メイドカフェもJK届出が必要ですか?

2017年8月3日 木曜日

JK条例が施行され、「メイドカフェも届出が必要ですか?」 というお問い合わせをいただくことが増えてきました。

届出が必要かどうか、セルフチェックしてみましょう。

 

1.つぎのいずれかの営業形態に該当しますか?

・リフレ
・見学、撮影
・コミュ ・カフェ(酒類提供も含みます)
・散歩
・上記の営業形態と同様のもの

該当しなければ、届出は不要です。
メイドカフェの場合、カフェに該当しますね。 次のチェック項目です。

 

2.次のどちらかに該当しますか?

A.東京都公安委員会規則で定める文字・数字、その他の記号、映像、写真もしくは絵を、 営業所の名称、宣伝広告に使う

B.東京都公安委員会規則で定める衣装(現在は、学校指定服及び体操着) を客に接する従業者が着る

1.2の両方に当てはまれば、 届け出が必要だと考えられます。

メイド喫茶で考えると、 Aに当てはまらなければ、
メイド服はBには該当しないので、届出は不要ですね。

 

ただし、届出がいらないからといって、
18歳未満の者を深夜働かせることができるかどうかは別問題です。

大原則として、18歳未満の者は夜10時から翌朝5時までの間働かせることはできません。

また、 営業形態によっては、
・特殊性風俗の届出
・風俗営業の許可
・深夜酒類提供営業の届出

が必要になることもあります。

ご相談の際には、 ・営業の具体的内容 ・営業時間 を明確にお知らせくださいね。