年末年始はここに注意!

2016年12月27日 火曜日

年末年始は、取り締まりも厳しく、頻繁に行われます。

そんな時期に、社交飲食店のオーナーが気をつけておくべきことをまとめました。

 

(1)従業者名簿をきちんと作る

(2)苦情受理記録簿を備え付ける

(3)許可証を掲示する

 

 

 

(1)従業者名簿をきちんと作る

年末年始の忙しい時期だけ、アルバイトや派遣などで従業者が増えた場合、

たった1日だけの仕事であっても、従業者名簿を作成する必要があります。

「女の子が住民票を持ってこない」

「1日だけのヘルプだからいらないと思った」

など、

従業者名簿の漏れが目立つ時期です。

警察官の立ち入りの際、従業者名簿の備え付けがなかったり、

不備があれば、行政処分の対象になることもあります。

 

ただでさえ忙しい年末年始なので、

よけいなことに時間を取られないよう、最初からしっかり名簿を作成しましょう。

 

 

(2)苦情受理記録簿を備え付ける

今年の法改正によって、午前0時を過ぎて営業する社交飲食店等で備え付けが義務化されました。

「苦情がなければ書類自体用意しなくても良いですか?」

というお問い合わせが多いのですが、

苦情受理記録簿自体は、苦情がなくても備え付けておかないと、

これも取り締まり、行政処分の対象になります。

もし、用紙がなければ顧問の行政書士等にご相談ください。

弊所にメールをお送りいただければ、用紙を添付してお送りすることもできます。

右上の「お問い合わせ」から、必要事項をメールでお送りください。

 

 

(3)許可証を掲示する

許可証の掲示は義務です。

掲示していないと、警察官が店内奥にまで確認に入ってくることが多いようです。

警察官の立ち入りを拒むことはできませんが、できるだけ速やかに終わらせてもらうためには、

見やすいところにきちんと許可証を掲示しておくことが大切です。

 

 

年末年始は稼ぎ時であるとともに、

トラブルも起こりやすい時期です。

無用なトラブル、処分を避けるためにも、上記の3つに注意してみてください。

それでは、みなさま良いお年をお迎えください。

 

弊所は29日から3日までお休みをいただきます。

また来年もよろしくお願い申し上げます。

ふるさと納税で復興支援

2016年10月17日 月曜日

こんにちは。シーズ行政書士事務所、特定行政書士の中村麻美です。

 

10月16日で熊本地震から半年。

ニュースなどで再び被災地の状況を目にする機会が増えました。

この機会に、簡単で楽しく被災地の支援をしてみませんか?

 

 

ふるさと納税ってご存知でしょうか。

 

 

ふるさと納税とは、一言で言うと市区町村への寄付です。

寄付なのですが、

通常の寄付と異なるのは、寄付した市区町村から「お礼の品」がもらえること。

さらに、寄付した金額に応じて所得税、住民税が還付されるメリットも。

 

 

そして、多くの場合、寄付したお金の使い道を指定できるのも、大きな魅力です。

 

 

たとえば、熊本地震で大きな損害を受けた南阿蘇村では、

次のような使い道が指定できます。

 

・合併して誕生した「南阿蘇村」の地域振興のため

・南阿蘇村公共施設の整備を進めるため

・南阿蘇村の社会福祉の向上のため

・南阿蘇村の環境保全対策の推進のため

・南阿蘇村の財政健全化のため

・ 特定の事業への充当希望

・特に指定なし

 

 

さらに、お礼の品として、

地元でとれた農産物や水、お酒、加工品などが選べます。

 

ふるさと納税は、ただ寄付をするだけでなく、

寄付した人にもお礼の品などの楽しみがありますね。

 

 

お礼の品が気に入ったら、

地元から取り寄せたり、旅行に行ったり、

そうやって継続的に関心を持っていけるのではないかと思います。

 

 

ふるさと納税については、

ふるさとチョイス

さとふる 

などのサイトがあるので、仕組みや納税方法などを調べてみてくださいね。

早くオープンするための問い合わせのコツ

2016年10月13日 木曜日

こんにちは、シーズ行政書士事務所 特定行政書士の中村麻美です。

 

すっかり涼しくなりましたね。

この時期、忘年会・新年会シーズンにお店をオープンしたいお客様が大急ぎで準備を進めています。

お問い合わせも増えているので、時間を無駄にしないコツをお伝えしようと思います。

 DSC_0310

まず、キャバクラなどの風俗営業店は、出店できる場所が法律で決まっています。

また、許可をもらうための人の要件や店舗の設備も定められています。

 

つまり、

①場所

②人

③お店の内装(設備)

 

これがクリアできないと、許可申請しても全くの無駄になります。

 

 

そのため、お問い合わせの段階で、

最低でも①について詳しくお伺いします。

具体的には、

住所

用途(お店なのか、事務所なのか など)

大体の面積

 

そんなことをお伺いします。最低でも住所がわからないと、次の②③のチェックには進めません。

ところが、意外と住所を言えないお客様が多いです。

「●●駅から徒歩5分くらいの××ビルです」

というような。

 

それだと、土地勘がないとどこだかわかりません。

ビル名というのは、正確ではないことも多いので、ここで場所を間違うわけにはいかないのです。

そのため、住所を調べてまたお電話ください、ということになってしまいます。

 

ここで時間をロスしてしまうと、

そのロスがそのまま開業までの日数に反映されてしまいます。

とくに、この時期はご依頼が集中する時期でもあるので、タイミングが悪いと

「その期間はすでに予約がいっぱいで対応できません」となることも。

 

 

まずは、正確な住所をご用意くださいね。

 

 

その後の打ち合わせをスムーズに進めるためには、

申請者の住民票(本籍記載のもの)、法人申請の場合は役員全員の住民票(本籍記載のもの)、

不動産の契約書や不動産広告に書いてあった図面などがあると良いです。

 

とくに、法人の役員がたくさんいると、住民票が集まるまでに時間がかかりますので、

物件の目処がついた時点で早め早めにご準備された方が、後の時間が節約できます。

 

お客様が頑張って早め早めの準備をされている以上、

弊所も最速・最短での申請を目指します。

結局、早く許可がほしければ早く申請するしかないのです。

ぜひ、頼りにしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

忘年会シーズンの開業を目指すなら

2016年9月29日 木曜日

 忘年会シーズンの開業を目指すなら

 

こんにちは。シーズ行政書士事務所 特定行政書士の中村麻美です。

最近は朝夕が涼しくなって、秋を感じる季節になってきましたね。

ちょっと気が早いのですが、

忘年会シーズンの開業を目指すなら、今がギリギリの時期です。

 

風俗営業は、警察署に申請してから許可まで55日が標準処理期間です。

だいたい2カ月ですね。

ですから、12月の開業を目指すなら、今がギリギリの時期なのです。

 

 

 12月に開業したいというお客様が多いので、

風俗営業を専門にしている行政書士事務所はこの時期大変忙しいはず。

タイミングを逃すと、

「すみません、手一杯で新規は受け付けてません」

となることも。

 

ちなみに、1月の開業も大変人気で、年末に近づくほど申請は込み合います。

できるだけ早く信頼できる行政書士事務所を見つけて依頼しておくことをお勧めします。

 

 

私が考える信頼のポイントは、

・料金

・申請のスケジュール

をはっきり提示してくれることです。

 

ただし、大事なのはスケジュールのほうで、

すばやく申請できるかどうかが最も大事だと考えています。

なぜなら、

 

 

早く申請すれば、その分早く許可が出るからです。

逆にいえば、早く許可がほしかったら早く申請するしか方法がないのです。

 

 

1日、2日、1週間、開業日がそれだけ早くなれば・・・。

行政書士事務所に払う報酬と、営業で得られる利益とを比べてみれば、

早いことが最もお客様にとっての利益になると考えています。

 

年末年始の開業をお考えのオーナー様、まずはお電話ください。

ご希望の開業時期もご相談くださいね。

 

 

許可は甘くありません

2016年9月5日 月曜日

こんにちは。シーズ行政書士事務所、特定行政書士の中村です。

 

「もう契約しちゃったから、この場所で何とかならないですか?」
「内装工事しちゃったから何とかならないですか?」

最近、
このようなご相談が増えています。

どうにもなりません。
というのが、大半のケースです。

風俗営業及び特定遊興飲食店営業は、

・場所の要件
・人の要件
・内装など構造の要件
の全てをクリアしなければ許可が出ません。

仮に、許可が取れないエリアで物件契約し、
お金をかけて内装工事をしたとしても、
「気の毒だから」
と、許可が下りることはありません。

「それは営業者さんの事情ですね」
と言われておしまいです。

最近は、「店ができちゃえば何とかなるのでは?」と甘い考えを持っているオーナーさんが増えている、と感じています。

先日あった特定遊興飲食店のケースは、

営業所の1/3ほどが許可が下りない用途地域にかかっている、というものでした。
仮にその物件で許可を取りたければ、その部分に壁を立てて営業所が完全に許可がとれる用途地域内に入るようにする、ということも可能ですが、
完全に内装工事が終わっており、変更できないため、結局そのお店は深夜の営業をあきらめることになりました。

その場所に決める前に、
内装工事に着手する前に、

ご相談いただいていれば、と悔やまれます。

甘く考えずに、
専門の行政書士に相談し、アドバイスをもらってから物件を決め、内装工事をすることをお勧めします。
行政書士に頼む費用と、
内装や物件契約をやり直す費用、
比べものにならないですよね。

 

都内の営業時間延長可能地域が増えました

2016年7月25日 月曜日

ちょっとだけ、うれしい条例の改正です。IMG_0294こんにちは、特定行政書士の中村です。
平成28年6月23日から、改正風俗営業法が施行されました。
クラブ(踊る方のクラブです)が朝まで営業できるようになった代わりに、
許可制になったという、
特定遊興飲食店営業が何かと話題になっています。

既存の風俗営業者のみなさんは、あまり自分たちには関係ない改正と感じている人も多いと思いますが、
じつは、ちょっとだけうれしい改正がありました。

風俗営業法の改正に合わせて東京都の条例も改正されたのですが、
その中で、
営業時間延長許容地域が少し拡大されました。

具体的には、
1.これまで延長許容地域内であっても、
住宅地が近いという理由で(住居集合地域から20m以内)
営業延長ができなかった地域について、
幹線道路の各側端から50m以内であれば、営業時間の延長が可能になった

2.港区西麻布1~4丁目、港区麻布十番1、2丁目が延長可能地域に追加

の2つがあります。

六本木は、繁華街というイメージが強いのですが、
意外と住居集合地域が入り込んでいて、営業時間延長ができないエリアがあります。
今回の改正に該当すれば、午前1時まで営業時間が延長できるので、
当てはまりそうなお店のオーナーは顧問の行政書士に確認してみてくださいね。

 

新様式にご注意ください

2016年6月20日 月曜日

平成28年6月23日から、風俗営業の各種申請・届出様式が新しくなります。

これまで1~8号まであった業種が、1~5号に変更になります。
(キャバクラのことをよく「2号営業」といいますが、これからは「1号営業」になりますね)
それだけではなく、特定遊興飲食店営業との関係で、準用条文が追加されるなど、
細々と様式が変更されます。

6月23日以降は新様式での申請、届出が求められますのでご注意ください。

旧様式を持参すると、やり直しとなり、2度手間です。
警察署に書類を持っていくのは、出来る限り1度で済ませたいですよね。

ご自身で手続きされる人は、23日以降警視庁のホームページで新様式を入手するか、
所轄ご担当者様にご相談ください。
6月20日現在、まだ警視庁のホームページには新様式がアップされていません。
埼玉県警のホームページにはすでにアップされているので、そちらもご利用ください。


新規申請だけでなく、各種変更届等も新様式になるので、
うっかりしていると間違えそうですね。
ご注意くださいませ。

新宿区の条例が客引きを追い詰める!

2016年5月27日 金曜日

こんにちは。特定行政書士の中村麻美です。

歌舞伎町、ゴールデン街など、多くの風俗営業店がひしめく新宿。
客引きやぼったくりといったトラブルも多く、警察と商店街、
区が協力してトラブル撲滅を進めています。
そんな中、4月1日から改正された条例が施行されたのですが、
風俗営業者には大きな影響があると予想されますので、
一緒にチェックしてみましょう!

過料が課されます(6月1日施行)

客引き行為、客引きによって営業所に客を立ち入らせる行為をした場合、
指導⇒警告⇒勧告が行われます。
勧告を受けたものが、さらに違反行為等をしたときは、
5万円以下の過料に課されます。

過料とは、簡単に言えば罰金です。
客引きをした個人だけでなく、その人を雇っている法人にも、
同額の過料が課されます。

違反事実などが公表されます

さらに、正当な理由なく勧告に従わないときは、
勧告内容などを公表できることになっています。
つまり、
「あそこの店は、悪質な客引きをしている」
ということが、わかる状態にされてしまうということです。

さらにさらに、
公表された場合、店舗の賃貸借契約を解除されることもあります。
貸主にも、客引きをしないように営業者に約束させたり、
客引きなどで公表された場合は「賃貸借契約を解除する特約」
を契約書に入れるように、という努力義務が課されることになりました。

まとめると、
客引きをすれば、店の信用を一瞬でなくすだけでなく、
賃貸借契約を解除されて営業を継続できなくなる。ということです。

過料や、公表、契約解除など厳しい罰が課されるのは、
特定地域の営業者です。特定地域は、現在、
歌舞伎町1丁目・2丁目、新宿2丁目・3丁目、西新宿1丁目が指定されています。

客引きは、風俗営業法でも禁止されています。
「みんなやってるから」「ちょっとくらいなら」と、安易な気持ちで行ってしまうと、
大きな後悔が待っています。

 

【注意!】深夜0時以降営業の風俗営業者の皆様へ

2016年5月23日 月曜日

特定行政書士の中村麻美です。今日は注意喚起を!

平成28年6月23日に改正風俗営業法が施行されます。
特定遊興飲食店営業(いわゆるクラブ)が話題になっていますが、
実は、キャバクラやスナック、ホストクラブのオーナー様にとって
重要な改正もあります。

それが、苦情の処理に関する帳簿の備付 が新たに義務化されることです。

まず、風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、
客の迷惑行為を防止する措置を取らなければなりません。

迷惑行為が行われるのは、たいてい深夜です。よって、
「風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営む
ときは、営業所ごとに、次の事項が記載された苦情の処理に関する帳簿を
備え付け、当該帳簿に最終の記載をした日から3年間保存するとともに、
苦情の適切な処理に努めなければならない」
こととされました。

深夜の営業とは、午前0を過ぎての営業です。
午前1時まで営業時間の延長が許されている地域のオーナー様は、
必ず帳簿を備え付けてください。従業者名簿と同様、警察の取り締まり対象になります。

苦情の処理に関する帳簿は、苦情がなくても備えておかなく必要があります。
次の事項を記入できる帳簿を用意し、お店に備えてくださいね。
(様式は自由です)

(ア) 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先
(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
(イ) 原因究明の結果
(ウ) 苦情に対する弁明の内容
(エ) 改善措置
(オ) 苦情処理を担当した者

この機会に、帳簿の書き方、従業者名簿の整理などを相談したい!
というオーナー様は、03-4500-7855へ

【活動報告】熊本地震 弊所がお手伝いできること

2016年5月16日 月曜日


先月のブログでお伝えした義援金について、
5月13日でいったん締切、本日次のように振込いたしましたので、
報告いたします。



南阿蘇村災害義援金 あて 4,000円

益城町災害対策本部  あて 4,000円

西原村義援金受入口座 あて 2,000円

を振込いたしました。
被災された方々が平穏な暮らしを取り戻せるよう、
今後も弊所でお手伝いできることを続けてまいります。