シーズ行政書士事務所

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飛沫防止カーテン等の設置が可能に!

  • 2020年6月16日

こんにちは、シーズ行政書士事務所代表の中村麻美です。

 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、これまで接待を伴う飲食店は休業要請の対象でしたが、

6/19に全ての業種の休業要請が解除されることとなりました。

 

営業開始に伴い、感染拡大防止のガイドラインが発表されています。

 

これまで社交飲食店や、深夜にお酒を提供するお店では、

客室の見通しを妨げる設備を設けることができませんでした。

(透明のカーテン等であっても、これまでは見通しを妨げるような設置はできませんでした)

 

この点に関し、12日付で下記の取り扱いにする旨、通知が出ています。

新型コロナウィルス感染拡大防止を目的とし、

無色透明な衝立、カーテン、アクリル板等を客室内に設置することが可能となります。

設置後の変更届や、事前の構造変更承認は不要です。

 

なお、無色透明に限り、感染拡大を目的としたものに限りますので、ご注意ください。

 

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