本日11月28日より、改正風営法の第2段が施行されます。改正のポイントは、
風俗営業からの不適格者の廃除が強化されたことです。
具体的には、
①欠格事由の拡大
②グループの連帯責任
③処分逃れ封じ
の3つです。
①と②は相互に関連しています。新法では、申請会社の親会社、子会社、関連会社が営業許可を取り消された場合、申請会社も欠格事由が意図となり、許可がもらえなくなります。また、申請会社が許可取り消しになると、その親会社、子会社、関連会社も欠格事由該当になります。
つまり、互いに連帯責任を負うことになりました。
さらに、欠格事由に該当すると、公安委員会は許可を取り消すことができます。これにより、グループ全体が許可取り消しとなる可能性もあります。
③は、これまで営業許可取り消しの聴聞通知前に廃業して処分逃れが可能だったのを封じる改正です。警察の立ち入り後に廃業すれば欠格事由に該当するようになりました。ようするに、逃げ得は許さない、ということです。
すでに施行されている新法により、無許可営業は最大3億円の罰金が課されます。無許可状態を解消したい、できるだけ急いで許可を取りたい、グループの運営について相談したい、といったお問い合わせはお急ぎください。
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