【注意!】深夜0時以降営業の風俗営業者の皆様へ


特定行政書士の中村麻美です。今日は注意喚起を!

平成28年6月23日に改正風俗営業法が施行されます。
特定遊興飲食店営業(いわゆるクラブ)が話題になっていますが、
実は、キャバクラやスナック、ホストクラブのオーナー様にとって
重要な改正もあります。

それが、苦情の処理に関する帳簿の備付 が新たに義務化されることです。

まず、風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、
客の迷惑行為を防止する措置を取らなければなりません。

迷惑行為が行われるのは、たいてい深夜です。よって、
「風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営む
ときは、営業所ごとに、次の事項が記載された苦情の処理に関する帳簿を
備え付け、当該帳簿に最終の記載をした日から3年間保存するとともに、
苦情の適切な処理に努めなければならない」
こととされました。

深夜の営業とは、午前0を過ぎての営業です。
午前1時まで営業時間の延長が許されている地域のオーナー様は、
必ず帳簿を備え付けてください。従業者名簿と同様、警察の取り締まり対象になります。

苦情の処理に関する帳簿は、苦情がなくても備えておかなく必要があります。
次の事項を記入できる帳簿を用意し、お店に備えてくださいね。
(様式は自由です)

(ア) 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先
(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
(イ) 原因究明の結果
(ウ) 苦情に対する弁明の内容
(エ) 改善措置
(オ) 苦情処理を担当した者

この機会に、帳簿の書き方、従業者名簿の整理などを相談したい!
というオーナー様は、03-4500-7855へ


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