シーズ行政書士事務所

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改正風営法が6/28施行

2025年5月28日 / ブログ

改正風営法が本日2025年5月28日に公布され、一部を除き6/28から施行されます。
世間では「悪質ホスト部対策」と言われていますが、実はホストクラブだけでなくキャバクラ、コンカフェ、スナックなど社交飲食店は全て規制の対象です。

今後、無許可営業の罰則が大変重くなります。
深酒で営業しているコンカフェや、無許可でポーカー台を置いているアミューズメントバーは他人ごとではありません。今すぐ専門の行政書士にご相談のうえ申請をしてください。

改正によって何が変わるのか、どんな行為がNGなのかしっかり確認しておきましょう。

1.こんな行為は禁止です

[6/28から施行]

□うその料金説明

□恋愛感情や好意に付け込んだ要求

□注文していないのに勝手にシャンパンやドリンクを入れる

 これらの行為を行えば、営業停止や許可取り消し等の行政処分の対象になります。

□支払させるために脅したり不安にさせたりする

□支払のために売春やAV出演を要求する

 これらの行為は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、もしくはそれらの併科の対象になります。さらに、従業員にこれらの行為を行わせた法人も100万円以下の罰金の対象になります。

2.無許可営業の罰金が最大3億円に引き上げられた

[6/28から施行]

無許可営業、うその申請で許可を得た場合、名義貸し借り、営業停止等の処分に違反したときなど、

法人経営の場合は罰金が最大3億円(改正前は200万円以下の罰金)

個人経営の場合は1,000万円以下の罰金または5年以下の拘禁刑もしくはそれらの併科
(改正前は200万円以下の罰金、2年以下の懲役もしくはそれらの併科)

となります。

[11/28から施行]

3.許可を取れないケースが増える

□申請会社の親子関連会社、実質的経営者に欠格事由(4条)に当てはまる人がいると、申請会社自身に欠格事由がなくても許可が取れなくなります。

□許可取り消しに関する立入のあとに廃業しても欠格事由に該当する
(法人の場合は立ち入り前60日以内に役員であった者が結果事由に該当する)

 以前は聴聞の公示があるまでに廃業して処分逃れをすることがありましたが、逃げ得が許されなくなりました

風営法改正でここが変わる!

2025年5月23日 / ブログ

2025年5月20日に改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)が成立しました。これから公布され、一部を除き公布後1か月で施行となります。
施行というのは、実際にその法律が適用され始めますよ、ということです。つまり、もうすぐ無許可営業の罰金が最高3億円に跳ね上がるということです。

 しかし、怖いのは罰金だけではありません。むしろ現在適法に許可を取って営業しているお店なら、無許可営業の罰金は関係ないこと。それよりも怖いのが、関連会社・グループで不祥事が起こって許可が取り消された場合、自店は違反行為をしていなくても一網打尽に許可取り消しになる可能性があることです。

 今回の改正で何がどう変わったのか、そしてどこが怖いのか、わかりやすく解説していきます。

(1)色恋営業の禁止 18条の3

  これまで風営法で規制されていなかった営業の手法に対する取り締まりです。

[対象者]

1号営業を営む風俗営業者

つまり、ホストクラブだけが対象ではありません。キャバクラもスナックも、コンカフェ(許可を取っていれば)対象になります。

[罰則]

行政処分の対象になります。営業停止や許可取り消しです。

[どんな行為がダメなの?]

・料金について事実と違う、または勘違いされるような説明をすること

×初回1,000円ぽっきりというものの、ぽっきり料金に含まれる飲食物の説明がないまま追加料金が発生する

・客の恋愛感情に付け込んで飲食、遊興(遊ぶこと)させること たとえば、

  関係を続けたければ金を使え

  客がお金使ってくれないとキャストが不利益を被る

  頼んでもいない酒を勝手に入れる

 などです。

「高額使ってくれる子が優先だから…」、「今月〇〇〇万円売れないと降格させられる。あと100万がんばって!」、「ダメなら飲まなきゃよかったじゃん」

よく聞く話ですね。

(2)支払いのために売春・風俗をさせる 22条の2

 もはや解説がいらないくらいわかりやすいですね。

脅してさせることはもちろん、甘い言葉で巧みに風俗に誘導することも罰せられます。

[対象者]

1号営業を営む風俗営業者

つまり、ホストクラブだけが対象ではありません。キャバクラもスナックも、コンカフェ(許可を取っていれば)対象になります。

[罰則]

6月以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金、もしくはこれらの併科

 一見軽めな罰則ですが、多くの場合で職業安定法違反、強要罪とセットになることが考えられます。甘く見てはいけません。

(3)無許可営業の罰則強化 49条

 個人営業の場合、最大200万円→1,000万円 2年以下の懲役→5年以下の拘禁刑

 法人営業の場合 最大200万円→3億円!

に罰金が拡大されます。従業員が店のためにした行為が無許可接待である場合、店(経営者)と従業員(行為者)それぞれに罰金が科されます。経営者が法人であれば最大3億円ですね。違反した従業員には最大1,000万円の罰金です。

なお、罰金とは別に行政処分(営業停止、許可取り消し)もあります。

[対象者]

無許可で風俗営業(1~5号)をした人・法人

 どんなケースがあるかというと、

無許可(まったく許可を取っていない)、虚偽申請して許可を取った、名義貸し・借り、営業停止中に勝手に営業したなどです。

[罰則] 

個人営業の場合 最大1,000万円の罰金または5年以下の拘禁刑もしくはこれらの併科

 法人営業の場合 最大3億円の罰金

 「拘禁刑」って聞いたことがないなぁと思っていたら、2025年6月から新たに施行される刑のようです。これまでの禁固刑と懲役刑を一本化したものだそう。名称は変わりますが、結局収監されること(刑務所に入ること)は変わりないです。

 なお、49条違反は欠格事由に該当するため、刑の執行が終わった日から5年たたないと許可が取れなくなります。

そしてもっと怖いのが、欠格事由に該当すると許可取り消し事由にも該当するということです(8条)。欠格事由というのは、許可が取れない理由なので、一見、許可後には何の関係もないような気がります。しかし、許可後であっても欠格事由に該当すれば公安委員会は許可を取り消すことができるようになっています。

 まあ、考えてみれば不正な手段で許可を取得したのに、許可さえとってしまえば安泰だというのはおかしいですよね。そういう時に、許可の取り消しができます。

(4)不適格者の徹底的な廃除 4条

[対象者]

風俗営業1~5号の許可を取ろうとする人・法人(の役員)、管理者

 これまで、悪質店を営業取消に追い込んでも、実質的なオーナーが別名義ですぐさま新規許可を取ったり、系列店舗に従業員を移して営業を続けるケースが後を絶ちませんでした。
トカゲのしっぽだけを切っても仕方ない、ということで、改正によりトカゲの頭まで叩けるようになります。

 

①関連会社全体にも欠格事由が関係する

これまで

 欠格事由に該当する当人が営業許可を得ることができない。

 欠格事由に該当する役員がいる法人が営業許可を得ることができない

改正

 (法人に限る)

・許可を取ろうとする法人(以下「申請法人」)と密接な関係のある法人(以下「親会社等」)に欠格事由(※26条により許可が取り消されたこと)があると申請法人も許可が取れない

・親会社等を同じくする関連会社に欠格事由があると申請法人も許可が取れない

・申請会社が実施的に支配している会社(以下「子会社等」)に欠格事由があると申請情人も許可が取れない

 つまり、簡単に言うと、自分の会社だけでなく、親会社、子会社、関連会社まで許可が取れるかどうかに関係してくるということです。これは相互に関連するので、自社が欠格事由に該当すれば親会社、子会社、関連会社も許可が取れなくなるのです。

グループ全体が新規に許可を取ることができなくなる、ということです(5年間)。これは大事ですね。

②処分逃れを許さない

 ざっくりいうと、①の欠格事由に該当するのは許可取り消しになった場合です。ですから、「あ、これはやばいな。取消だな」と思ったら即座に廃業して許可証を返してしまえば、取消になる前に処分を逃れることもできるケースがあります。いわゆる処分逃れです。

 今回の改正ではこの逃げ得が許されなくなりました。

これまで

 ・許可取り消しにかかる聴聞の公示から処分決定までの間に廃業→欠格事由該当

 ・許可取消にかかる聴聞の公示から60日前以内に役員であったもの→欠格事由

改正

 上記に加えて、

 ・警察の立ち入りから聴聞決定予定日までの間に廃業→欠格事由該当

 ・警察の立ち入りがあった日から聴聞決定予定日までの間に廃業・合併・分割・解散した法人の役員で、警察の立ち入りがあった日から60日前以内に役員であったもの→欠格事由該当

 これはつまり、許可取り消しとなる違反が判明した場合、その立ち入りがあった以降に廃業すれば欠格事由に該当するということになります。逃げ場なし!

ただし、正当な理由があって廃業する場合は除きます。

さらに怖いのが、4条1項各号に該当すると許可の取り消し事由にもなることです(8条)。4条1項各号には、前述の関連会社の欠格事由も含まれます。

どこか末端の1店舗が許可取り消しになっただけで、そのグループ全体の許可が取り消される事態になるかもしれません。そして5年間は新規許可を取ることもできず…

めちゃくちゃ怖いですね。

また、暴力団など反社が実質的な経営者である場合も欠格事由に追加されました。これまで紡織団自身は許可が取れませんでしたが(欠格事由該当)、裏で操っているようなケースも今後は許可がとれなくなります。

 

コンカフェ、ガールズバーはご注意ください

2025年4月7日 / ブログ

風営法が改正されると、無許可営業の罰金・罰則が大幅に引き上げられます。
この流れが変わることはおそらくないでしょう。無許可営業のオーナー様はすぐに許可を取得するよう動くか、
無許可営業となっている部分を抜本的に改善するか、どちらかの対応が必須です。
特に、コンカフェ、ガールズバーは悪気なしに無許可営業となっていることがあります。
カウンター越しであっても、お客様と一定時間会話を楽しんだり、ドリンクを提供してもらう代わりに会話ができる、
お客様とツーショットチェキを撮る、お客様のリクエストに応えて歌う・ショーを披露するなどは「接待行為」です。

これらを行っているお店は、今すぐ許可を取るよう動きましょう。

コンカフェは風俗営業許可が必要です

2024年12月13日 / ブログ

コンカフェ経営者の逮捕が相次いでいます。主な理由は風俗営業の無許可営業です。

接待行為をするには風俗営業許可が必要なところ、その許可を取らずにえいぎょうをしているのです。

これまではなんとなく見過ごされてきたかもしれませんが、もう完全に流れは変わりました。「コンカフェは風俗営業の許可が必要」ということをしっかり意識しましょう。

 

コンカフェは、そもそもお店のコンセプトが強くでる業態です。お客様もそれを楽しみに来店するので、

自然と「接客」を超えたサービスが行われがち。

 

たとえば、ツーショットチェキは接待行為になります。つまり、風俗営業の許可が必要。

また、特定のお客様とある程度の時間継続してキャストがおしゃべりすることも同様です。

キャストドリンクの設定があるお店は、この点に注意してくださいね。

 

許可を取りたいけどどうやったら良いのかわからない、

今の営業は無許可営業なのか不安がある、

許可営業が終わった後のお店で別営業をしたい、

 

そんなときはまず行政書士に相談してくださいね。

許可申請書の様式変更

2024年7月25日 / ブログ

みなさんこんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。

さて、2024年6月27日から、風俗営業許可申請書、特定遊興飲食店営業許可申請書および変更届出書の様式が変更になっています。

とくに許可申請書は管理者の「専任・兼任」を選択する欄が追加になっているのでご注意ください。

なお、経過措置により当分の間は旧様式も使用できます。

新様式は、警視庁ホームページ他、各都道府県警察のホームページからダウンロードして使用してください。

 

※管理者は特別な事情がない限り専任です

カウンター越しでも接待行為?

2024年3月6日 / ブログ

カウンター越しでも接待行為?

 

はっきりと潮目が変わりました。

このところコンカフェ、ガールズバーに対してカウンター越しであっても接待行為にあたるという指導がなされるようになっています。

これまで、カウンター越しに話したりカラオケを勧めるなどの行為に厳しい指導がなされることはまれでした。そのため、

「ボックス席で隣に座りたければ1号許可、カウンター越しなら深酒で大丈夫」

と考えるお客様が大半です。

しかし、これからはカウンター越しであってもそれらの行為は接待行為として処罰される流れになってきています。

特に都内はその傾向が顕著です。

 

接待行為とは、お客様をもてなして楽しい雰囲気を作り、お客様もそのような行為を期待して来店することを指します。

たとえば、飲食物の提供を超えて、一定時間とどまって話をしたり、一緒に飲食したり、カラオケのデュエット、ツーショットチェキなども接待行為にあたります(指名は明らかに接待行為です)。

コンカフェ、ガールズバーでよくみられる行為ですね。

 

では、どうすればこれらの行為ができるようになるのか。

1号営業の許可を取るしかありません。

現在の営業を継続しながら1号営業に切り替えることも可能ですので、まずは当事務所にお問合せ下さい。

「行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック」発売

2023年8月18日 / ブログ

行政書士向けの実務本発売のお知らせです。

2023年7月30日発売 「行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック」

日本法令様から発売です。

アマゾン、大型書店、またはこちらからご購入いただけます。

セミナーはこちらから

 

風俗営業許可申請の実務を解説した実務書はあまりありません。

打合せの流れから、お客様に用意してもらう書類など、

実際に業務を行う際に役立つ内容になっています。

 

2023年8月25日追記

【行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック】訂正情報
P226 誓約書の例の中の記載です
×4条第1項第1号から第8号
〇4条第1項第1号から第10号
P227 誓約書の例の中の記載です
×4条第1項第1号から第7号の2
〇4条第1項第1号から第9号
みなさま申し訳ありません。訂正をお願いします。
 
 
 

構造設備の軽微な変更は郵送で届出できます

2022年9月15日 / ブログ

こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大抑止を図るため、警視庁ではいくつかの手続きが郵送でできるようになっています。

風俗営業に関しては、構造設備の軽微な変更の届出が郵送で届出可能になりました。

 

※詳細は上記をクリックしてご覧いただけます

 

管轄の警察署が遠方な人、

日中に時間が取りにくい人にとって便利になりましたね。

 

郵送で届出する場合には、不備や疑問点の連絡が来ることもあるので必ず控えを手元残しましょう

書類関係をスマホで撮影しておくだけでも。

何もないと問い合わせが来た時に対応できません。

 

弊所でも、さっそく郵送の変更届を利用する予定です。

未成年表記に注意

2022年3月31日 / ブログ

こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。

 

2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。

ただし、お酒・たばこは従来通り20歳以上でないと提供できません。

店舗に「未成年者への酒類提供はしません」等の表示をしている場合、

20歳未満の者への酒類提供はしません」等への変更が必要です。

ご注意ください。

東京都の特別日営業時間延長について

2021年12月10日 / ブログ

【特別日営業延長】
 
東京都は、本日(12/10)~1/7までの間、全域で社交飲食店等の営業時間を午前1時まで延長することが可能です。
普段、夜12時までの営業時間であるお店も、この期間だけは午前1時まで営業できますよ!
ただし、住宅集合地域に近接するなど 一定の地域は対象外となります。
詳しくは、顧問行政書士にお問い合わせください。
 
さて、弊所年内の営業は12/28までです。
ご依頼はお早めに。

飛沫防止カーテン等の設置が可能に!

2020年6月16日 / ブログ

こんにちは、シーズ行政書士事務所代表の中村麻美です。

 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、これまで接待を伴う飲食店は休業要請の対象でしたが、

6/19に全ての業種の休業要請が解除されることとなりました。

 

営業開始に伴い、感染拡大防止のガイドラインが発表されています。

 

これまで社交飲食店や、深夜にお酒を提供するお店では、

客室の見通しを妨げる設備を設けることができませんでした。

(透明のカーテン等であっても、これまでは見通しを妨げるような設置はできませんでした)

 

この点に関し、12日付で下記の取り扱いにする旨、通知が出ています。

新型コロナウィルス感染拡大防止を目的とし、

無色透明な衝立、カーテン、アクリル板等を客室内に設置することが可能となります。

設置後の変更届や、事前の構造変更承認は不要です。

 

なお、無色透明に限り、感染拡大を目的としたものに限りますので、ご注意ください。

 

【東京都 助成金】テイクアウトを始める飲食店

2020年4月23日 / ブログ

【東京都 助成金】テイクアウトを始める飲食店

 

これからテイクアウト、デリバリー等を始める飲食店に、

初期費用や梱包材、宣伝広告費用などの4/5が助成されます(上限100万円)。

4月1日以降にテイクアウト等を始めた飲食店も対象になります。

 

詳しくは、東京都中小企業振興公社のホームページ