アミューズメントカジノ80店舗に立ち入り検査!
2025年12月22日 / ブログ
2025年12月22日 / ブログ
2025年11月28日 / ブログ
本日11月28日より、改正風営法の第2段が施行されます。改正のポイントは、
風俗営業からの不適格者の廃除が強化されたことです。
具体的には、
①欠格事由の拡大
②グループの連帯責任
③処分逃れ封じ
の3つです。
①と②は相互に関連しています。新法では、申請会社の親会社、子会社、関連会社が営業許可を取り消された場合、申請会社も欠格事由が意図となり、許可がもらえなくなります。また、申請会社が許可取り消しになると、その親会社、子会社、関連会社も欠格事由該当になります。
つまり、互いに連帯責任を負うことになりました。
さらに、欠格事由に該当すると、公安委員会は許可を取り消すことができます。これにより、グループ全体が許可取り消しとなる可能性もあります。
③は、これまで営業許可取り消しの聴聞通知前に廃業して処分逃れが可能だったのを封じる改正です。警察の立ち入り後に廃業すれば欠格事由に該当するようになりました。ようするに、逃げ得は許さない、ということです。
すでに施行されている新法により、無許可営業は最大3億円の罰金が課されます。無許可状態を解消したい、できるだけ急いで許可を取りたい、グループの運営について相談したい、といったお問い合わせはお急ぎください。
電話03-4500-7855
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実務家向け風営業務情報はこちら→note
2025年11月26日 / ブログ
2025年8月18日 / ブログ
ルーレットや、ポーカー、バカラなどのトランプゲームができるアミューズメントカジノやアミューズメントバーといわれるお店が人気です。
これらのお店を始めるには、基本的2つの許可が必要です。
・飲食店営業許可 ※フードやドリンク、アルコールを提供するための許可
・風俗営業5号許可 ※遊技機(ゲーム機、トランプ台などのことです)を設置して遊ばせるための許可
もし、これらの許可、とくに風俗営業5号許可を取らずに営業すれば無許可営業として、個人の場合は1,000万円以下の罰金または5年以下の拘禁刑もしくはその両方、法人であれば3億円以下の罰金という重い罰則があります。
原則として風俗営業5号許可が必要ですが、一定の場合、許可を取らずに営業できることもあります。それは、遊技機の面積を3倍した面積が、客の用に供する部分の面積(主に客室と考えてください)の10分の1以内である場合です。この場合、風俗営業5号営業の許可を取らなくても営業をすることができます。「10%ルール」と言われます。
ただし!ポーカーについては賭博が行われる疑いが大きいことなどもあり、10%ルールにさらに規制が追加されることもあります。まずは行政書士や所轄警察署にご相談ください。
そして、この10%ルールで営業しようと思うとかなり営業所面積が必要になり、なおかつポーカー台などの遊技機は1,2台程度しか置けないことが多いです。たとえば、ポーカー台はそれ自体の面積が2㎡程度ですので、3倍すると6㎡~7㎡弱です。その10倍(10%なので)は60~70㎡ですから、2台、3台置きたいのであれば相当広いお店でなければなりません。
つまり、10%ルールでの営業は例外的、限定的と考えるのおすすめです。
とにかく早く許可が欲しい・無駄を省きたいならすぐにご連絡ください!
LINEはこちら →LINE(タップして友達登録してください!)
お電話はこちら →03-4500-7855 ※申請や打ち合わせで外出が多いです。不在の場合は担当者が折り返すので留守電にメッセージを残してください!
(1)物件オーナー(大家さん)の承諾が取れるか
風俗営業の許可申請には、物件オーナーの書面による承諾が必要です。事前にご確認ください。書面(使用承諾書)は弊所でおつくり致します。
(2)許可が取れる場所であるか
風俗営業店は商業地域、または近隣商業地域でないと営業できません。※1
住居系の用途地域での営業は禁止されています(それ以外の工業専用地域や市街化調整区域では許可が取れる場合もありますが都市計画法で営業が禁止されているため結局営業できません)。
※1 条例で規制されているため、都道府県ごとに異なる場合があります
また、商業地域、近隣商業地域であっても「保全対象施設」が近隣にあると、許可を取ることができません。※2
| 営業所の用途地域 | 保全対象施設 | 距離制限 |
| 近隣商業地域 | ・学校(大学除く) ・図書館 ・児童福祉施設 ※認可保育所等のことです (助産施設を除く) | 100m |
| ・大学 ・病院(第1種助産施設を含む) ・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) | 50m | |
| ・第2種助産施設 ・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有する者に限る) | 20m | |
| 商業地域 | ・学校(大学を除く) ・図書館 ・児童福祉施設(助産施設を除く) ※認可保育所等のことです | 50m |
| ・大学 ・病院(第1種助産施設を含む) ・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) | 20m | |
| ・第2種助産施設 ・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る) | 10m | |
| その他の地域 | ・学校 ・図書館 ・児童福祉施設 ※認可保育所等のことです ・病院 ・診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る) | 100m |
※2 条例で規制されているため、都道府県ごとに異なります
これらを考慮せずに物件を借りてしまうと、高いお金を出したのに許可が取れないということもあります。物件オーナーの承諾が確認出来たら、行政書士に調査をしてもらってから物件契約をすることをおすすめします。
許可申請までには、多くの書類を用意する必要があります。普段聞きなれない書類や、図面類などもあるのでまとめて専門家に任せた方がスムーズに進みます。
参考までに、
個人の許可申請に必要な書類は → こちら
法人の許可申請の必要な書類は → こちら
弊所では、
・使用承諾書(物件オーナーの承諾書類)
・図面類
・営業所周辺の略図
・証明書類(身分証明書、謄本等)
・申請書
など、許可審申請に必要な書類をまとめて作成・取得代行します。お客様にご用意いただくのは住民票や賃貸契約書のコピー等のごく一部の書類ですので、何も難しいことはありません。
(1)飲食店営業許可申請の流れ
①調理場設備・トイレの設備が整っているか、図面で確認
②許可申請
③調理場設備、トイレの設備の工事が完了したら現地確認、実地検査の予約
④実地検査
⑤許可 ※許可は検査当日~3営業日後程度です。保健所によって異なります
⑥許可書発行
(2)風俗営業5号許可申請の流れ
※飲食店営業許可の準備と並行して進んでいきます
①営業所の周辺調査
② ①の調査で問題がなければ申請書類や証明書類の準備、工事着工
③ 許可申請
④ 構造検査(「実査」といいます)
⑤ ④の検査で問題なければ許可 ③の申請から55営業日以内に許可がでます(※東京都の場合。他府県ではも少し早めに許可が出ます)
⑥ 許可証発行
着手時に報酬半金と申請費用実費をお支払いください。構造検査(実査)終了時に報酬半金と、その他実費を精算して請求いたします。
| 実費 | 保健所手数料 18,300円 ※地域により金額が異なりますが東京23区はほぼこの料金です。 警察署手数料 24,000円 |
| 報酬 | 20坪 220,000円(税込242,000円) ~30坪 250,000円(税込275,000円) ~40坪 300,000円(税込330,000円) 40坪~ お見積り その他 2フロア、2室を超える場合はお見積り |
| その他 | 東京23区以外の場合、当事務所(丸の内線西新宿駅)から現地までの交通費実費をご負担いただきます。 住民票、身分証明書、建物の登記簿謄本等の証明書類を当事務所が取得代行する場合は、証明書類実費をお支払いいただきます。 |
| お支払いの時期 | 着手時に実費および報酬の半金をお支払いください。 届出完了時に報酬の残金およびその他費用実費をお支払いいただきます。 |



2025年8月18日 / ブログ
5月の法改正以降、ガルバ、コンカフェから1号営業(風俗営業)に切り替えたいというご要望が大変多くなっています。接待行為をするなら1号営業の許可を取ることが必須ですので、切り替えの申請は速やかに対応いたします!
ただし、場所的に許可が取れないこともあります。先日も切り替えのご要望があり調査したところ、近隣に認可保育所があったため許可申請ができませんでした。と、いうわけで風俗営業の許可を取ろうと思ったらまずは営業所周辺の調査です。
弊所では、この調査のみのご依頼も承っております。これから物件を借りて風俗営業の許可を取ろうとお考えのお客様は、ぜひご利用ください。調査完了時から1か月以内に風俗委営業許可申請をした場合は、許可申請報酬に調査報酬を充当しますので無駄がありません!
いくつかの物件を比較検討したい場合などは、調査のみのご利用となり、1件につき33,000円頂戴します。※1
こんな施設が近隣になると許可が取れません。これを「保全対象施設」といいます。※2
| 営業所の用途地域 | 保全対象施設 | 距離制限 |
| 近隣商業地域 | ・学校(大学除く) ・図書館 ・児童福祉施設 ※認可保育所等のことです (助産施設を除く) | 100m |
| ・大学 ・病院(第1種助産施設を含む) ・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) | 50m | |
| ・第2種助産施設 ・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有する者に限る) | 20m | |
| 商業地域 | ・学校(大学を除く) ・図書館 ・児童福祉施設(助産施設を除く) ※認可保育所等のことです | 50m |
| ・大学 ・病院(第1種助産施設を含む) ・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) | 20m | |
| ・第2種助産施設 ・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る) | 10m | |
| その他の地域 | ・学校 ・図書館 ・児童福祉施設 ※認可保育所等のことです ・病院 ・診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る) | 100m |
調査、許可申請のご依頼はお電話またはLINEでどうぞ!
LINEはこちら → LINE
お電話 03-4500-7855 ※許可申請、打合せのため外出が多くなっております。不在時は担当者が折り返しますので留守電にメッセージを残してください。
※1 東京都内の場合。神奈川県、埼玉県、千葉県も対応可能です。ただし、弊所(西新宿駅)から往復2時間半以上かかる場合は半日の日当(11,000円)と交通費実費を別途頂戴します。
※2 東京都の場合です。保全対象施設は条例で定められるため、都道府県ごとに異なります。
2025年7月22日 / ブログ
コンカフェ、ガルバのお店を経営しているが、無許可営業の指摘が怖いので許可を取りたい。そんなお問い合わせが急増しています。
無許可営業で逮捕されてしまうと、許可を取ることは原則としてできなくなります。そうなる前に許可を取りたいので、弊所は担当者がすぐにご連絡差し上げます。LINEでのお問い合わせが便利ですのでご利用ください!
こちらをクリックして友達登録してください →LINE
許可を取りたいと考えたときに、次のようなことがあるとあきらめざるを得ません。
■物件のオーナーが風俗営業の許可を取ることを承諾してくれない
■物件の周辺に保全対象施設(認可保育所や学校、病院など)がある
最近、実際にあったのが、
営業所の近くに認可保育所があったため許可が取れないと判断したケース
物件のオーナーが風俗営業の許可を承諾してくれなかったケース
です。
許可を取ろうと考えたら、まずは物件オーナーに相談し、承諾(内諾)をもらいましょう。
次に、保全対象施設の調査です。弊所では、保全対象施設の調査を33,000円でうけたまわります(※1)。調査の結果、問題なく申請できる場合は調査費を許可申請報酬に充当いたします(※2)。
許可を考えているガルバ、コンカフェオーナーの皆様、急いでご連絡くださいませ。マージャン店、アミューズメントバーの許可もうけたまわります!
※1 弊所(新宿区西新宿)から公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は別途日当(1万円~)と交通費を頂戴します
※2 調査後1か月以内に申請に関する契約締結、契約から2か月以内に実際に申請する場合に限ります。時間がかかると新たな保全対象施設ができる可能性があるためです。
2025年5月28日 / ブログ
改正風営法が本日2025年5月28日に公布され、一部を除き6/28から施行されます。
世間では「悪質ホスト部対策」と言われていますが、実はホストクラブだけでなくキャバクラ、コンカフェ、スナックなど社交飲食店は全て規制の対象です。
今後、無許可営業の罰則が大変重くなります。
深酒で営業しているコンカフェや、無許可でポーカー台を置いているアミューズメントバーは他人ごとではありません。今すぐ専門の行政書士にご相談のうえ申請をしてください。
改正によって何が変わるのか、どんな行為がNGなのかしっかり確認しておきましょう。
[6/28から施行]
□うその料金説明
□恋愛感情や好意に付け込んだ要求
□注文していないのに勝手にシャンパンやドリンクを入れる
これらの行為を行えば、営業停止や許可取り消し等の行政処分の対象になります。
□支払させるために脅したり不安にさせたりする
□支払のために売春やAV出演を要求する
これらの行為は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、もしくはそれらの併科の対象になります。さらに、従業員にこれらの行為を行わせた法人も100万円以下の罰金の対象になります。
[6/28から施行]
無許可営業、うその申請で許可を得た場合、名義貸し借り、営業停止等の処分に違反したときなど、
法人経営の場合は罰金が最大3億円(改正前は200万円以下の罰金)
個人経営の場合は1,000万円以下の罰金または5年以下の拘禁刑もしくはそれらの併科
(改正前は200万円以下の罰金、2年以下の懲役もしくはそれらの併科)
となります。
[11/28から施行]
□申請会社の親子関連会社、実質的経営者に欠格事由(4条)に当てはまる人がいると、申請会社自身に欠格事由がなくても許可が取れなくなります。
□許可取り消しに関する立入のあとに廃業しても欠格事由に該当する
(法人の場合は立ち入り前60日以内に役員であった者が結果事由に該当する)
以前は聴聞の公示があるまでに廃業して処分逃れをすることがありましたが、逃げ得が許されなくなりました。
2025年5月23日 / ブログ
2025年5月20日に改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)が成立しました。これから公布され、一部を除き公布後1か月で施行となります。
施行というのは、実際にその法律が適用され始めますよ、ということです。つまり、もうすぐ無許可営業の罰金が最高3億円に跳ね上がるということです。
しかし、怖いのは罰金だけではありません。むしろ現在適法に許可を取って営業しているお店なら、無許可営業の罰金は関係ないこと。それよりも怖いのが、関連会社・グループで不祥事が起こって許可が取り消された場合、自店は違反行為をしていなくても一網打尽に許可取り消しになる可能性があることです。
今回の改正で何がどう変わったのか、そしてどこが怖いのか、わかりやすく解説していきます。
これまで風営法で規制されていなかった営業の手法に対する取り締まりです。
[対象者]
1号営業を営む風俗営業者
つまり、ホストクラブだけが対象ではありません。キャバクラもスナックも、コンカフェ(許可を取っていれば)対象になります。
[罰則]
行政処分の対象になります。営業停止や許可取り消しです。
[どんな行為がダメなの?]
・料金について事実と違う、または勘違いされるような説明をすること
×初回1,000円ぽっきりというものの、ぽっきり料金に含まれる飲食物の説明がないまま追加料金が発生する
・客の恋愛感情に付け込んで飲食、遊興(遊ぶこと)させること たとえば、
関係を続けたければ金を使え
客がお金使ってくれないとキャストが不利益を被る
頼んでもいない酒を勝手に入れる
などです。
「高額使ってくれる子が優先だから…」、「今月〇〇〇万円売れないと降格させられる。あと100万がんばって!」、「ダメなら飲まなきゃよかったじゃん」
よく聞く話ですね。
もはや解説がいらないくらいわかりやすいですね。
脅してさせることはもちろん、甘い言葉で巧みに風俗に誘導することも罰せられます。
[対象者]
1号営業を営む風俗営業者
つまり、ホストクラブだけが対象ではありません。キャバクラもスナックも、コンカフェ(許可を取っていれば)対象になります。
[罰則]
6月以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金、もしくはこれらの併科
一見軽めな罰則ですが、多くの場合で職業安定法違反、強要罪とセットになることが考えられます。甘く見てはいけません。
個人営業の場合、最大200万円→1,000万円 2年以下の懲役→5年以下の拘禁刑
法人営業の場合 最大200万円→3億円!
に罰金が拡大されます。従業員が店のためにした行為が無許可接待である場合、店(経営者)と従業員(行為者)それぞれに罰金が科されます。経営者が法人であれば最大3億円ですね。違反した従業員には最大1,000万円の罰金です。
なお、罰金とは別に行政処分(営業停止、許可取り消し)もあります。
[対象者]
無許可で風俗営業(1~5号)をした人・法人
どんなケースがあるかというと、
無許可(まったく許可を取っていない)、虚偽申請して許可を取った、名義貸し・借り、営業停止中に勝手に営業したなどです。
[罰則]
個人営業の場合 最大1,000万円の罰金または5年以下の拘禁刑もしくはこれらの併科
法人営業の場合 最大3億円の罰金
「拘禁刑」って聞いたことがないなぁと思っていたら、2025年6月から新たに施行される刑のようです。これまでの禁固刑と懲役刑を一本化したものだそう。名称は変わりますが、結局収監されること(刑務所に入ること)は変わりないです。
なお、49条違反は欠格事由に該当するため、刑の執行が終わった日から5年たたないと許可が取れなくなります。
そしてもっと怖いのが、欠格事由に該当すると許可取り消し事由にも該当するということです(8条)。欠格事由というのは、許可が取れない理由なので、一見、許可後には何の関係もないような気がります。しかし、許可後であっても欠格事由に該当すれば公安委員会は許可を取り消すことができるようになっています。
まあ、考えてみれば不正な手段で許可を取得したのに、許可さえとってしまえば安泰だというのはおかしいですよね。そういう時に、許可の取り消しができます。
[対象者]
風俗営業1~5号の許可を取ろうとする人・法人(の役員)、管理者
これまで、悪質店を営業取消に追い込んでも、実質的なオーナーが別名義ですぐさま新規許可を取ったり、系列店舗に従業員を移して営業を続けるケースが後を絶ちませんでした。
トカゲのしっぽだけを切っても仕方ない、ということで、改正によりトカゲの頭まで叩けるようになります。
①関連会社全体にも欠格事由が関係する
これまで
欠格事由に該当する当人が営業許可を得ることができない。
欠格事由に該当する役員がいる法人が営業許可を得ることができない
改正
(法人に限る)
・許可を取ろうとする法人(以下「申請法人」)と密接な関係のある法人(以下「親会社等」)に欠格事由(※26条により許可が取り消されたこと)があると申請法人も許可が取れない
・親会社等を同じくする関連会社に欠格事由があると申請法人も許可が取れない
・申請会社が実施的に支配している会社(以下「子会社等」)に欠格事由があると申請情人も許可が取れない
つまり、簡単に言うと、自分の会社だけでなく、親会社、子会社、関連会社まで許可が取れるかどうかに関係してくるということです。これは相互に関連するので、自社が欠格事由に該当すれば親会社、子会社、関連会社も許可が取れなくなるのです。
グループ全体が新規に許可を取ることができなくなる、ということです(5年間)。これは大事ですね。
②処分逃れを許さない
ざっくりいうと、①の欠格事由に該当するのは許可取り消しになった場合です。ですから、「あ、これはやばいな。取消だな」と思ったら即座に廃業して許可証を返してしまえば、取消になる前に処分を逃れることもできるケースがあります。いわゆる処分逃れです。
今回の改正ではこの逃げ得が許されなくなりました。
これまで
・許可取り消しにかかる聴聞の公示から処分決定までの間に廃業→欠格事由該当
・許可取消にかかる聴聞の公示から60日前以内に役員であったもの→欠格事由
改正
上記に加えて、
・警察の立ち入りから聴聞決定予定日までの間に廃業→欠格事由該当
・警察の立ち入りがあった日から聴聞決定予定日までの間に廃業・合併・分割・解散した法人の役員で、警察の立ち入りがあった日から60日前以内に役員であったもの→欠格事由該当
これはつまり、許可取り消しとなる違反が判明した場合、その立ち入りがあった以降に廃業すれば欠格事由に該当するということになります。逃げ場なし!
ただし、正当な理由があって廃業する場合は除きます。
さらに怖いのが、4条1項各号に該当すると許可の取り消し事由にもなることです(8条)。4条1項各号には、前述の関連会社の欠格事由も含まれます。
どこか末端の1店舗が許可取り消しになっただけで、そのグループ全体の許可が取り消される事態になるかもしれません。そして5年間は新規許可を取ることもできず…
めちゃくちゃ怖いですね。
また、暴力団など反社が実質的な経営者である場合も欠格事由に追加されました。これまで紡織団自身は許可が取れませんでしたが(欠格事由該当)、裏で操っているようなケースも今後は許可がとれなくなります。
2025年4月7日 / ブログ
風営法が改正されると、無許可営業の罰金・罰則が大幅に引き上げられます。
この流れが変わることはおそらくないでしょう。無許可営業のオーナー様はすぐに許可を取得するよう動くか、
無許可営業となっている部分を抜本的に改善するか、どちらかの対応が必須です。
特に、コンカフェ、ガールズバーは悪気なしに無許可営業となっていることがあります。
カウンター越しであっても、お客様と一定時間会話を楽しんだり、ドリンクを提供してもらう代わりに会話ができる、
お客様とツーショットチェキを撮る、お客様のリクエストに応えて歌う・ショーを披露するなどは「接待行為」です。
これらを行っているお店は、今すぐ許可を取るよう動きましょう。
2024年12月13日 / ブログ
コンカフェ経営者の逮捕が相次いでいます。主な理由は風俗営業の無許可営業です。
接待行為をするには風俗営業許可が必要なところ、その許可を取らずにえいぎょうをしているのです。
これまではなんとなく見過ごされてきたかもしれませんが、もう完全に流れは変わりました。「コンカフェは風俗営業の許可が必要」ということをしっかり意識しましょう。
コンカフェは、そもそもお店のコンセプトが強くでる業態です。お客様もそれを楽しみに来店するので、
自然と「接客」を超えたサービスが行われがち。
たとえば、ツーショットチェキは接待行為になります。つまり、風俗営業の許可が必要。
また、特定のお客様とある程度の時間継続してキャストがおしゃべりすることも同様です。
キャストドリンクの設定があるお店は、この点に注意してくださいね。
許可を取りたいけどどうやったら良いのかわからない、
今の営業は無許可営業なのか不安がある、
許可営業が終わった後のお店で別営業をしたい、
そんなときはまず行政書士に相談してくださいね。
2024年7月25日 / ブログ
みなさんこんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。
さて、2024年6月27日から、風俗営業許可申請書、特定遊興飲食店営業許可申請書および変更届出書の様式が変更になっています。
とくに許可申請書は管理者の「専任・兼任」を選択する欄が追加になっているのでご注意ください。
なお、経過措置により当分の間は旧様式も使用できます。
新様式は、警視庁ホームページ他、各都道府県警察のホームページからダウンロードして使用してください。
※管理者は特別な事情がない限り専任です
2024年3月6日 / ブログ
カウンター越しでも接待行為?
はっきりと潮目が変わりました。
このところコンカフェ、ガールズバーに対してカウンター越しであっても接待行為にあたるという指導がなされるようになっています。
これまで、カウンター越しに話したりカラオケを勧めるなどの行為に厳しい指導がなされることはまれでした。そのため、
「ボックス席で隣に座りたければ1号許可、カウンター越しなら深酒で大丈夫」
と考えるお客様が大半です。
しかし、これからはカウンター越しであってもそれらの行為は接待行為として処罰される流れになってきています。
特に都内はその傾向が顕著です。
接待行為とは、お客様をもてなして楽しい雰囲気を作り、お客様もそのような行為を期待して来店することを指します。
たとえば、飲食物の提供を超えて、一定時間とどまって話をしたり、一緒に飲食したり、カラオケのデュエット、ツーショットチェキなども接待行為にあたります(指名は明らかに接待行為です)。
コンカフェ、ガールズバーでよくみられる行為ですね。
では、どうすればこれらの行為ができるようになるのか。
1号営業の許可を取るしかありません。
現在の営業を継続しながら1号営業に切り替えることも可能ですので、まずは当事務所にお問合せ下さい。