シーズ行政書士事務所

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デジタルダーツが置けるかも

  • 2018年11月5日

こんにちは、シーズ行政書士事務所代表の中村麻美です。

デジタルダーツの設置が容易になる、運用基準の改正がありました。

 

平成30年9月21日付の通達により、
・デジタルダーツ
・シミュレーションゴルフ
に限り、一定の要件を満たせば5号営業の許可、または10%ルールなしに設置できることとなりました。

 

要件は、次の通りです。
・従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている
全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる。

 

・当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備
(以下「対象遊技設備」という。)が他に設置されていない場合(デジタルダーツ
及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、
当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積
に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10パーセント
を超えない場合を含む。)

なお、11月1日に実施された、東京都行政書士会の研修の際、
従業員が目視できるとは、複数の客室がある場合、
巡回による目視でもかまわないのかどうか質問しました。

一概には言えないものの、VIPルーム等で従業員が張り付いている状態であれば、
要件を満たす、とのことでした。

つまり、常時従業員が管理出来ている状態であれば良い、ということです。

 

なお、
対象となる遊技機はデジタルダーツとシミュレーションゴルフのみですので、
他の遊戯機についての緩和はありません。

今回の改正で多くの店舗でダーツの設置が容易になると思います。
設置の際には変更届出が必要ですので、ご注意ください。

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