シーズ行政書士事務所

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カウンター越しでも接待行為?

  • 2024年3月6日

カウンター越しでも接待行為?

 

はっきりと潮目が変わりました。

このところコンカフェ、ガールズバーに対してカウンター越しであっても接待行為にあたるという指導がなされるようになっています。

これまで、カウンター越しに話したりカラオケを勧めるなどの行為に厳しい指導がなされることはまれでした。そのため、

「ボックス席で隣に座りたければ1号許可、カウンター越しなら深酒で大丈夫」

と考えるお客様が大半です。

しかし、これからはカウンター越しであってもそれらの行為は接待行為として処罰される流れになってきています。

特に都内はその傾向が顕著です。

 

接待行為とは、お客様をもてなして楽しい雰囲気を作り、お客様もそのような行為を期待して来店することを指します。

たとえば、飲食物の提供を超えて、一定時間とどまって話をしたり、一緒に飲食したり、カラオケのデュエット、ツーショットチェキなども接待行為にあたります(指名は明らかに接待行為です)。

コンカフェ、ガールズバーでよくみられる行為ですね。

 

では、どうすればこれらの行為ができるようになるのか。

1号営業の許可を取るしかありません。

現在の営業を継続しながら1号営業に切り替えることも可能ですので、まずは当事務所にお問合せ下さい。

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