や、照明・音響設備の変更などが対象です。なお、その変更することにより客室の面積が変わる場合は構造変更承認が必要なので注意してください。