シーズ行政書士事務所

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バーをオープンするための資格

バーをオープンするには、「食品衛生責任者」の資格が必要です。
食品衛生責任者とは?
「1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
2.食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者」
のいずれかです。

資格を持っていない人は、「資格取得のための養成講習会」に申し込みをして講習をうけましょう。
1日の受講で食品衛生責任者となることができます。ただし、講習会は常に盛況で2カ月先まで埋まっていることもあります。早めの申し込みがお勧めです。

講習会の参加がずいぶん先だけど、すぐに飲食店営業許可がほしい!というときは?
「資格取得のための養成講習に申し込んで、食品衛生責任者を置きます」という宣誓書を添付して、許可申請することも可能です。

バーをオープンするための許可・届出
バーをオープンするには、飲食店営業許可と深夜営業届出が必要です。
そこで、営業開始までのスケジュールを確認しておきましょう。

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居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。