シーズ行政書士事務所

03-4500-7588月曜日〜金曜日 10:00〜18:00

やはり専門家はすごいと思った話

  • 2011年2月23日

今日は一日良い天気でしたね。事務所の窓から眺める分には、暖かそうでしたが、

コート着ないでストールだけで春っぽく出かけたら寒かったのですぐ戻ってきました。コート取りに。


東京法務局に行ってきました。作ってた一般社団法人の登記が完了したので、

印鑑カードの交付請求がてら、登記簿謄本を取りに。

そこで、印鑑カードを作ってきてくれた方に、ふと思い出したことを聞いてみました。

「あの~。法人の代表印を持って、行方が分からなくなった人がいるのですが、

印鑑の再登録って、できますか?」と。

即、手続き方法を教えてくれました!

再度印鑑を登録すれば、以前登録された印鑑の印影がある印鑑証明書は

発行されなくなる、とのこと。なるほど~ですね。

ついでに、

「その法人、解散しようとしてるのですが」

と相談すると、解散登記(清算結了登記っていうんだっけ?)と同時に新しい印鑑の登録もできるし、

その前に登録することもできるし、」

ということで、2通りの手続きと誰の印鑑と印鑑証明書が必要かを、

ささっと 書いて渡してくれました。

すっご~い。感動です。直通の電話番号も書いてくれたので、安心プラス。


しかも、「解散するなら、高いハンコ作らなくても認印を代表印として登録しちゃっても

いいですよ」と、有益なアドバイスまでいただき、とても助かっちゃいました。


弊所がいつもお世話になってる司法書士先生にお願いすれば、何でもちょちょいと

やってくれますが、たまには自分で調べないとね(といっても、聞いただけ)


さて、ここ、大事なとこですが

代表者印は、渡してはいけません!

必要な書類に、「押して」あげましょう。

会社名義で勝手に買い物されても知りませんよ!



ブログBLOG

お問い合わせCONTACT

居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。