シーズ行政書士事務所

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ポーカー台を置くには許可が必要です!

  • 2025年4月7日

最近はやりのポーカー。ポーカーを含むトランプ台をお店に置くには、5号営業の許可が必要です。
「10%ルールの範囲で置いています」というお店もご注意ください。
警視庁管内では、明確に「トランプ台は10%ルールでの設置を認めない」という運用になっています。

悪気なく無許可営業になっていませんか?
これから改正される風営法では、無許可営業の罰金が最大3億円にひきあげられます(法人の場合。故人は1,000万円まで引き上げ)。
トランプ台を置きたいなら、
5号営業の許可を取りましょう。

許可を取れば営業時間の制限があります。ただし、バーとして深夜も営業できる方法はあるのでぜひ行政書士にご相談ください!

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居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。