風俗営業、特定遊興飲食店の欠格事由(許可がとれない理由)が一部変更になり、
「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります。
2019年12月14日以降の申請より変更になります。
なお、それに伴い誓約書の内容も一部変更になります。
誓約書に不備があると、申請が受理されない可能性がありますので、
事前に行政書士にご相談ください。
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風俗営業、特定遊興飲食店の欠格事由(許可がとれない理由)が一部変更になり、
「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります。
2019年12月14日以降の申請より変更になります。
なお、それに伴い誓約書の内容も一部変更になります。
誓約書に不備があると、申請が受理されない可能性がありますので、
事前に行政書士にご相談ください。
秋、春は保育所が多数新設される季節です。
認可保育所が規定距離内にあると、風俗営業の許可は下りません。
新設される認可保育所の場合、
申請時及び許可までの間に、そこに認可保育所ができると決まった時点で、不許可になります。
開園が仮に1年後でも、できると決まった時から保全対象施設になり、許可が下りなくなります。
まだできてもいない保育所をどう確認するかというと、
市区町村役場のホームページが参考になります。
新設の案内が出ていたら、その時点で申請はあきらめることになります。
また、弊所は出店候補地の周辺を必ず歩いて調査して、工事中の建物や空き地があれば、
何ができるかも必ず確認します。
そういった細かい作業を怠って「この辺はキャバクラが多いから大丈夫」を甘く見ていると、けっきょく出店できずに大きな損をすることもあります。
風増営業の許可申請は、調査が命です。
まずはそこをしっかりと。弊所にお任せください。
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