シーズ行政書士事務所

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SNSも客引きになるの!?

2026年2月6日 / 未分類

2026年1月末ごろ、マッチングアプリで女性2人に接近し、ホストクラブに来店するよう客引き行為をした疑いでホストが逮捕されました。
このニュースで、「マチアプも客引きになるの?」「SNSも客引きなの?」と驚いた人も多いと思います。また、「お客さんにLINEするのもヤバいの?」と不安になっているキャストも多いようです。
そこで、どんな場合にSNSでも客引きになるのか、どこに注意したらよいのかをまとめます。


そもそも客引きとは?声掛けとの違い

そもそも客引きとは、相手を特定して(一人とは限りません)前に立ちふさがったり、付きまとったりしつこく声をかけ続けるなどして来店を促すことです。
「来店を促す」だけなら、店前で「いかがですか~」と声掛けすることも同じですが、声掛けと客引きには次のような明確な違いがあります。
・相手を特定しているか(客引き)、不特定多数に声をかけているか(声掛け)
・付きまとう、立ちふさがるなどの迷惑行為があるか(客引き)、単に店前などに立っているだけか(声掛け)


公道でなくても客引きになるの?

今回のマチアプ客引きはアプリでのやり取りなので、公道で付きまとったりしたわけではありません。それでも客引きと言えるのか、という点が疑問ですが、
警察は、『「道路その他公共の場所」や「公衆の目に触れるような方法」でなされることは要件とされていない。』という考え方をしています。
つまり、SNSでも客引きは成立します。

店の公式SNS、従業員のLINE,ここに注意

次に、どんな行為がSNS客引きになるのか、具体的な事例で考えてみましょう。


ケース1 イベント告知
不特定多数の相手に対して、イベントの告知をするのはセーフです。「イベントあるから来てね」「待ってます」なども、不特定多数に向けて発信する分には問題ないと考えます。

ケース2 常連客への連絡
これはちょっと線引きが難しいのですが、お客様からの連絡に返信するのは大丈夫、と安心してください。ただ、しつこくお店に誘ったり、相手が迷惑だと感じているのに一方的な連絡をすることは、客引きの「つきまとい」になる可能性もあります。
その辺の線引きは、キャストとお客様の関係性によって千差万別ですので各自考えていくしかないでしょう。

ケース3 DM、コメント
最初は不特定多数に向けて発信していたのに、コメントやDMで個人的にやり取りをするようになるのは注意が必要です。これは、「相手を特定して」に当たるからです。そこからさらに何度も繰り返しコメントしたりDMしたりして来店を促すと、SNS客引きになる可能性が高いです。

キャスト、経営者向けのセミナー、勉強会を行っています

法改正により、店舗運営は難しさを増しました。キャストの教育も必要です。弊所では、法律の話だけではなく、具体的な不安や困りごとにも対応できるセミナー、勉強会を開催しております。
お店にて開催、基本料金33,000円、参加者1名につき1,000円

例)経営者1名、キャスト29名で参加(全30人) 33,000円+30,000円
お時間、内容は店舗ごとのご要望に沿った完全オリジナルです。

ポーカー台を置くには許可が必要です!

2025年4月7日 / 未分類

最近はやりのポーカー。ポーカーを含むトランプ台をお店に置くには、5号営業の許可が必要です。
「10%ルールの範囲で置いています」というお店もご注意ください。
警視庁管内では、明確に「トランプ台は10%ルールでの設置を認めない」という運用になっています。

悪気なく無許可営業になっていませんか?
これから改正される風営法では、無許可営業の罰金が最大3億円にひきあげられます(法人の場合。故人は1,000万円まで引き上げ)。
トランプ台を置きたいなら、
5号営業の許可を取りましょう。

許可を取れば営業時間の制限があります。ただし、バーとして深夜も営業できる方法はあるのでぜひ行政書士にご相談ください!