被災されたみなさまが一日も早く日常を取り戻せるようお祈り申し上げます。
弊所では、熊本地震が発生した2016年4月14日以降5月13日までに
新規ご契約いただいた案件1件につき1,000円を、
被災した自治体に寄付いたします。
寄付先は、特に被害が大きいと思われる
益城町
南阿蘇村
西原町
の予定です。
自治体のHPで確認のうえ、金額の割り振りやタイミングを検討いたします。
少しでも復興のお手伝いになりましたら幸いです。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 3月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
被災されたみなさまが一日も早く日常を取り戻せるようお祈り申し上げます。
弊所では、熊本地震が発生した2016年4月14日以降5月13日までに
新規ご契約いただいた案件1件につき1,000円を、
被災した自治体に寄付いたします。
寄付先は、特に被害が大きいと思われる
益城町
南阿蘇村
西原町
の予定です。
自治体のHPで確認のうえ、金額の割り振りやタイミングを検討いたします。
少しでも復興のお手伝いになりましたら幸いです。
活動報告
先日のブログで告知しておりました活動についての報告です。
お約束の期間(2月1日から3月11日まで)に、
13件の新規ご契約をいただきました。
1件につき1,000円、
合計13,000円を赤十字社を通じ、義援金といたしましたので、
ここに報告いたします。
今年も、お客様に変わって義援金を届ける活動を行います。
(実際に届けてくださるのは、日本赤十字社ですが)
2月1日から3月11日までにご契約いただいた件数1件ごとに、
また、弊所のお客様が新店をオープンされた際にも1店舗につき1,000円を、
日本赤十字社が受付している義援金として寄付いたします。
昨年の実績はこちら。
https://www.gyosei-syoshi.jp/?p=1593
日本赤十字社の活動についてはこちら
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/
マイナンバー入り住民票の取扱いについて
平成28年1月から、
社会保険や税金分野ではマイナンバーの記載を求められ始めています。
マイナンバーは、住民票に記載することもできるのですが、
バーやキャバクラなど、警察署に提出する住民票については、
マイナンバーを記載しないようにご注意ください。
警視庁(東京都内)では、
マイナンバー入りの住民票については
「マスキング(黒塗りなど)を求める」という取扱いになっているようですが、
他の公官庁ではマイナンバーを記載しない住民票の再提出を求めるところもあります。
現在、警察署の許可申請や届出で、
マイナンバーの記載を求められることはありません。
住民票を取得する際には、お気を付け下さい。
なお、
うっかりマイナンバーを記載して住民票を取ってしまったときは、
担当の行政書士等にまずはご相談ください。
自己判断で塗りつぶしたり切り取ったりしてしまうと、
結局取り直さなおさなくてはいけないことになる可能性があります。
特定行政書士付記のご報告
こんにちは。シーズ行政書士事務所の特定行政書士中村麻美です。
2015年12月4日付で、「特定行政書士」になりましたので、
お客様に報告申し上げます。
特定行政書士とは、
行政不服申立代理権のある行政書士のことです。
●行政不服申立とは?
行政庁の処分や不作為に対して、不服を申し立てることです。
たとえば、
申請した許可が不許可になったり、
すでにある許可が取り消しになったりしたとき、
もういちどよく審査するよう主張したり、
審査手続きに違法がないかなどを確認したりします。
また、
不作為とは、
行政庁が申請から一定期間たっているのにもかかわらず、
なんの応答もしないことで、
不作為に対しても、何らかの処分をすることなどを主張することができます。
●特定行政書士の役割とは?
これまで、行政不服申立は、申請したお客様ご自身で行う必要がありました。
しかし、実際のところ、申請書などは行政書士が代理して作っていることも多く、
お客様自身は申請手続きや制度に関して不慣れなことが多いです。
特定行政書士は、
そのようなお客様に代わって、不服申立を代理することができます。
その結果、行政庁の担当者ともスムーズに交渉が進むことが期待されています。
弊所では、不服申立が必要なケースは今までひとつもございません。
しかしながら、今後絶対意に不要とも言い切れませんので、
今回、特定行政書士になるための研修と考査を受けました。
今後、「ますますサポートが強化される」とお考えいただければ幸いです。
なお、
指定の研修を受け、考査に合格しないと特定行政書士にはなれません。
今後、日業連のホームページでも特定行政書士であるかないかがわかるよう、
検索システムが改修される予定です。
今後とも、お客様皆様のお力になれるよう、ますます研鑽を積んでいきます。
どうぞ、来年も弊所をよろしくお願いいたします。
先日のブログで告知した義援金寄付について、本日実行いたしました。
本日義援金10,000円を赤十字社あてに振り込みましたことを報告いたします。
(先日のブログ)
先の台風18号では、自宅が流される、浸水するなど、
生活を脅かす大きな被害がありました。
少しでも被災した方の支援になるよう、赤十字社を通じて寄付を行っていきます。
本日(9/18)~10月末日までの間に、
弊所のサービスをご利用になるお客様のご契約1件につき1,000円を寄付いたします。
社交飲食店(スナックやキャバクラ、ホストクラブなど)、深夜酒類提供飲食店(バー、ガールズバーなど)の経営者の皆さん、従業者名簿はきちんと作ってありますか?
「実は作っていません」という経営者さんが意外と多いです。
しかし、従業者名簿の作成と備付は義務で、違反すると罰則もあります(罰金100万円!)。
警察の立ち入りの際には、許可証と従業員名簿の確認があるので、指導を受けたことがある人も多いと思います。
「実際のところ、従業者名簿って何を書けばいいの?」と、不安に思っている人も多いですよね。
書式に指定はありませんが、
・性別
・生年月日
・本籍(外国人は国籍)
・採用年月日、退職年月日
・従事する業務内容
は、記載が法定されています。
そして、上記記載内容を確認する書類についも指定があるので、「これで大丈夫かな」と不安を感じたら、
顧問の行政書士にご相談ください。もちろん、弊所でもご相談を承ります。
従業者名簿の作成と備付は、義務であると同時に、本人確認や年齢確認を徹底して、違法な就労を防ぐという経営者を守る役目もあります。
ぜひ、正しく作成してください。
*書式は自由なので、記入例は一例です
用紙をご入用のお客様は、弊所までご連絡ください。
そろそろノロが出てきているようです。
飲食店の場合、お客さんがノロを運んできてしまうこともあるので、
従業員とお客さんが共有する部分は十分に掃除と殺菌を心がけてくださいね。
ノロウィルスは、アルコール消毒では死にません。(私は知りませんでした!)
ノロを殺菌するには、塩素が有効です。
水2ℓにハイターをキャップ1杯混ぜて、消毒液を作っておきましょう。
ダスターの漂白にも使える濃度です。
この濃度の液に浸したダスターで、トイレのノブ、水道のコック、ハンドソープの容器など、
お客さんと従業員が触れる部分をふくことで、ノロを殺菌できます。
(
手が荒れないようにビニール手袋を使ってくださいね)
また、手にもノロウィルスがついていますので、
良く泡立てた石鹸で2度、手洗いをしましょう。石鹸をよく泡立てて2度洗うと、
だいたいのウィルスが流れるそうです。
最近のノロウィルスは、生ものよりも人が運ぶことで感染が多くなっているそうです。
気を付けていても、外から入ってきてしまうことがあるので、
殺菌掃除、手洗いをいつもよりも気を付けて防いでくださいね。
先の台風18号では、自宅が流される、浸水するなど、
生活を脅かす大きな被害がありました。
少しでも被災した方の支援になるよう、赤十字社を通じて寄付を行っていきます。
本日(9/18)~10月末日までの間に、
弊所のサービスをご利用になるお客様のご契約1件につき1,000円を寄付いたします。
なお、赤十字社の活動については、こちらをご覧ください。
キャバクラやスナックをオープンする際、
メニューの記載事項、こんな点に注意して作成しましょう。
1.システム料金とメニュー料金を分けてわかりやすく
個別のドリンクやフードメニューとは別に、
セット料金や指名料、サービス料など、入店するとかかる料金を、
一般的に、
「システム料金」と言います。
個別のメニューを注文しなくてもかかる料金、とも言えます。
お客さんが一番気にする部分の料金なので、分かり易く記載してください。
たとえば、
① 入店時間によって料金が変わる
② システム料金に含まれるセット内容(フリードリンクなど)
③ 延長料金について
この3つは、のちのち料金トラブルにもなり易いので、
はっきりと記載して下さい。
最近では、セット内容の記載をめぐって、
「踏み倒し」も増えてきているとか。
「踏み倒し」とは、「セット料金に含まれていると思った」と言って、
頼んだドリンクなどの料金を払わない、というものです。
ぼったくりが増えて、ぼったくりの規制はどんどん強くなっていますが、
その裏では「踏み倒し」も増えてきています。
ぼったくり、踏み倒し、その両方を防止するためにも、
システム料金、メニューの記載をしっかりしましょう。
2.「~」は使わない
ここからは、個別メニューのお話です。
キャバクラなどでは、メニューに「10,000円~」と、
「~」を使っているのをよく見かけますが、
結局いくらになるのかが不明で、これも料金トラブルのもとになります。
いくつか料金設定がある場合は、
最低限、上限価格も記載するようにすると良いでしょう。
たとえば、10,000円~24,000円 というように。
3.税込・税別を忘れず記載する
最後に、消費税についてです。
経過措置として、料金は税込価格ではなく、「税別」と記載することもできます。
減税の消費税は8%で、支払額が大きくなればその分税金も大きくなるので、
税込なのか、税別なのかを記載していないと、
「税込だと思った」ということで、これもトラブルになります。
一度、お客さんになった目線でお店のメニューをチェックしてみてくださいね。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 3月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |