【特別日営業延長】
東京都は、本日(12/10)~1/7までの間、全域で社交飲食店等の営業時間を午前1時まで延長することが可能です。
普段、夜12時までの営業時間であるお店も、この期間だけは午前1時まで営業できますよ!
ただし、住宅集合地域に近接するなど 一定の地域は対象外となります。
詳しくは、顧問行政書士にお問い合わせください。
さて、弊所年内の営業は12/28までです。
ご依頼はお早めに。
居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。