シーズ行政書士事務所

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申請者が法人の場合の申請書類および添付書類一覧

申請者が法人の場合の申請書類および添付書類一覧

  • 許可申請書
    許可申請書(別記様式第1号)【風俗営業】
  • 営業の方法を記載した書類
    営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)【風俗営業】
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  • 営業者に関する下記の書類
    (1)定款及び登記事項証明書
    (2)役員に係る住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    (3)法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 選任する管理者に係る次に掲げる書類
    (1)誠実に業務を行うことを誓約する書面
    (2)住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    (3)市区町村の発行する身分証明書
    (4)法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    (5)管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

申請書類および添付書類の解説

  • 許可申請書、
  • 営業の方法を記載した書類
    法定様式です。警視庁のホームページからダウンロードできるので、最新のものを利用しましょう。営業者の押印は廃止されました。ただし、押印して提出しても問題ありません。
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    使用承諾書、賃貸契約書、建物に係る登記事項証明書等のことです。
    通常、賃貸借契約書には「法第2条第1項1条の営業」など風俗営業の営業所としての仕様を許諾する文言が明記されていません。そのため、必要な文言を記載した使用承諾書を作成して添付することが多いです。
    警視庁ではすでに申請書類への押印が廃止されていますが、第三者の証明なので押印もしくは署名してもらうことが望ましいです。

    登記事項証明書は営業所の構造、所有者等を確認するための書類です。許可申請の際には、
    登記事項証明書+使用承諾書を添付することが一般的です。
    なお、上記に加えて賃貸借契約書のコピーを求められることもあります。

    転貸(いわゆる又貸し)の場合は、
    所有者→賃貸人→転借人のうち、所有者および賃貸人から使用承諾を取り付ける必要があります。
  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
    営業所の平面図とは、内装の配置等を記載した図面です。客室、調理場そして営業所全体の面積を計算して申請書に記載するため、実際には求積図も作成して添付します。また、音響や照明設備の配置や数灯も図面に記載します。これを音響・照明設備図と言います。


    「営業所の周囲の略図」とは、営業所周辺の保全対象施設の位置、営業所からの距離を記載した書類です。ゼンリンの住宅地図を使って正確に作成する必要があります。規定距離内に保全対象施設があれば、許可が取れません。

  • 営業者に関する下記の書類
    (1)定款及び登記事項証明書
    (2)役員に係る住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    (3)法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    (4)市区町村の発行する身分証明書(役員全員分)

    定款は、現状が全て反映されているものをコピーし、末尾に次のように記載します。
    「当社現在定款の写しに相違ない
    日付
    商号 代表者氏名」

    登記事項証明書は、現況を全て反映しているもので申請から3か月以内のものを用意します。
    住民票については個人申請の場合と同様です。役員全員分必要です。ただし、社外役員については不要です。
    住民票は、申請から3か月以内という使用期限があります。また、本籍を必ず記載しましょう。マイナバーは記載してはいけません(もし記載してしまったら、黒塗等見えない状態にして提出します)。
    外国人の場合は、在留資格等の外国人関係情報を全て記載します。

    誓約する書面(誓約書)には、「法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないこと」の他、
    ・営業所所在地
    ・営業所の名称
    ・事務所所在地(本店所在地)
    ・商号
    ・役職名および氏名
    ・誓約の日付
    ・あて先(東京都公安委員会殿)
    を記載し、記名押印(パソコン等で印字する場合)もしくは、署名をします。役員全員分必要です。ただし、社外役員については不要です。

    市区町村の発行する身分証明書とは、本籍地のある市区町村役場で取得する書類のことです。運転免許証などのコピーではありません。
    役員全員分必要です。ただし、社外役員については不要です。

  •  選任する管理者に係る次に掲げる書類
    (1)誠実に業務を行うことを誓約する書面
    (2)住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    (3)市区町村の発行する身分証明書
    (4)法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    (5)管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

    誠実に業務を行うことを誓約する書面、法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面はともに誓約書です。

    「誠実に(以下略)」の誓約書には、

    ・誠実に業務を行うこと

    ・営業所所在地

    ・営業所の名称

    ・管理者氏名

    ・誓約の日時

    ・宛先(東京都公安委員会殿)

    を記載し、

    記名押印(パソコン等で印字する場合)もしくは、署名をします。

    法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面の作成要領は、営業者の誓約書と同様です。

    住民票、身分証明書については5. 営業者に関する下記の書類をご参照ください。

    写真はいわゆる証明写真やスピード写真です。2.4cmというサイズが見当たらない場合、運転免許証サイズで撮影するとよいです。

  • その他

    ・飲食店営業許可書のコピー

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