シーズ行政書士事務所

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無許可営業は絶対に損

ガールズバー、コンカフェを深夜営業の届出で営業している場合は、「接待行為」はできません。

接待行為とは→こちら

もし、無許可で接待行為を行っていれば無許可営業として逮捕されるリスクがあります。
2025年5月28日に改正風営法が公布され、6/28から無許可営業の罰則が大変厳しくなります。

個人営業の場合 1,000万円いかの罰金または5年以下の拘禁刑、もしくはこれらの併科

法人営業の場合 3億円以下の罰金

となります。
無許可営業で逮捕される前に、風俗営業1号の営業許可を取りましょう。
現在の営業を継続しながら許可を取ることも可能ですので、まずはご相談ください。

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居酒屋などの飲食店バーなどの深夜酒類提供飲食店キャバクラなどの接待飲食店風俗営業飲食店はそれぞれ開業するために許可が必要です。許可が遅れればその分オープンも遅れてしまうのでオーナー様にとっては大損害ですよね。オープンまでに許可が取れる、これが最も重要です当事務所は飲食・風俗営業の手続きを専門としていますので、豊富な経験をもとにお客さまの店舗開業まで行政手続きをサポートいたします。