カウンター越しでも接待行為?

2024年3月6日 水曜日

カウンター越しでも接待行為?

 

はっきりと潮目が変わりました。

このところコンカフェ、ガールズバーに対してカウンター越しであっても接待行為にあたるという指導がなされるようになっています。

これまで、カウンター越しに話したりカラオケを勧めるなどの行為に厳しい指導がなされることはまれでした。そのため、

「ボックス席で隣に座りたければ1号許可、カウンター越しなら深酒で大丈夫」

と考えるお客様が大半です。

しかし、これからはカウンター越しであってもそれらの行為は接待行為として処罰される流れになってきています。

特に都内はその傾向が顕著です。

 

接待行為とは、お客様をもてなして楽しい雰囲気を作り、お客様もそのような行為を期待して来店することを指します。

たとえば、飲食物の提供を超えて、一定時間とどまって話をしたり、一緒に飲食したり、カラオケのデュエット、ツーショットチェキなども接待行為にあたります(指名は明らかに接待行為です)。

コンカフェ、ガールズバーでよくみられる行為ですね。

 

では、どうすればこれらの行為ができるようになるのか。

1号営業の許可を取るしかありません。

現在の営業を継続しながら1号営業に切り替えることも可能ですので、まずは当事務所にお問合せ下さい。

「行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック」発売

2023年8月18日 金曜日

行政書士向けの実務本発売のお知らせです。

2023年7月30日発売 「行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック」

日本法令様から発売です。

アマゾン、大型書店、またはこちらからご購入いただけます。

セミナーはこちらから

 

風俗営業許可申請の実務を解説した実務書はあまりありません。

打合せの流れから、お客様に用意してもらう書類など、

実際に業務を行う際に役立つ内容になっています。

 

2023年8月25日追記

【行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック】訂正情報
P226 誓約書の例の中の記載です
×4条第1項第1号から第8号
〇4条第1項第1号から第10号
P227 誓約書の例の中の記載です
×4条第1項第1号から第7号の2
〇4条第1項第1号から第9号
みなさま申し訳ありません。訂正をお願いします。
 
 
 

構造設備の軽微な変更は郵送で届出できます

2022年9月15日 木曜日

こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大抑止を図るため、警視庁ではいくつかの手続きが郵送でできるようになっています。

風俗営業に関しては、構造設備の軽微な変更の届出が郵送で届出可能になりました。

 

※詳細は上記をクリックしてご覧いただけます

 

管轄の警察署が遠方な人、

日中に時間が取りにくい人にとって便利になりましたね。

 

郵送で届出する場合には、不備や疑問点の連絡が来ることもあるので必ず控えを手元残しましょう

書類関係をスマホで撮影しておくだけでも。

何もないと問い合わせが来た時に対応できません。

 

弊所でも、さっそく郵送の変更届を利用する予定です。

未成年表記に注意

2022年3月31日 木曜日

こんにちは。シーズ行政書士事務所代表の中村です。

 

2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。

ただし、お酒・たばこは従来通り20歳以上でないと提供できません。

店舗に「未成年者への酒類提供はしません」等の表示をしている場合、

20歳未満の者への酒類提供はしません」等への変更が必要です。

ご注意ください。

東京都の特別日営業時間延長について

2021年12月10日 金曜日
【特別日営業延長】
 
東京都は、本日(12/10)~1/7までの間、全域で社交飲食店等の営業時間を午前1時まで延長することが可能です。
普段、夜12時までの営業時間であるお店も、この期間だけは午前1時まで営業できますよ!
ただし、住宅集合地域に近接するなど 一定の地域は対象外となります。
詳しくは、顧問行政書士にお問い合わせください。
 
さて、弊所年内の営業は12/28までです。
ご依頼はお早めに。

飛沫防止カーテン等の設置が可能に!

2020年6月16日 火曜日

こんにちは、シーズ行政書士事務所代表の中村麻美です。

 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、これまで接待を伴う飲食店は休業要請の対象でしたが、

6/19に全ての業種の休業要請が解除されることとなりました。

 

営業開始に伴い、感染拡大防止のガイドラインが発表されています。

 

これまで社交飲食店や、深夜にお酒を提供するお店では、

客室の見通しを妨げる設備を設けることができませんでした。

(透明のカーテン等であっても、これまでは見通しを妨げるような設置はできませんでした)

 

この点に関し、12日付で下記の取り扱いにする旨、通知が出ています。

新型コロナウィルス感染拡大防止を目的とし、

無色透明な衝立、カーテン、アクリル板等を客室内に設置することが可能となります。

設置後の変更届や、事前の構造変更承認は不要です。

 

なお、無色透明に限り、感染拡大を目的としたものに限りますので、ご注意ください。

 

【東京都 助成金】テイクアウトを始める飲食店

2020年4月23日 木曜日

【東京都 助成金】テイクアウトを始める飲食店

 

これからテイクアウト、デリバリー等を始める飲食店に、

初期費用や梱包材、宣伝広告費用などの4/5が助成されます(上限100万円)。

4月1日以降にテイクアウト等を始めた飲食店も対象になります。

 

詳しくは、東京都中小企業振興公社のホームページ

 

【東京都】飲食店、バー、キャバ他 50万円受け取ろう

2020年4月16日 木曜日

【東京都】飲食店、バー、キャバ他 50万円受け取ろう

 

対象:都内に店舗や営業所がある中小企業及び個人事業主

 

東京都の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に応じた飲食店や、

バー、キャバクラ、その他事業所に、

「感染拡大防止協力金」が給付されます。1店舗につき50万円、最大2店舗100万円です。

 

東京都が休業等を要請している店舗などである

東京都総務局ホームページで対象店舗が確認できます。

緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで、最低でも4月16日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力

給付申請しましょう!

 

詳しくは、東京都労働産業局のホームページ

 

4/22に申請受付開始、同日、申請方法も公開されます

【全国・事業者・給付金】前年同月比で売り上げが半分以下になった!

2020年4月13日 月曜日

【全国・事業者・給付金】前年同月比で売り上げが半分以下になった!

 

昨年より売り上げが大幅に減少している事業者への給付金です。

対象は、全国の、

・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
・ 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス
・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など

 

概要はこちら(経済産業省ホームページより)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf#search=’%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8C%96%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91′

 

プリンターがない→スマホを使ってコンビニで印刷する方法(セブンイレブンホームページ)

https://www.printing.ne.jp/index_p.html

 

相談ダイヤル

中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)

 

詳細は4月最終週をめどに発表される予定です。

状況・情報は日々変化しています。常に最新の情報をキャッチできるよう、

マメに経済産業所のホームページをチェックすることをお勧めします。

【全国・飲食店】お酒のテイクアウト免許

2020年4月13日 月曜日

【全国・飲食店】お酒のテイクアウト免許

 

お酒をテイクアウトするには、酒小売り免許が必要です。

この度の緊急事態にかんがみ、簡易な方法で期限付きの免許が取得できるようになりました。

対象は、飲食店です。

 

概要はこちら(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/03.htm

 

申請様式はこちら(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm

 

プリンターがない→スマホを使ってコンビニで印刷する方法(セブンイレブンホームページ)

https://www.printing.ne.jp/index_p.html

 

お問い合わせはこちら(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm

 

非常にシンプルな申請手続きになっています。

まずは、概要を確認し、申請様式を見てみましょう。記入例もあります。

申請は郵送でもできますので、ぜひご自身でチャレンジしてみてください。