シーズ行政書士事務所

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保育所の新設に注意!

  • 2019年11月18日

秋、春は保育所が多数新設される季節です。

認可保育所が規定距離内にあると、風俗営業の許可は下りません。

 

新設される認可保育所の場合、

申請時及び許可までの間に、そこに認可保育所ができると決まった時点で、不許可になります。

開園が仮に1年後でも、できると決まった時から保全対象施設になり、許可が下りなくなります。

 

まだできてもいない保育所をどう確認するかというと、

市区町村役場のホームページが参考になります。

新設の案内が出ていたら、その時点で申請はあきらめることになります。

 

また、弊所は出店候補地の周辺を必ず歩いて調査して、工事中の建物や空き地があれば、

何ができるかも必ず確認します。

 

そういった細かい作業を怠って「この辺はキャバクラが多いから大丈夫」を甘く見ていると、けっきょく出店できずに大きな損をすることもあります。

 

風増営業の許可申請は、調査が命です。

まずはそこをしっかりと。弊所にお任せください。

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居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。