シーズ行政書士事務所

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アミューズメントカジノ、カジノバー許可

  • 2025年8月18日

1.必要な許可

ルーレットや、ポーカー、バカラなどのトランプゲームができるアミューズメントカジノやアミューズメントバーといわれるお店が人気です。
これらのお店を始めるには、基本的2つの許可が必要です。
・飲食店営業許可 ※フードやドリンク、アルコールを提供するための許可
・風俗営業5号許可 ※遊技機(ゲーム機、トランプ台などのことです)を設置して遊ばせるための許可

もし、これらの許可、とくに風俗営業5号許可を取らずに営業すれば無許可営業として、個人の場合は1,000万円以下の罰金または5年以下の拘禁刑もしくはその両方、法人であれば3億円以下の罰金という重い罰則があります。

2.風俗営業の許可が不要なケースとは

原則として風俗営業5号許可が必要ですが、一定の場合、許可を取らずに営業できることもあります。それは、遊技機の面積を3倍した面積が、客の用に供する部分の面積(主に客室と考えてください)の10分の1以内である場合です。この場合、風俗営業5号営業の許可を取らなくても営業をすることができます。「10%ルール」と言われます。

そして、この10%ルールで営業しようと思うとかなり営業所面積が必要になり、なおかつポーカー台などの遊技機は1,2台程度しか置けないことが多いです。たとえば、ポーカー台はそれ自体の面積が2㎡程度ですので、3倍すると6㎡~7㎡弱です。その10倍(10%なので)は60~70㎡ですから、2台、3台置きたいのであれば相当広いお店でなければなりません。
つまり、10%ルールでの営業は例外的、限定的と考えるのおすすめです

とにかく早く許可が欲しい・無駄を省きたいならすぐにご連絡ください!
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3.許可を取るための確認事項

(1)物件オーナー(大家さん)の承諾が取れるか

風俗営業の許可申請には、物件オーナーの書面による承諾が必要です。事前にご確認ください。書面(使用承諾書)は弊所でおつくり致します。

(2)許可が取れる場所であるか
風俗営業店は商業地域、または近隣商業地域でないと営業できません。※1 

住居系の用途地域での営業は禁止されています(それ以外の工業専用地域や市街化調整区域では許可が取れる場合もありますが都市計画法で営業が禁止されているため結局営業できません)。
※1 条例で規制されているため、都道府県ごとに異なる場合があります

また、商業地域、近隣商業地域であっても「保全対象施設」が近隣にあると、許可を取ることができません。※2

営業所の用途地域保全対象施設 距離制限
近隣商業地域  ・学校(大学除く)
・図書館
・児童福祉施設 ※認可保育所等のことです
 (助産施設を除く) 
100m
・大学
・病院(第1種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
50m
・第2種助産施設
・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有する者に限る)
20m
商業地域  ・学校(大学を除く)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く) ※認可保育所等のことです
50m
・大学
・病院(第1種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
20m
・第2種助産施設
・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
10m
その他の地域・学校
・図書館
・児童福祉施設 ※認可保育所等のことです
・病院
・診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る)
100m

※2 条例で規制されているため、都道府県ごとに異なります

これらを考慮せずに物件を借りてしまうと、高いお金を出したのに許可が取れないということもあります。物件オーナーの承諾が確認出来たら、行政書士に調査をしてもらってから物件契約をすることをおすすめします。

4.許可申請に必要な書類

許可申請までには、多くの書類を用意する必要があります。普段聞きなれない書類や、図面類などもあるのでまとめて専門家に任せた方がスムーズに進みます
参考までに、
個人の許可申請に必要な書類は → こちら
法人の許可申請の必要な書類は → こちら

弊所では、
・使用承諾書(物件オーナーの承諾書類)
・図面類
・営業所周辺の略図
・証明書類(身分証明書、謄本等)
・申請書
など、許可審申請に必要な書類をまとめて作成・取得代行します。お客様にご用意いただくのは住民票や賃貸契約書のコピー等のごく一部の書類ですので、何も難しいことはありません。

5.許可取得までの流れ

(1)飲食店営業許可申請の流れ
①調理場設備・トイレの設備が整っているか、図面で確認
②許可申請
③調理場設備、トイレの設備の工事が完了したら現地確認、実地検査の予約
④実地検査
⑤許可 ※許可は検査当日~3営業日後程度です。保健所によって異なります
⑥許可書発行

(2)風俗営業5号許可申請の流れ
※飲食店営業許可の準備と並行して進んでいきます
①営業所の周辺調査
② ①の調査で問題がなければ申請書類や証明書類の準備、工事着工
③ 許可申請
④ 構造検査(「実査」といいます)
⑤ ④の検査で問題なければ許可 ③の申請から55営業日以内に許可がでます(※東京都の場合。他府県ではも少し早めに許可が出ます)
⑥ 許可証発行

6.費用

着手時に報酬半金と申請費用実費をお支払いください。構造検査(実査)終了時に報酬半金と、その他実費を精算して請求いたします。

実費保健所手数料 18,300円 
※地域により金額が異なりますが東京23区はほぼこの料金です。
警察署手数料 24,000円
報酬20坪
 220,000円(税込242,000円)
~30坪
 250,000円(税込275,000円)
~40坪
 300,000円(税込330,000円)
40坪~
 お見積り
その他
2フロア、2室を超える場合はお見積り
その他東京23区以外の場合、当事務所(丸の内線西新宿駅)から現地までの交通費実費をご負担いただきます。
住民票、身分証明書、建物の登記簿謄本等の証明書類を当事務所が取得代行する場合は、証明書類実費をお支払いいただきます。
お支払いの時期着手時に実費および報酬の半金をお支払いください。
届出完了時に報酬の残金およびその他費用実費をお支払いいただきます。


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居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。