居抜きで飲食店を始めるとき、
設備に不備のある2大パターンが、
①従業員手洗いがない
②客室部分との仕切りのスウィングドアがない
です。
飲食店営業の許可要件として、どちらも欠かせないものなのですが、
営業を始めてみると、
①は1槽シンクに変更したり、
②は邪魔なので撤去してしまったり
することが多いのです。
そのままの設備で物件を借り受けると、
この2つを何とかしなければなりません。
従業員手洗いは、許可のために「L5(*現在廃番)」と呼ばれる
小型の手洗いと消毒設備のセットを取り付けていることが多く、
取り外してしまっても、
L5自体が残っていれば、また設置することは可能です。
しかし、1槽シンクに変更した場合、
「消毒設備」だけが足りない、という事態になります。
設備というだけあって、ハンドソープではなく、
「固定の消毒設備を付けてください」と保健所の検査の際に言われて、
困ってしまうこともあります。
壁などにボンドで固定できます。
1,200円くらいで購入できるので、
「消毒設備だけの工事なんて、どこに頼めばいいの?」
と、途方に暮れているオーナー様、テンポスなどで買ってきましょう。
ちなみに、
スウィングドアは、板とちょうつがいを買ってきて自分で取り付ければOK。
簡単な日曜大工レベルなので、チャレンジしてみてください。