シーズ行政書士事務所

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新宿区の条例が客引きを追い詰める!

2016年5月27日 / ブログ

こんにちは。特定行政書士の中村麻美です。

歌舞伎町、ゴールデン街など、多くの風俗営業店がひしめく新宿。
客引きやぼったくりといったトラブルも多く、警察と商店街、
区が協力してトラブル撲滅を進めています。
そんな中、4月1日から改正された条例が施行されたのですが、
風俗営業者には大きな影響があると予想されますので、
一緒にチェックしてみましょう!

過料が課されます(6月1日施行)

客引き行為、客引きによって営業所に客を立ち入らせる行為をした場合、
指導⇒警告⇒勧告が行われます。
勧告を受けたものが、さらに違反行為等をしたときは、
5万円以下の過料に課されます。

過料とは、簡単に言えば罰金です。
客引きをした個人だけでなく、その人を雇っている法人にも、
同額の過料が課されます。

違反事実などが公表されます

さらに、正当な理由なく勧告に従わないときは、
勧告内容などを公表できることになっています。
つまり、
「あそこの店は、悪質な客引きをしている」
ということが、わかる状態にされてしまうということです。

さらにさらに、
公表された場合、店舗の賃貸借契約を解除されることもあります。
貸主にも、客引きをしないように営業者に約束させたり、
客引きなどで公表された場合は「賃貸借契約を解除する特約」
を契約書に入れるように、という努力義務が課されることになりました。

まとめると、
客引きをすれば、店の信用を一瞬でなくすだけでなく、
賃貸借契約を解除されて営業を継続できなくなる。ということです。

過料や、公表、契約解除など厳しい罰が課されるのは、
特定地域の営業者です。特定地域は、現在、
歌舞伎町1丁目・2丁目、新宿2丁目・3丁目、西新宿1丁目が指定されています。

客引きは、風俗営業法でも禁止されています。
「みんなやってるから」「ちょっとくらいなら」と、安易な気持ちで行ってしまうと、
大きな後悔が待っています。

 

【注意!】深夜0時以降営業の風俗営業者の皆様へ

2016年5月23日 / ブログ

特定行政書士の中村麻美です。今日は注意喚起を!

平成28年6月23日に改正風俗営業法が施行されます。
特定遊興飲食店営業(いわゆるクラブ)が話題になっていますが、
実は、キャバクラやスナック、ホストクラブのオーナー様にとって
重要な改正もあります。

それが、苦情の処理に関する帳簿の備付 が新たに義務化されることです。

まず、風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、
客の迷惑行為を防止する措置を取らなければなりません。

迷惑行為が行われるのは、たいてい深夜です。よって、
「風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営む
ときは、営業所ごとに、次の事項が記載された苦情の処理に関する帳簿を
備え付け、当該帳簿に最終の記載をした日から3年間保存するとともに、
苦情の適切な処理に努めなければならない」
こととされました。

深夜の営業とは、午前0を過ぎての営業です。
午前1時まで営業時間の延長が許されている地域のオーナー様は、
必ず帳簿を備え付けてください。従業者名簿と同様、警察の取り締まり対象になります。

苦情の処理に関する帳簿は、苦情がなくても備えておかなく必要があります。
次の事項を記入できる帳簿を用意し、お店に備えてくださいね。
(様式は自由です)

(ア) 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先
(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
(イ) 原因究明の結果
(ウ) 苦情に対する弁明の内容
(エ) 改善措置
(オ) 苦情処理を担当した者

この機会に、帳簿の書き方、従業者名簿の整理などを相談したい!
というオーナー様は、03-4500-7855へ

【活動報告】熊本地震 弊所がお手伝いできること

2016年5月16日 / ブログ

先月のブログでお伝えした義援金について、
5月13日でいったん締切、本日次のように振込いたしましたので、
報告いたします。

南阿蘇村災害義援金 あて 4,000円

益城町災害対策本部  あて 4,000円

西原村義援金受入口座 あて 2,000円

を振込いたしました。
被災された方々が平穏な暮らしを取り戻せるよう、
今後も弊所でお手伝いできることを続けてまいります。

熊本地震 弊所でお手伝いできること

2016年4月26日 / ブログ

被災されたみなさまが一日も早く日常を取り戻せるようお祈り申し上げます。

弊所では、熊本地震が発生した2016年4月14日以降5月13日までに
新規ご契約いただいた案件1件につき1,000円を、
被災した自治体に寄付いたします。

寄付先は、特に被害が大きいと思われる
益城町
南阿蘇村
西原町
の予定です。

自治体のHPで確認のうえ、金額の割り振りやタイミングを検討いたします。

少しでも復興のお手伝いになりましたら幸いです。

 

活動報告

2016年3月14日 / ブログ

活動報告

 

先日のブログで告知しておりました活動についての報告です。

お約束の期間(2月1日から3月11日まで)に、
13件の新規ご契約をいただきました。

1件につき1,000円、
合計13,000円を赤十字社を通じ、義援金といたしましたので、
ここに報告いたします。

今年も日本赤十字社を通して義援金を届けます

2016年2月17日 / ブログ

今年も、お客様に変わって義援金を届ける活動を行います。
(実際に届けてくださるのは、日本赤十字社ですが)

2月1日から3月11日までにご契約いただいた件数1件ごとに、

また、弊所のお客様が新店をオープンされた際にも1店舗につき1,000円を、

日本赤十字社が受付している義援金として寄付いたします。

昨年の実績はこちら。
https://www.gyosei-syoshi.jp/?p=1593

日本赤十字社の活動についてはこちら
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/

【ご注意】マイナンバー記載の住民票について

2016年1月16日 / ブログ

マイナンバー入り住民票の取扱いについて

平成28年1月から、
社会保険や税金分野ではマイナンバーの記載を求められ始めています。

マイナンバーは、住民票に記載することもできるのですが、
バーやキャバクラなど、警察署に提出する住民票については、

マイナンバーを記載しないようにご注意ください。

警視庁(東京都内)では、
マイナンバー入りの住民票については
「マスキング(黒塗りなど)を求める」という取扱いになっているようですが、

他の公官庁ではマイナンバーを記載しない住民票の再提出を求めるところもあります。

現在、警察署の許可申請や届出で、
マイナンバーの記載を求められることはありません。

住民票を取得する際には、お気を付け下さい。

なお、
うっかりマイナンバーを記載して住民票を取ってしまったときは、
担当の行政書士等にまずはご相談ください。
自己判断で塗りつぶしたり切り取ったりしてしまうと、
結局取り直さなおさなくてはいけないことになる可能性があります。

特定行政書士になりました

2015年12月24日 / ブログ

特定行政書士付記のご報告

こんにちは。シーズ行政書士事務所の特定行政書士中村麻美です。
2015年12月4日付で、「特定行政書士」になりましたので、
お客様に報告申し上げます。

特定行政書士とは、
行政不服申立代理権のある行政書士のことです。

●行政不服申立とは?
行政庁の処分や不作為に対して、不服を申し立てることです。

たとえば、
申請した許可が不許可になったり、
すでにある許可が取り消しになったりしたとき、
もういちどよく審査するよう主張したり、
審査手続きに違法がないかなどを確認したりします。

また、
不作為とは、
行政庁が申請から一定期間たっているのにもかかわらず、
なんの応答もしないことで、
不作為に対しても、何らかの処分をすることなどを主張することができます。

●特定行政書士の役割とは?
これまで、行政不服申立は、申請したお客様ご自身で行う必要がありました。
しかし、実際のところ、申請書などは行政書士が代理して作っていることも多く、
お客様自身は申請手続きや制度に関して不慣れなことが多いです。

特定行政書士は、
そのようなお客様に代わって、不服申立を代理することができます。
その結果、行政庁の担当者ともスムーズに交渉が進むことが期待されています。

弊所では、不服申立が必要なケースは今までひとつもございません。
しかしながら、今後絶対意に不要とも言い切れませんので、
今回、特定行政書士になるための研修と考査を受けました。
今後、「ますますサポートが強化される」とお考えいただければ幸いです。

なお、
指定の研修を受け、考査に合格しないと特定行政書士にはなれません。
今後、日業連のホームページでも特定行政書士であるかないかがわかるよう、
検索システムが改修される予定です。

今後とも、お客様皆様のお力になれるよう、ますます研鑽を積んでいきます。
どうぞ、来年も弊所をよろしくお願いいたします。

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義援金についての報告

2015年11月4日 / ブログ

先日のブログで告知した義援金寄付について、本日実行いたしました。

本日義援金10,000円を赤十字社あてに振り込みましたことを報告いたします。

(先日のブログ)
先の台風18号では、自宅が流される、浸水するなど、

生活を脅かす大きな被害がありました。

少しでも被災した方の支援になるよう、赤十字社を通じて寄付を行っていきます。

本日(9/18)~10月末日までの間に、

弊所のサービスをご利用になるお客様のご契約1件につき1,000円を寄付いたします。

従業者名簿、作っていますか?

2015年10月21日 / ブログ

社交飲食店(スナックやキャバクラ、ホストクラブなど)、深夜酒類提供飲食店(バー、ガールズバーなど)の経営者の皆さん、従業者名簿はきちんと作ってありますか?
「実は作っていません」という経営者さんが意外と多いです。

しかし、従業者名簿の作成と備付は義務で、違反すると罰則もあります(罰金100万円!)
警察の立ち入りの際には、許可証と従業員名簿の確認があるので、指導を受けたことがある人も多いと思います。

「実際のところ、従業者名簿って何を書けばいいの?」と、不安に思っている人も多いですよね。
書式に指定はありませんが、

・性別
・生年月日
・本籍(外国人は国籍)
・採用年月日、退職年月日
・従事する業務内容
は、記載が法定されています。

そして、上記記載内容を確認する書類についも指定があるので、「これで大丈夫かな」と不安を感じたら、
顧問の行政書士にご相談ください。もちろん、弊所でもご相談を承ります。

従業者名簿の作成と備付は、義務であると同時に、本人確認や年齢確認を徹底して、違法な就労を防ぐという経営者を守る役目もあります。

ぜひ、正しく作成してください。

 

*書式は自由なので、記入例は一例です

用紙をご入用のお客様は、弊所までご連絡ください。

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ノロウィルス殺菌方法

2015年10月14日 / ブログ

そろそろノロが出てきているようです。

飲食店の場合、お客さんがノロを運んできてしまうこともあるので、
従業員とお客さんが共有する部分は十分に掃除と殺菌を心がけてくださいね。

 

ノロウィルスは、アルコール消毒では死にません。(私は知りませんでした!)

 

ノロを殺菌するには、塩素が有効です。
水2ℓにハイターをキャップ1杯混ぜて、消毒液を作っておきましょう。
ダスターの漂白にも使える濃度です。

この濃度の液に浸したダスターで、トイレのノブ、水道のコック、ハンドソープの容器など、
お客さんと従業員が触れる部分をふくことで、ノロを殺菌できます。

手が荒れないようにビニール手袋を使ってくださいね)

また、手にもノロウィルスがついていますので、
良く泡立てた石鹸で2度、手洗いをしましょう。石鹸をよく泡立てて2度洗うと、
だいたいのウィルスが流れるそうです。

最近のノロウィルスは、生ものよりも人が運ぶことで感染が多くなっているそうです。

 

気を付けていても、外から入ってきてしまうことがあるので、
殺菌掃除、手洗いをいつもよりも気を付けて防いでくださいね。

 

台風18号により被災した方への寄付を行います

2015年9月18日 / ブログ

先の台風18号では、自宅が流される、浸水するなど、

生活を脅かす大きな被害がありました。

少しでも被災した方の支援になるよう、赤十字社を通じて寄付を行っていきます。

本日(9/18)~10月末日までの間に、

弊所のサービスをご利用になるお客様のご契約1件につき1,000円を寄付いたします。

 

なお、赤十字社の活動については、こちらをご覧ください。