シーズ行政書士事務所

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風営法改正でここが変わる!

  • 2025年5月23日

2025年5月20日に改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)が成立しました。これから公布され、一部を除き公布後1か月で施行となります。
施行というのは、実際にその法律が適用され始めますよ、ということです。つまり、もうすぐ無許可営業の罰金が最高3億円に跳ね上がるということです。

 しかし、怖いのは罰金だけではありません。むしろ現在適法に許可を取って営業しているお店なら、無許可営業の罰金は関係ないこと。それよりも怖いのが、関連会社・グループで不祥事が起こって許可が取り消された場合、自店は違反行為をしていなくても一網打尽に許可取り消しになる可能性があることです。

 今回の改正で何がどう変わったのか、そしてどこが怖いのか、わかりやすく解説していきます。

(1)色恋営業の禁止 18条の3

  これまで風営法で規制されていなかった営業の手法に対する取り締まりです。

[対象者]

1号営業を営む風俗営業者

つまり、ホストクラブだけが対象ではありません。キャバクラもスナックも、コンカフェ(許可を取っていれば)対象になります。

[罰則]

行政処分の対象になります。営業停止や許可取り消しです。

[どんな行為がダメなの?]

・料金について事実と違う、または勘違いされるような説明をすること

×初回1,000円ぽっきりというものの、ぽっきり料金に含まれる飲食物の説明がないまま追加料金が発生する

・客の恋愛感情に付け込んで飲食、遊興(遊ぶこと)させること たとえば、

  関係を続けたければ金を使え

  客がお金使ってくれないとキャストが不利益を被る

  頼んでもいない酒を勝手に入れる

 などです。

「高額使ってくれる子が優先だから…」、「今月〇〇〇万円売れないと降格させられる。あと100万がんばって!」、「ダメなら飲まなきゃよかったじゃん」

よく聞く話ですね。

(2)支払いのために売春・風俗をさせる 22条の2

 もはや解説がいらないくらいわかりやすいですね。

脅してさせることはもちろん、甘い言葉で巧みに風俗に誘導することも罰せられます。

[対象者]

1号営業を営む風俗営業者

つまり、ホストクラブだけが対象ではありません。キャバクラもスナックも、コンカフェ(許可を取っていれば)対象になります。

[罰則]

6月以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金、もしくはこれらの併科

 一見軽めな罰則ですが、多くの場合で職業安定法違反、強要罪とセットになることが考えられます。甘く見てはいけません。

(3)無許可営業の罰則強化 49条

 個人営業の場合、最大200万円→1,000万円 2年以下の懲役→5年以下の拘禁刑

 法人営業の場合 最大200万円→3億円!

に罰金が拡大されます。従業員が店のためにした行為が無許可接待である場合、店(経営者)と従業員(行為者)それぞれに罰金が科されます。経営者が法人であれば最大3億円ですね。違反した従業員には最大1,000万円の罰金です。

なお、罰金とは別に行政処分(営業停止、許可取り消し)もあります。

[対象者]

無許可で風俗営業(1~5号)をした人・法人

 どんなケースがあるかというと、

無許可(まったく許可を取っていない)、虚偽申請して許可を取った、名義貸し・借り、営業停止中に勝手に営業したなどです。

[罰則] 

個人営業の場合 最大1,000万円の罰金または5年以下の拘禁刑もしくはこれらの併科

 法人営業の場合 最大3億円の罰金

 「拘禁刑」って聞いたことがないなぁと思っていたら、2025年6月から新たに施行される刑のようです。これまでの禁固刑と懲役刑を一本化したものだそう。名称は変わりますが、結局収監されること(刑務所に入ること)は変わりないです。

 なお、49条違反は欠格事由に該当するため、刑の執行が終わった日から5年たたないと許可が取れなくなります。

そしてもっと怖いのが、欠格事由に該当すると許可取り消し事由にも該当するということです(8条)。欠格事由というのは、許可が取れない理由なので、一見、許可後には何の関係もないような気がります。しかし、許可後であっても欠格事由に該当すれば公安委員会は許可を取り消すことができるようになっています。

 まあ、考えてみれば不正な手段で許可を取得したのに、許可さえとってしまえば安泰だというのはおかしいですよね。そういう時に、許可の取り消しができます。

(4)不適格者の徹底的な廃除 4条

[対象者]

風俗営業1~5号の許可を取ろうとする人・法人(の役員)、管理者

 これまで、悪質店を営業取消に追い込んでも、実質的なオーナーが別名義ですぐさま新規許可を取ったり、系列店舗に従業員を移して営業を続けるケースが後を絶ちませんでした。
トカゲのしっぽだけを切っても仕方ない、ということで、改正によりトカゲの頭まで叩けるようになります。

 

①関連会社全体にも欠格事由が関係する

これまで

 欠格事由に該当する当人が営業許可を得ることができない。

 欠格事由に該当する役員がいる法人が営業許可を得ることができない

改正

 (法人に限る)

・許可を取ろうとする法人(以下「申請法人」)と密接な関係のある法人(以下「親会社等」)に欠格事由(※26条により許可が取り消されたこと)があると申請法人も許可が取れない

・親会社等を同じくする関連会社に欠格事由があると申請法人も許可が取れない

・申請会社が実施的に支配している会社(以下「子会社等」)に欠格事由があると申請情人も許可が取れない

 つまり、簡単に言うと、自分の会社だけでなく、親会社、子会社、関連会社まで許可が取れるかどうかに関係してくるということです。これは相互に関連するので、自社が欠格事由に該当すれば親会社、子会社、関連会社も許可が取れなくなるのです。

グループ全体が新規に許可を取ることができなくなる、ということです(5年間)。これは大事ですね。

②処分逃れを許さない

 ざっくりいうと、①の欠格事由に該当するのは許可取り消しになった場合です。ですから、「あ、これはやばいな。取消だな」と思ったら即座に廃業して許可証を返してしまえば、取消になる前に処分を逃れることもできるケースがあります。いわゆる処分逃れです。

 今回の改正ではこの逃げ得が許されなくなりました。

これまで

 ・許可取り消しにかかる聴聞の公示から処分決定までの間に廃業→欠格事由該当

 ・許可取消にかかる聴聞の公示から60日前以内に役員であったもの→欠格事由

改正

 上記に加えて、

 ・警察の立ち入りから聴聞決定予定日までの間に廃業→欠格事由該当

 ・警察の立ち入りがあった日から聴聞決定予定日までの間に廃業・合併・分割・解散した法人の役員で、警察の立ち入りがあった日から60日前以内に役員であったもの→欠格事由該当

 これはつまり、許可取り消しとなる違反が判明した場合、その立ち入りがあった以降に廃業すれば欠格事由に該当するということになります。逃げ場なし!

ただし、正当な理由があって廃業する場合は除きます。

さらに怖いのが、4条1項各号に該当すると許可の取り消し事由にもなることです(8条)。4条1項各号には、前述の関連会社の欠格事由も含まれます。

どこか末端の1店舗が許可取り消しになっただけで、そのグループ全体の許可が取り消される事態になるかもしれません。そして5年間は新規許可を取ることもできず…

めちゃくちゃ怖いですね。

また、暴力団など反社が実質的な経営者である場合も欠格事由に追加されました。これまで紡織団自身は許可が取れませんでしたが(欠格事由該当)、裏で操っているようなケースも今後は許可がとれなくなります。

 

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