活動報告
2019年3月11日 / ブログ
2月1日から3月11日までにご契約いただいた件数1件ごとに、
また、弊所のお客様が新店をオープンされた際にも1店舗につき1,000円を、
日本赤十字社が受付している義援金として寄付いたします。
今年は、
2件の新規オープン、
9件のご契約がありましたので、
11,000円を、日本赤十字社を通じて東日本大震災の義援金として寄付いたしました。
2019年3月11日 / ブログ
2月1日から3月11日までにご契約いただいた件数1件ごとに、
また、弊所のお客様が新店をオープンされた際にも1店舗につき1,000円を、
日本赤十字社が受付している義援金として寄付いたします。
今年は、
2件の新規オープン、
9件のご契約がありましたので、
11,000円を、日本赤十字社を通じて東日本大震災の義援金として寄付いたしました。
2019年3月1日 / ブログ
2018年11月5日 / ブログ
こんにちは、シーズ行政書士事務所代表の中村麻美です。
デジタルダーツの設置が容易になる、運用基準の改正がありました。
平成30年9月21日付の通達により、
・デジタルダーツ
・シミュレーションゴルフ
に限り、一定の要件を満たせば5号営業の許可、または10%ルールなしに設置できることとなりました。
要件は、次の通りです。
・従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている
全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる。
・当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備
(以下「対象遊技設備」という。)が他に設置されていない場合(デジタルダーツ
及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、
当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積
に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10パーセント
を超えない場合を含む。)
なお、11月1日に実施された、東京都行政書士会の研修の際、
従業員が目視できるとは、複数の客室がある場合、
巡回による目視でもかまわないのかどうか質問しました。
一概には言えないものの、VIPルーム等で従業員が張り付いている状態であれば、
要件を満たす、とのことでした。
つまり、常時従業員が管理出来ている状態であれば良い、ということです。
なお、
対象となる遊技機はデジタルダーツとシミュレーションゴルフのみですので、
他の遊戯機についての緩和はありません。
今回の改正で多くの店舗でダーツの設置が容易になると思います。
設置の際には変更届出が必要ですので、ご注意ください。
2018年9月25日 / ブログ
2018年6月22日 / ブログ
こんにちは。シーズ行政書士事務所の中村です。
夏を前に、バーの営業許可を求めるお客様が多くなってきました。
早く許可がほしいのは誰でも同じだと思います。
そこで、早く許可をもらって営業を開始するためのコツをお伝えしますね。
行政書士に依頼するときも、ご自身で手続きする場合にも共通するコツです。
それは、
申請書などに記載する情報は、正確に書くこと。
そのために必要な証明書等を優先的に用意すること。
この2点です。
たとえば、飲食店営業許可申請書には、
個人の場合は住所、法人であれば本店所在地を記載します。
そのとき、個人であれば住民票、法人であれば登記簿謄本の通りに記載して下さい。
保健所の申請時点では、あまり細かくチェックされないので、
マンション名が抜けていたり、「丁 番 地」がいい加減なまま許可書が出来あがってしまうことがあります。とくに、個人申請の場合は申請時に住民票を添付しないので、保健所は申請された通りに許可書を作ります。
もし、記載が正確でなかったら、
警察署に届出をするさいに、「住所が正確でないので、変更してから来て下さい」
と、もう一度保健所で手続きしなければならないことがあります。
大きな時間のロスですね。
そうならないために、住所は営業所の所在地は、
住民票、登記簿謄本、賃貸借契約書に記載された住所等を確認して正確に記載しましょう。
わたしたち行政書士は、それらの証明書等がないと正確な書類が作れないため、
必要な書類をすばやく準備していただくことが、早く許可を取る為に大事です。
住民票、登記簿謄本、お店の賃貸借契約書をご用意いただいてからお問い合わせいただくと、あとの手続きがとてもスムーズに進むのでおすすめです。
2018年2月16日 / ブログ
2017年12月27日 / ブログ
こんにちは。シーズ行政書士事務所 特定行政書士の中村麻美です。
先日、社交飲食店営業許可申請のために営業所の周辺調査をした際、なかなかやっかいな問題にあたりました。
営業所から30mくらいのビルに、「○○高等学園サポート校」というテナントが見つかりました。
実は、現地を歩いた際には看板も無かったのですが、ネットで「通信制高校 ××(地名)」で検索したらヒットしたのです。
社交飲食店は、規定距離内に学校や児童福祉施設などの「保全対象施設」があると許可されません。
この「○○高等学園サポート校」が学校であれば、許可が取れないということになるのです。
しかし、ビルの1室に学校?? というのは疑問に思いますよね。
ただ、通信制の学校もあるので、確認しないことには前に進めません。
保全対象施設の学校とは、いわゆる1条校(学校法1条に指定されている学校)のみなので、専門学校は該当しません。もちろん、学習塾も該当しません。
そこで、この「○○高等学園サポート校」が1条校かどうかが問題になるので、学校のHPで調べた番号に電話して聞いてみました。
結果は、1条校ではないということだったので、保全対象施設にはあたらないことが分かり、申請準備を進めることができました。
ただ、
1条校ではないとうことがはっきりするまで、
当該学園、所轄警察署、都立学校を管轄する役所、私学を管轄する役所それぞれに問合せを行って、なかなか大変でした。
一般的に、「サポート校」は1条校ではありません。
学習塾と同じような扱いです。しかし、そこをはっきり確認しないまま申請して、あとから1条校だということが分かれば、許可は取れません。
その間の家賃、工事費用、人材採用費用を考えると、見切り発車は大変危険です。
通信制高校はビルの1室にひっそりできることもあるので、十分注意して調査しましょう。
2017年10月23日 / ブログ
ところ変われば、申請書類も変わります。
基は同じ法律なのに面白いですよね。
たとえば、深夜酒類提供営業開始届(バーの届出)の場合、
用途地域を証明する書類が必要だったり、いらなかったり。
用途地域証明書という書類なのですが、東京、埼玉、神奈川で扱いが違います。
東京・・・不要
埼玉・・・必要
神奈川・・・あれば嬉しい
神奈川の対応が一番困ると言えば困ります。
無くてもいいものなら、はっきり「不要」と言ってくれた方が分かりやすいですよね。
「あれば嬉しい」とのことなので、結局添付しました。喜んで下さるでしょうか・・・。
このあたりの細かい書類については、警察のHPでも案内されていないので、
注意しないとわかりません。
弊所は東京(特に歌舞伎町)のお仕事が多いので、
他府県での申請の際には、あらかじめ問い合わせをして用意していきます。
それでも現場でびっくりすることもありますが。
ところ変われば、書類も変わりますね。
2017年8月3日 / ブログ
JK条例が施行され、「メイドカフェも届出が必要ですか?」 というお問い合わせをいただくことが増えてきました。
届出が必要かどうか、セルフチェックしてみましょう。
1.つぎのいずれかの営業形態に該当しますか?
・リフレ
・見学、撮影
・コミュ ・カフェ(酒類提供も含みます)
・散歩
・上記の営業形態と同様のもの
該当しなければ、届出は不要です。
メイドカフェの場合、カフェに該当しますね。 次のチェック項目です。
2.次のどちらかに該当しますか?
A.東京都公安委員会規則で定める文字・数字、その他の記号、映像、写真もしくは絵を、 営業所の名称、宣伝広告に使う
B.東京都公安委員会規則で定める衣装(現在は、学校指定服及び体操着) を客に接する従業者が着る
1.2の両方に当てはまれば、 届け出が必要だと考えられます。
メイド喫茶で考えると、 Aに当てはまらなければ、
メイド服はBには該当しないので、届出は不要ですね。
ただし、届出がいらないからといって、
18歳未満の者を深夜働かせることができるかどうかは別問題です。
大原則として、18歳未満の者は夜10時から翌朝5時までの間働かせることはできません。
また、 営業形態によっては、
・特殊性風俗の届出
・風俗営業の許可
・深夜酒類提供営業の届出
が必要になることもあります。
ご相談の際には、 ・営業の具体的内容 ・営業時間 を明確にお知らせくださいね。