シーズ行政書士事務所

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従業者名簿、作っていますか?

  • 2015年10月21日

社交飲食店(スナックやキャバクラ、ホストクラブなど)、深夜酒類提供飲食店(バー、ガールズバーなど)の経営者の皆さん、従業者名簿はきちんと作ってありますか?
「実は作っていません」という経営者さんが意外と多いです。

しかし、従業者名簿の作成と備付は義務で、違反すると罰則もあります(罰金100万円!)
警察の立ち入りの際には、許可証と従業員名簿の確認があるので、指導を受けたことがある人も多いと思います。

「実際のところ、従業者名簿って何を書けばいいの?」と、不安に思っている人も多いですよね。
書式に指定はありませんが、

・性別
・生年月日
・本籍(外国人は国籍)
・採用年月日、退職年月日
・従事する業務内容
は、記載が法定されています。

そして、上記記載内容を確認する書類についも指定があるので、「これで大丈夫かな」と不安を感じたら、
顧問の行政書士にご相談ください。もちろん、弊所でもご相談を承ります。

従業者名簿の作成と備付は、義務であると同時に、本人確認や年齢確認を徹底して、違法な就労を防ぐという経営者を守る役目もあります。

ぜひ、正しく作成してください。

 

*書式は自由なので、記入例は一例です

用紙をご入用のお客様は、弊所までご連絡ください。

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