シーズ行政書士事務所

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居抜店舗の注意点

  • 2012年5月9日

飲食店を始める人が増えています。

不景気といわれてきましたが、飲食店やキャバクラ(社交飲食店)の新規開業は増えています。

これは、不況で店をたたんだあと、そのまま居抜で同じ業態のお店を始める人が多いことが

影響しているようです。


居抜店舗の良いところは、基本的な設備、特に厨房回りなどがすでにそろっているので、

設備投資費用が比較的少なくて済むということ。

スケルトン工事からに比べれば、半額から1/3程度で済むこともあります。


気をつけていただきたいのは、

「前に営業許可がでていたから、大丈夫」という思い込み。

飲食店の営業許可には、一定の設備があることが問われます。居抜であっても、許可当時にはあった設備が

撤去されていることは珍しくありません。そのため、許可申請の前には必ず要件を満たしているかのチェックが

必要です。


また、キャバクラなどの社交飲食店は、新規営業許可申請をする際に、近隣に保護施設(保育園、病院、学校等)

ができていれば、新規の許可は下りません。

「前もキャバクラが営業していたので大丈夫です」と不動産事業者が勧めるままに契約してしまうと、実際は許可が

下りないトラブルに発展することがあります。


居抜物件で飲食店・社交飲食店を始める前には、必ずオーナー様自身が要件をチェックするようにしてください。

もちろん、幣所がお手伝いいたします!

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