シーズ行政書士事務所

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改正風営法が6/28施行

  • 2025年5月28日

改正風営法が本日2025年5月28日に公布され、一部を除き6/28から施行されます。
世間では「悪質ホスト部対策」と言われていますが、実はホストクラブだけでなくキャバクラ、コンカフェ、スナックなど社交飲食店は全て規制の対象です。

今後、無許可営業の罰則が大変重くなります。
深酒で営業しているコンカフェや、無許可でポーカー台を置いているアミューズメントバーは他人ごとではありません。今すぐ専門の行政書士にご相談のうえ申請をしてください。

改正によって何が変わるのか、どんな行為がNGなのかしっかり確認しておきましょう。

1.こんな行為は禁止です

[6/28から施行]

□うその料金説明

□恋愛感情や好意に付け込んだ要求

□注文していないのに勝手にシャンパンやドリンクを入れる

 これらの行為を行えば、営業停止や許可取り消し等の行政処分の対象になります。

□支払させるために脅したり不安にさせたりする

□支払のために売春やAV出演を要求する

 これらの行為は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、もしくはそれらの併科の対象になります。さらに、従業員にこれらの行為を行わせた法人も100万円以下の罰金の対象になります。

2.無許可営業の罰金が最大3億円に引き上げられた

[6/28から施行]

無許可営業、うその申請で許可を得た場合、名義貸し借り、営業停止等の処分に違反したときなど、

法人経営の場合は罰金が最大3億円(改正前は200万円以下の罰金)

個人経営の場合は1,000万円以下の罰金または5年以下の拘禁刑もしくはそれらの併科
(改正前は200万円以下の罰金、2年以下の懲役もしくはそれらの併科)

となります。

[11/28から施行]

3.許可を取れないケースが増える

□申請会社の親子関連会社、実質的経営者に欠格事由(4条)に当てはまる人がいると、申請会社自身に欠格事由がなくても許可が取れなくなります。

□許可取り消しに関する立入のあとに廃業しても欠格事由に該当する
(法人の場合は立ち入り前60日以内に役員であった者が結果事由に該当する)

 以前は聴聞の公示があるまでに廃業して処分逃れをすることがありましたが、逃げ得が許されなくなりました

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居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。