シーズ行政書士事務所

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年末年始はここに注意!

  • 2016年12月27日

年末年始は、取り締まりも厳しく、頻繁に行われます。

そんな時期に、社交飲食店のオーナーが気をつけておくべきことをまとめました。

 

(1)従業者名簿をきちんと作る

(2)苦情受理記録簿を備え付ける

(3)許可証を掲示する

 

 

 

(1)従業者名簿をきちんと作る

年末年始の忙しい時期だけ、アルバイトや派遣などで従業者が増えた場合、

たった1日だけの仕事であっても、従業者名簿を作成する必要があります。

「女の子が住民票を持ってこない」

「1日だけのヘルプだからいらないと思った」

など、

従業者名簿の漏れが目立つ時期です。

警察官の立ち入りの際、従業者名簿の備え付けがなかったり、

不備があれば、行政処分の対象になることもあります。

 

ただでさえ忙しい年末年始なので、

よけいなことに時間を取られないよう、最初からしっかり名簿を作成しましょう。

 

 

(2)苦情受理記録簿を備え付ける

今年の法改正によって、午前0時を過ぎて営業する社交飲食店等で備え付けが義務化されました。

「苦情がなければ書類自体用意しなくても良いですか?」

というお問い合わせが多いのですが、

苦情受理記録簿自体は、苦情がなくても備え付けておかないと、

これも取り締まり、行政処分の対象になります。

もし、用紙がなければ顧問の行政書士等にご相談ください。

弊所にメールをお送りいただければ、用紙を添付してお送りすることもできます。

右上の「お問い合わせ」から、必要事項をメールでお送りください。

 

 

(3)許可証を掲示する

許可証の掲示は義務です。

掲示していないと、警察官が店内奥にまで確認に入ってくることが多いようです。

警察官の立ち入りを拒むことはできませんが、できるだけ速やかに終わらせてもらうためには、

見やすいところにきちんと許可証を掲示しておくことが大切です。

 

 

年末年始は稼ぎ時であるとともに、

トラブルも起こりやすい時期です。

無用なトラブル、処分を避けるためにも、上記の3つに注意してみてください。

それでは、みなさま良いお年をお迎えください。

 

弊所は29日から3日までお休みをいただきます。

また来年もよろしくお願い申し上げます。

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