シーズ行政書士事務所

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【ご注意】マイナンバー記載の住民票について

  • 2016年1月16日

マイナンバー入り住民票の取扱いについて

平成28年1月から、
社会保険や税金分野ではマイナンバーの記載を求められ始めています。

マイナンバーは、住民票に記載することもできるのですが、
バーやキャバクラなど、警察署に提出する住民票については、

マイナンバーを記載しないようにご注意ください。

警視庁(東京都内)では、
マイナンバー入りの住民票については
「マスキング(黒塗りなど)を求める」という取扱いになっているようですが、

他の公官庁ではマイナンバーを記載しない住民票の再提出を求めるところもあります。

現在、警察署の許可申請や届出で、
マイナンバーの記載を求められることはありません。

住民票を取得する際には、お気を付け下さい。

なお、
うっかりマイナンバーを記載して住民票を取ってしまったときは、
担当の行政書士等にまずはご相談ください。
自己判断で塗りつぶしたり切り取ったりしてしまうと、
結局取り直さなおさなくてはいけないことになる可能性があります。

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