風俗営業、特定遊興飲食店の欠格事由(許可がとれない理由)が一部変更になり、
「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります。
2019年12月14日以降の申請より変更になります。
なお、それに伴い誓約書の内容も一部変更になります。
誓約書に不備があると、申請が受理されない可能性がありますので、
事前に行政書士にご相談ください。
風俗営業、特定遊興飲食店の欠格事由(許可がとれない理由)が一部変更になり、
「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります。
2019年12月14日以降の申請より変更になります。
なお、それに伴い誓約書の内容も一部変更になります。
誓約書に不備があると、申請が受理されない可能性がありますので、
事前に行政書士にご相談ください。
居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。